保育所のほかに、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院、母子生活支援施設、児童厚生施設、児童自立支援施設で働くことができます。 また、保育士が名称独占の専門職となったことで、今後、保育士の職場はさらに拡大されると考えられます。