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平成20年3月31日 (平成19年度第14号)

全国保育士会委員ニュース
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
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本ニュースは、全国保育士会委員、監事、都道府県・指定都市保育士会事務局、都道府県・指定都市社協に送付しています。


全国保育士会の動き

平成19年度第2回全国保育士会委員総会を開催
3月18日(火)、全国保育士会委員総会が開催され、「平成19年度全国保育士会補正予算」および「平成20年度全国保育士会事業計画ならびに予算」が承認されました。

☆ 平成20年度全国保育士会委員総会・研修会等の日程について
平成20年度の委員総会・研修会等の日程表(予定)を添付しますので、ご確認ください。

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<ニュースの内容>

■ 新保育所保育指針、告示!
■ 保育の内容を「養護及び教育を一体的に行う」と規定
■ 全国保育関係事務担当者会議開催される
■ 指導監督基準に適合していないベビーホテル、70%
■ 関係機関(保育所を含む)が関与後の児童虐待死24例

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新保育所保育指針、告示!

 3月28日、厚生労働省は保育所保育指針(改定版)を告示(以下「新保育所保育指針」、平成20年厚生労働省告示第141号)しました。また、同日付で「保育所保育指針等の施行等について」(雇児発第0328001号)を都道府県・指定都市・中核市あてに発出し、新保育所保育指針の改正の趣旨、告示化の意味について示すとともに、209ページにわたる解説書、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第57号)、「保育所における質の向上のためのアクションプラン」について通知しました。

  局長通知では、告示化について「各保育所の保育の内容の質を高める観点から、児童福祉施設最低基準第35条に基づき厚生労働大臣が定める告示とし、保育所における保育の内容及びこれに関連する運営に関する事項を定めた最低基準としての性格を明確化するものである」とし、「すべての保育所が遵守すべき最低基準として位置付けられるが、保育の質を向上させるための各保育所の創意工夫や取組みを促す観点から、内容の大綱化を図った」としています。また解説書については、「新保育所保育指針の内容の解説や補足説明、保育を行う上での留意点、各保育所における取組みの参考になる関連事項等を記載した」とし、「参考資料として当該解説書が活用されるよう、積極的に周知に努めること」としています。そのうえで、解説書は「法的拘束力を持つものではないことに留意すること」と明確に記述されました。なお、解説書の構成は、以下のとおりです(詳細については、別添「改定版・保育所保育指針」を参照)。

 あわせて同日付で、「保育所保育指針の施行に際しての留意事項について」(雇児保発第0328001号)が厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長名で発出され、@保育所保育指針の保育現場への周知、A保育所保育指針に関する指導監査への留意およびB保育所児童保育要録について、説明がされています。
  特に保育所保育指針に関する指導監査については、告示化・大綱化の意味を説明するとともに、「適切な運営が行なわれているかどうかについて、各保育所の創意工夫や取組を尊重しつつ、実施すること」「取組の結果のみに着目するのではなく、取組の過程(保育実践及びその振り返り、自己評価の取組等)についても尊重する必要があることに留意すること」「指導監査の際に、解説書に基づく指導等を行うことのないよう留意すること」としています。
  「保育所児童保育要録」は、第4章の1の(3)のエ(小学校との連携)において、子どもの育ちを支えるための資料の作成し、小学校へ送付することとされたことを受け、その参考例として示されています。
  そして、その専門性と人間性のコラムとして、「全国保育士会倫理綱領」が載っております。
  新保育所保育指針のデータについては、厚生労働省HPにも掲載されています。http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/hoiku.html
  また、保育士が保育に活用できるようハンディ版の新保育所保育指針を全国社会福祉協議会・出版部において発行することを予定しています。発行の詳細が決まりましたら、ご案内申しあげます。

《保育所保育指針解説書》

序章

1.改定の経緯
(1)保育所保育指針とは何か
(2)改定の背景
2.改定に当たっての基本的考え方
3.改定の要点
(1)保育所の役割の明確化
(2)保育の内容の改善
(3)保護者支援
(4)保育の質を高める仕組み
第4章 保育の計画及び評価

1.保育の計画
(1) 保育課程
(2) 指導計画
(3) 指導計画の作成上、特に留意すべき事項
2.保育の内容の自己評価
(1) 保育士等の自己評価
(2) 保育所の自己評価
第1章 総則

1.趣旨
2.保育所の役割
(1) 保育所保育の目的
(2) 保育所の特性
(3) 子育て支援
(4) 保育士の専門性
3.保育の原理
(1) 保育の目標
(2) 保育の方法
(3) 保育の環境
4.保育所の社会的責任
(1) 子どもの人権の尊重
(2) 地域交流と説明責任
(3) 個人情報の保護と苦情解決

第5章 健康及び安全

1.子どもの健康支援

(1) 子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握
(2) 健康増進
(3) 疾病等への対応
2.環境及び衛生管理並びに安全管理
(1) 環境及び衛生管理
(2) 事故防止及び安全対策
3.食育の推進
(1) 食育の基本
(2) 食育の計画
(3) 食育のための環境
(4) 特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応
4.健康及び安全の実施体制等
(1) 施設長の責務と組織的な取組
(2) 職員間の連携の重要性
(3) 家庭との連携
(4) 専門機関・地域との連携

第2章 子どもの発達

1.幼児期の発達の特性
(1) 人への信頼感が育つ
(2) 環境への関わり
(3) 子ども同士の関わり
(4) 発達の個人差
(5) 遊びの通して育つ
(6) 生きる力の基礎を培う
2.発達過程
(1) おおむね6か月未満
(2) おおむね6か月から1歳3か月未満
(3) おおむね1歳3か月から2歳未満
(4) おおむね2歳
(5) おおむね3歳
(6) おおむね4歳
(7) おおむね5歳
(8) おおむね6歳

第6章 保護者に対する支援

1.保育所における保護者に対する支援の基本

(1) 子どもの最善の利益
(2) 保護者との共感
(3) 保育所の特性を生かした支援
(4) 保護者の養育力向上への寄与
(5) 相談・助言におけるソーシャルワークの機能
(6) プライバシーの保護及び秘密保持
(7) 地域の関係機関との連携・協力
2.保育所に入所している子どもの保護者への支援
(1) 子どもの保育と密接に関連した保護者支援
(2) 保護者との相互理解
(3) 保護者の仕事と子育ての両立等への支援
(4) 障害や発達上の課題が見られる子どもとその保護者に対する支援
(5) 保護者に対する個別支援
(6) 保護者に不適切な養育等が疑われる倍の支援
3.地域における子育て支援
(1) 地域における子育て支援の内容
(2) 地域子育て支援における地域との連携
(3) 地域における関係づくり及び問題発生予防と早期対応

第3章 保育の内容

1.保育のねらい及び内容

(1)養護に関わるねらい及び内容
ア 生命の保持
イ 情緒の安定
(2)教育に関わるねらい及び内容
ア 健康
イ 人間関係
ウ 環境
エ 言葉
オ 表現
2.保育の実施上の配慮事項
(1)保育に関わる全般的な配慮事項
(2)乳児保育に関わる配慮事項
(3)3歳未満児の保育に関わる配慮事項
(4)3歳以上児の保育に関わる配慮事項

第7章 職員の資質向上

1.職員の資質向上に関する基本的事項

(1) 保育所職員に求められる専門性と人間性
【コラム】全国保育士会倫理綱領
(2) 職員の共通理解と協働性
(3) 喜びや意欲を持って取り組むために
2.施設長の責務
(1) 施設長の責務とその専門性
(2) 職員の自己評価及び保育所の自己評価と連動による保育の改善
(3) 研修体制の確立と自己研鑽への援助・助言
3.職員の研修等
(1) 専門性を高める研修
(2) 学びあいの環境づくりと保育所の活性化

保育の内容を「養護及び教育を一体的に行う」と規定

 新保育所保育指針にあわせて発出された児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令では、児童福祉施設最低基準第35条において定められている保育所における保育の内容を、「養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし」と改正することになっています(現在は「健康状態の観察、服装等の以上の有無についての検査、自由遊び及び昼寝のほか、第12条第1項に規定する健康診断を含むものとし」)。なお、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令は、新保育所保育指針とあわせて平成21年4月1日に施行されます。

全国保育関係事務担当者会議開催される

 3月24日、厚生労働省は全国保育関係事務担当者会議を開催し、平成20年度の予算執行の方針や考え方を説明しました。(詳細は添付資料を参照ください。)

指導監督基準に適合していないベビーホテル、70%

 3月27日に厚生労働省は「認可外保育施設の現況(平成19年3月31日現在)」を公表しました。この調査結果によると、認可外保育施設の数は7,249か所(前年比71か所減)、入所児童数は178,669人(前年比1,079人減)となっています。年齢別の入所児童は、0〜2歳児が84,000人、3歳以上児が86,000人、学童が8,000人となっています。
  認可外保育施設の立ち入り調査の結果については、ベビーホテルの95%である1,428か所のうち、指導監督基準に適合していないものが999か所(70%)、その他の認可外保育施設でも調査実施か所4,119か所のうち2,042か所(50%)という結果になっています。

関係機関(保育所を含む)が関与後の児童虐待死24例

 3月27日に社会保障審議会児童部会・児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会(委員長:明治学院大学 松原康雄教授)は、「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第4次報告)」を公表しました。
  本報告は、平成18年1月1日から12月31日までに子ども虐待による死亡事例として都道府県を通じて厚生労働省が把握した合計100例(126人)について、心中以外の事例52例(61人)、心中事例48例(65人)それぞれについて、調査を実施し考察したもの。保育所等関係機関との接点があったが家族への支援の必要性はないと判断していた事例は、心中以外の事例52例のうち24例(46.2%)、心中事例では34例(70.8%)にのぼりました。報告では「関係機関が適切に判断し、子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)を活用し、児童相談所につなぐことが重要な課題となっている」と分析しています。報告の全文は下記HPに掲載されています。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv20/index.html

平成20年4月1日付 人事異動のお知らせ

厚生労働省(関連異動のみ抜粋)

氏名

家庭福祉課母子家庭等自立支援室長補佐
保育課長補佐併任解除
保育課保育サービス指導官併任解除
保育課幼保連携推進室幼保連携推進専門官併任解除

堀内 宏秋

保育課幼保連携推進室長補佐

保育課課長補佐
保育課幼保連携推進室長補佐併任

伊藤 経人

名張市副市長

保育課保育需給対策官
家庭福祉課児童扶養手当特別指導監査官併任

岩崎 武司

家庭福祉課児童扶養手当特別指導監査官

保育課幼保連携推進室長補佐
保育課課長補佐併任
保育課保育サービス指導官併任
保育課幼保連携推進室幼保連携推進専門官併任
家庭福祉課児童扶養手当特別指導監査官併任解除

杉原 広高

保育課保育需給対策官

総務課調整係長

田野 剛

保育課予算係長

家庭福祉課母子家庭等自立支援室母子係長
家庭福祉課母子家庭等自立支援室母子就業支援係長併任

花山 亮

保育課

保育課予算係長

川岸 直樹

家庭福祉課母子家庭等自立支援室扶養手当係長

保育課保育係長

三島 俊行

国立秩父学園庶務課会計係長

保育課保育係長併任解除

富安 健司

保育課総務係長


全国社会福祉協議会(児童福祉部関連異動のみ抜粋)

氏名

児童福祉部 部員
(全国保育協議会担当)

藤高 直之

帰職
(社会福祉法人 大阪自彊館出向解除)

児童福祉部 付
(児童健全育成事業等担当)

山本 恭子

出向
(社会福祉法人 大阪自彊館より出向)

総務部 部員

菊池 正造

児童福祉部 部員
(全国保育協議会担当)

(出向解除、3/31付)

川合 秀紀

児童福祉部 付
(社会福祉法人 天竜厚生会より出向)


〔添付資料〕

(1) 改定版・保育所保育指針
(2) 全国保育関係者事務担当者会議資料
(3) 平成20年度 会議・大会・研修会等の日程表(予定)

     
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