全国保育士会の動き
☆「第22期主任保育士特別講座」の受講促進をお願いします!
全国保育士会では、保育所および地域における保育のリーダーとしての主任保育士の高度な専門性と指導性を確立するため「主任保育士特別講座」を実施しています。第22期(平成20年度)は、現在70名のお申込みをいただいていますが、定員に若干の余裕がございます。3月末まで申込みを受付けいたしますので、各都道府県・指定都市における受講促進をお願いします。なお、定員を超える場合は、先着順とさせていただきます。 |
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<ニュースの内容>
■「保育所保育指針」パブリックコメントに意見提出
■「児童福祉施設の給食提供方法」パブリックコメントに意見提出
■「児童福祉法等の一部を改正する法律案」閣議決定
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「保育所保育指針」パブリックコメントに意見提出
全国保育協議会・全国保育士会は、3月7日に保育所保育指針に関する意見募集(パブリックコメント)に対して、意見提出を行いました(別添意見書参照)。意見書は、全国保育士会の「保育所保育指針」検討委員会での検討内容、厚生労働省の「保育所保育指針の改定に関する検討会」の団体ヒアリングの際に提出した意見書をもとに、全国保育協議会・全国保育士会の正副会長会議および合同正副会長連絡会で協議し、取りまとめたものです。
なお、3月17日(月)に第16回「保育所保育指針の改定に関する検討会」が開催され、パブリックコメントに提出された意見や幼稚園教育要領の改定状況を踏まえ、保育所保育指針について最終の協議が行われる予定です。
「児童福祉施設の給食提供方法」パブリックコメントに
意見提出
全国保育協議会・全国保育士会では、3月12日に、「児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)に対して、意見提出を行いました(別添意見書参照)。
この改正案は、現行の児童福祉施設最低基準で「調理室の設置」及び「調理員の配置」が義務付けられていることから、施設における給食については外部搬入方式を採用することは認められないと解釈され、実際そのように運用されていますが、近年の食事の提供方法の多様化を踏まえ、従来の解釈を明確化することを目的としています。また一部、構造改革特別区域において公立保育所の給食に関しては一定の要件を満たし特区の認定を受けた場合に、外部搬入方式の導入が認められていますが、あくまでの特例であり、他に波及させないことも示されています。
「児童福祉法等の一部を改正する法律案」閣議決定
政府は、3月4日に「児童福祉法等の一部を改正する法律案(以下「改正案」)」を閣議決定し、今国会に提出することとしました。
改正案は、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略をふまえ、働き方の見直しと包括的な次世代育成支援の推進をはかるために、先行して進めるべき施策とされたものに関する改正で、子育て支援に関する事業の制度上の位置付けの明確化、虐待を受けた子ども等に対する家庭的環境における養護の充実、一般事業主行動計画の策定の促進などが主な内容となっています。子育て支援事業、一般事業主による取組についての主な改正内容は下記の通りです(詳細は添付資料を参照)。
【児童福祉法の一部改正(子育て支援事業等を法律上に位置付けることによる質の確保された事業の普及推進】
(1)子育て支援事業を法律上位置付け(平成21年4月施行)
| ○
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以下の事業について、法律上位置付けるとともに、省令で必要な基準等を設け、都道府県知事への届出・指導監督等にかからしめることとする。【第6条の2C〜F、第34条の9〜13】 |
@乳児家庭全戸訪問事業(※いわゆる生後4か月までの全戸訪問事業)
A養育支援訪問事業(※いわゆる育児支援家庭訪問事業)
B地域子育て支援拠点事業
C一時預かり事業
| ○ |
また、市町村は、これから@〜Cの事業が着実に実施されるよう必要な措置の実施に努めるものとする。【第21条の9】 |
※上記の改正に併せて社会福祉法を改正し、上記事業及び小規模住居型児童養育事業について、第2種社会福祉事業とすることにより、必要な社会福祉法の事業開始・指導監督規定や、消費税等の非課税措置の対象とする。
(2)家庭的保育事業を法律上位置付け(平成22年4月施行)
| ○ |
保育に欠ける乳幼児を家庭的保育者(市町村長が行う研修を修了した保育士その他省令で定める者であって、これらの乳幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるもの)の居宅等において保育する事業について、法律上に位置づけとともに、省令で必要な基準等を設ける。【第6条の2H】
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| ○ |
市町村の保育の実施責任に関する規定に、保育所における保育を補完するものとして家庭的保育事業を位置付ける。【第24条 第1項】 |
第24条 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その保護すべき乳児、幼児又は第39条第2項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、保育に対する需要の増大、児童数の減少等やむを得ない事由があるときは、家庭的保育事業による保育を行うことその他の適切な保護をしなければならない。
| ○ |
市町村は、事前に都道府県知事に届け出て家庭的保育事業を行うことができるものとし、都道府県による指導監督等にかからしめることとする。【第34条の14〜17】 |
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子育て支援事業の事業開始・指導監督の仕組みのイメージは、別添「児童福祉法等の一部を改正する法律案概要案」5ページ参照 |
(2)一般事業主行動計画の公表・周知(平成21年4月施行)
| ○ |
行動計画の策定・届出義務のある事業主について、行動計画の公表及び従業員への周知を義務づけるとともに、行動計画の策定・届出が努力義務の事業主についても、同様の努力義務を設ける。 |
詳しくは次のホームページをご覧ください。
⇒ 厚生労働省>国会提出法案>第169回国会(常会)提出法案
⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/169.html
〔添付資料〕
(1)保育所保育指針パブリックコメントへの意見
(2)「児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令案」に関する意見募集への意見
(3)児童福祉法等の一部を改正する法律案概要
(4)児童福祉法等の一部を改正する法律案参考資料
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