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平成19年7月25日 (平成19年度第6号)

全国保育士会委員ニュース
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
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本ニュースは、全国保育士会委員、監事、都道府県・指定都市保育士会事務局、都道府県・指定都市社協に送付しています。


 このたび新潟県中越沖地震で被害地の皆様にお見舞い申しあげます。時節柄、健康にご留意いただき、一日も早く復旧されますことをお祈り申しあげます。

全国保育士会の動き


☆ 植山つる児童福祉研究奨励基金 助成対象研究募集について(全社協)

 先に、全国保育士会委員にご案内(平成19年6月20日付け全社児発130号)していますが、全国社会福祉協議会では、現在「平成19年度植山つる児童福祉研究奨励基金」の助成対象研究を募集しています。締切りは、8月31日(金)です。貴組織内での周知にご協力ください。 詳細は、全社協ホームページ(http://www.shakyo.or.jp/)の「平成19年度植山つる児童福祉研究奨励基金 助成対象研究募集情報」をご覧ください。


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<ニュースの内容>

■中間報告の骨子案、改定案(第1〜7章)を検討
  〜第12回「保育所保育指針」改定に関する検討会(厚生労働省)〜

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中間報告の骨子案、改定案(第1〜7章)を検討
〜第12回「保育所保育指針」改定に関する検討会(厚生労働省)〜


 第12回「保育所保育指針」改定に関する検討会が、7月13日に開催され、8月初めに公表が予定されている中間報告の骨子案および改定案(第1〜7章)について検討が行われました。
中間報告には、「1.改定の背景」「2.改定に当たっての基本的考え方」「3.改定の内容」に加え、「4.改定に伴う今後の検討課題」において、指針には盛り込むことはできないが指針に基づく保育を展開するにあたっての課題をまとめています。

 中間報告では、資料1の「保育所保育指針の改定について(中間報告)」に、資料3の「指針に盛り込むことが考えられる事項(第1〜7章)*告示となる部分」を添付する予定(「解説書で解説、説明することが考えられる事項」は添付されない)であること、「幼稚園教育要領」も夏から本格的に審議が進む予定であり、審議の状況をみながら検討を進めていく必要があることが事務局より説明されました。また、監査については、保育所の評価を一義的に尊重することを自治体に伝えていくとの説明がありました。

 「3.改定の内容」では、「保育の『ねらい』と『内容』については、保育の目標を達成するための具体的内容把握の視点として、養護と教育の両面から示すことが有効であるが、実際の保育においては、常に養護と教育が一体となって展開されることに留意することが必要」、「子どもの育ちを支えるための資料が小学校に送付され、活用されることが必要」等の内容が盛り込まれる案が示されています(詳細は、別添資料をご覧ください)。

 次回検討会は7月31日に開催され、中間報告に向けた検討が行われる予定です。
 検討会における主な意見は下記の通りです。

【検討会のおける主な意見】

中間報告骨子案について(資料1)

  • 中間報告において、「解説書で解説、説明することが考えられる事項」を削除するのはなぜか。
  • 告示と解説は一体的に検討するとされていた。解説についても、完成されたものではないという説明をつけ、一緒に公表すべきではないか。
    ⇒(事務局)ワーキングでさらに審議いただくことにしている。中間報告に添付しないが、検討会の資料はホームページに掲載しており、オープンになっている事項である。「解説書で解説、説明することが考えられる事項」もふまえて、検討を進めることに変わりはない。説明の仕方については検討をする。
  • 中間報告の全体のボリュームはどの程度を想定しているのか。キーワードは中間報告の中に全て入っていることが望まれる。
    ⇒(事務局)ポイントをはっきりさせるために、5ページ程度を想定している。
  • 指針を補足する解説(ガイドライン)と自治体への通知は別立てとの説明があったが、違いはどこにあるのか。
    ⇒(事務局)解説は、「幼稚園教育要領」のように、告示と解説が一体となった合本。自治体への通知は、行政として留意していただきたい内容、行っていただきたい内容となる。
  • 現行の「保育所保育指針」も様々な出版社から解説書が出ている。解説は、どういう位置づけとなるのか。
    ⇒(事務局)行政文書。国としての解釈を示したものと考えている。
  • 解説も保育所保育を拘束するものとなるのか。
    ⇒(事務局)法令は指針(告示)。解説はそれを補う文書。拘束するかどうかで、審議するのは適切ではない。
  • 「幼稚園教育要領」はノウハウがあるが、厚生労働省ではこれまでこういった文書を出したことがない。現場では解説をどのように受け止めればいいのか。文書の性格付けをはっきり示した方がいいのではないか。解説書と通知の違いを示してほしい。
    ⇒(事務局)解説は、指針の解説的なものもあるし、掘り下げているものもある。文脈で考えていく必要がある。現場をしばるものではない。創意工夫をうながしていくもの。
  • 「解説書で解説、説明することが考えられる事項」は、性格付けまで含めて、この検討会で責任を持つべきではないか。
  • 子どもの育ちが悪化している中で、「子どもの最善の利益」を是非入れてほしい。
  • 「最善の利益」の前に、子どもの権利を入れてほしい。
  • 小学校との連携について、全く違う教育観が持ち込まれることを現場は危惧している。「接続」と「連携」は異なる。学校教育のミ二版ではない。就学前教育だということを入れれば現場は安心するのではないか。
  • 指針は、保護者にもわかるものにとの議論があった。しかし、保護者と保育現場とは視点が異なる。解説書は同じものを想定しているのか。
    ⇒(事務局)書き分けたいと考えている。
  • 小学校との連携で、「資料の送付」のみが書かれている。これだけが連携ではない。
  • 改定に伴う今後の検討課題に、「保育に従事する人材の確保と定着」があげられているが、保育士資格をどのようにあげていくかも定着に関わることなので入れてほしい。

各章のたたき台 修正案(資料3)

第1章 総則

  • 保育の目標に、現行指針では「子どもは豊かに伸びていく可能性をそのうちに秘めている」という子ども観が示されている。子どもはこういう存在であり、保育所はこういう場所であり、だから、こういう保育を目指すということが示される必要がある。子どもがどういう存在であるかという子ども観を最初に示すべきである。
  • 保育所の役割には、地域の子育て力の向上もある。ライフラインの役割も担っている。災害時にも休園できない。しっかり書いておくべき。
  • 「保育所の社会的責任」に書かれている「法令」とは何を指しているのか。

第2章 子どもの発達

  • 発達過程を1歳3か月で区切る理由について、解説書で説明する必要がある。
  • Ⅱ期(おおむね6か月から1歳3か月未満児)では、前回の改定の際に、特定の大人との愛着関係の重要性が入った。「特定の大人」ということを検討いただきたい。
  • 「愛着」という言葉は、愛着障害などもあり、解釈が様々となる。特定の大人との関わりを重視した表現を告示に入れ、「愛着」という言葉は解説に入れた方がいいのではないか。
  • 現行指針の「保育士の姿勢と関わりの視点」を解説書に入れてほしい。
  • 「生活環境内」という言葉は使わないのではないか。
  • 第2章では子供の発達について示せば良く、「2.発達過程」の前文「保育士は、子ども自身の力を十分に認め、一人一人の発達や心身の状態に応じた適切な援助及び環境構成を行う・・・」などは保育内容ではないのか。

第3章 保育の内容

  • 現行指針の総則の「保育の方法」に書かれている人権・性差等が抜けている。「保育実施上の配慮事項」に入れたらどうか。
  • 現行指針では「ねらい」「保育内容」を発達区分ごとに示している。卒園時までに身につけることが望まれる心情・意欲・態度ではない。教育の5領域に書かれていることは卒園時に望まれる心情・意欲・態度だということを告示に書かなければ誤解が生じる。0〜6歳までの子どもが在園する保育所では、現行指針のような発達区分の内容を解説書で示さなければ、現場での実践は難しい。

第4章 保育の計画及び評価

  • 小学校との連携にある「子どもの育ちを支えるための資料」は、ずっとこの言葉を使っていくのか。イメージが湧く方と湧かない方がいるのではないか。
    ⇒(事務局)すでに、認定こども園の通知に使っている言葉で、幼稚園指導要録を参考にするということが書かれている。解説の中でひな型を用意していく。

第5章 健康および安全

  • 要保護児童対策地域協議会は、全ての市町村に設置いただく方向で進めている。

第6章 保護者に対する支援

  • 保護者の意向を受け止めることは大切だが、保育園には保育園の方針がある。説明をして、時には毅然とした対応をとることも大切だということを記載した方がいい。

第7章 職員の資質向上

  • 自己研鑽を推奨する規定が強い。一人一人の研修課題を明らかにし、研修計画を立てることはよいが、自己研鑽は、自分の時間とお金で行うもの。
  • 自己研鑽では、本人の工夫と意欲に任せた感じになる。「3.職員の研修等」に自己研鑽を入れる必要があるのか。
  • 職員相互の研鑽が形になっていない。
  • 園内研修が出ていなかった。解説に示す必要がある。
  • 「質の高い保育実践を展開するため」と書かれているが、保育だけでなく、保護者に対する保育指導を加えるべきである。
  • 「2.施設長の責務」に書かれている「職務の意義を自覚し」という表現はいかがなものか。

〔添付資料〕
(1) 第12回「保育所保育指針」改定に関する検討会 資料
(2) 平成19年度全国児童相談所長会議資料

     
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