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平成19年7月10日 (平成19年度 第5号)

全国保育士会委員ニュース
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
全国保育士会事務局
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本ニュースは、全国保育士会委員、監事、都道府県・指定都市保育士会事務局、都道府県・指定都市社協に送付しています。


全国保育士会の動き


☆「平成19年度学会発表助成」募集について

 会員の自主的研究を支援するため、子ども家庭福祉に係る様々な学会において発表し、保育士の資質向上に貢献する会員に対し、学会発表に関する経費の一部を助成する「学会発表助成」を平成18年度より実施しています。
 平成19年度の募集要綱は、全国保育士会ホームページ(http://www.z-hoikushikai.com/)に掲載していますので、貴組織内での周知等にご協力ください。

☆「第20期主任保育士特別講座 修了論文集」を作成
 第20期生の修了論文66編をおさめた修了論文集(CD−ROM)を作成し、現在販売を行っています。ぜひご購入ください。    
【問合せ・申込み先】全国保育士会事務局
*ご注文は、氏名・住所・請求先・電話番号・必要枚数をご記入の上、FAXにて お申込みください。


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<ニュースの内容>

■「保育の計画・評価」「職員の資質向上」を検討
〜第11回「保育所保育指針」改定に関する検討会(厚生労働省)〜
■関係機関との接点があった事例は45.1% に増加
〜子ども虐待による死亡事例等の検証結果について・第3次報告〜
■虐待で保護者から隔離169件、過去最多
■「乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドライン」を策定
■「経済財政改革の基本方針2007 〜『美しい国』へのシナリオ〜」閣議決定

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「保育の計画・評価」「職員の資質向上」を検討
〜第11回「保育所保育指針」改定に関する検討会(厚生労働省)〜

 第11回「保育所保育指針」に関する検討会が、6月25日に開催され、第4章「保育の計画・評価」、第7章「職員の資質向上」について検討が行われました。まず第4章・第7章ともにワーキンググループの取りまとめをした増田まゆみ委員から、「骨子に関するメモ」においてワーキンググループでの検討内容を、「たたき台案」で構成について説明が行われました。あわせて検討会で意見を求める事項として、①「保育課程は一貫性のあるものとする必要がある」と記述したが、一貫性をどう持つか、②指導計画とはどういうものか、③保育士の多様な関わり方をどのように書き込むか、④行事等での子どもの育ちについて、①一日のスケジュールの中での指導、⑥「年齢に応じた保育」としたが「年齢」で良いのか、⑦障害のある子どもの保育のあり方、G小学校との連携については「配慮するべきこと」で良いのか、また小学校との連携について、現行の学校との連携を考えたとき、共有すべき情報の内容はどのようなことか等について、報告と問題提起が行われました。検討会における主な意見は下記のとおりです。
 今後は、7月13日と7月31日に開催され、第1章から第7章まで通して保育所保育指針全体について検討が行われた後、8月上旬には中間まとめが発表される予定です。

【検討会における主な意見】

第4章「保育の計画及び評価」

1.保育の計画

  • 保育計画は公表していくのか?保護者に対しては公表するのか?
    ⇒ 計画そのものを公表するものではない。保育所によっては、保育の方針等を判断によって公表することはありうる。
    ⇒(事務局)条文として義務付けはしていないが、評価の前提として情報公開はありえる。
  • PDCAサイクルについては、視点として導入する必要があることはわかるが、説明が不十分だと形式的なものにならないか、心配である。
  • 目に見えることについて、できた、できなかったに陥る危険がある。評価で重要なのはやりとり。行ったことの意味と自らの保育について考え、課題を明らかにし、対応を考えていくことが大切。外部評価においてもやり取りをしていく中で、形式的にならないように取り組んでいけるのではないか。
  • 保育所では0〜6歳までの子どもの育ちがある。一貫性が必要。
  • 「年齢に応じた保育」とあるが「年齢」ではなく、ほかの箇所と同様に「発達課程区分」の方が良い。
  • 「第3章(保育の内容)に示された…」と書かれているが、第3章だけではなく第2章も踏まえてほしい。保育所によっては「保育計画」と「指導計画」をきちんと理解していないところもある。説明が必要だろう。
  • 「保育計画」と「指導計画」の違いがわかりづらい。それぞれの性格について、明文化する必要がある。
  • ぜひ「保育計画」「指導計画」では何を書いたらよいのか記載してほしい。最近、保護者へ月案を提示するようになったところ、保育士の責任感があがり、保護者の理解が得られた。義務でなくても、このような提示も考えてみてもよいのではないか。また現実としては、今の人員体制では保育時間は子どもにつきっきりの状態で、計画立案や研修の時間がとれない。指針の改定に合わせて、計画立案や研修の時間が取れるようにしてほしい。
    ⇒(事務局)業務省力化の観点からは、保育現場ではまだまだ無駄が多い。IT活用をして省力化を図ってほしい。その意味合いも込めて、第4章たたき台(解説書で解説、説明することが考えられる事項)にはIT活用という文言を入れている。
  • 「年齢に応じた保育」の中で「3歳未満児については、必要に応じて個別的な計画を作成すること」と記載されているが、今までは基本的には3歳未満児は個別的な計画を立てている。今回の改訂にあたって、後退させなくてもよいのではないか。
    ⇒(事務局)現場の方も含めてしっかりと議論をしていただきたい箇所。全保育所に義務づけしてしまってよいのか。どの程度の表現にするのか。今までの取組みを「後退」させるつもりはない。
  • 子どもの個人差を踏まえて作成するならば、個別的な計画を立てる必要がある。保護者との連携は不可欠であり、子どもの育ちを24時間で捉えて、保護者の意向を踏まえなければ計画は立てられない。また異年齢のところの「一人一人の子どもの生活や経験など」との記述箇所には「発達状況」も入れるべき。
  • 情報公開の時代を前提に考えると、個別保育計画を立て、子どもの育ちを明らかにしていくことは大切。
  • 小学校との連携の中で資料送付することになっているが、個人情報保護との整合性が必要になる。保育所の情報が他機関に流れることにしばりのある市町村がある。「保護者の理解のもとに」ということを入れておかなければならないのではないか。
    ⇒(事務局)幼稚園では幼稚園指導要録を送付しているが、保育所ではしていない。このことに整合性を持たせたい。解説で様式を示し、地域で統一したものとする。プライバシーには十分配慮する。
  • 小学校にあわせていくのではなく、就学前の保育、子どもの育ちをどう伝えていくのかという視点が大切。幼稚園指導要録の内容で、情報が共有され、次の教育に活かされているのか、課題を検討する必要がある。
  • 保育所から小学校に伝えたいことを「何を、何のために、どのような方法で伝えるべきか」を検討する必要がある。一人ひとりが小学校で生き生きと生活し、自分を発揮できるようにするために配慮すべきことを伝える。紙面だけではなく、顔が見える連携のあり方−関係者会議等を考えたい。
  • 学童保育との連携は考えなくてよいのか。保育所の子どもの約半数は学童に行くことになる。育ちの連続性、生活の連続性を考える必要がある。
  • 学童保育については、地域によって格差がある。実態は保育所からの情報を受け止められるところがあるのか、疑問を感じる。保護者としてはぜひ子どもの育ちの連続した保障を考えてほしい。
  • 子どもの実態把握をしている、ということが見えづらい。計画の前のアセスメントのあり方についても記述する必要があるのではないか。
  • 子どもを理解すること、これが基盤であり、ねらい・目標に応じて計画が立てられる。「子どもの育ちを支える」このことが大切なことであり、わかりやすいものにしていく必要がある。

2.保育の評価等

  • 「適切に項目を設定する」と書かれているが、「項目等」や「項目や記録内容」として質的な要素を入れておいた方が良い。
  • 「評価」については、①一人一人の発達の評価と、②保育所自体の評価に分けた方が良いのではないか。
    ⇒(事務局)この評価は保育所についての評価。一人ひとりについての評価については、2)指導計画の展開の2つめの○に記載している。
    ⇒指導計画は個別に立てなくてもいいことになっているので、この部分が評価とは読めない。書き方に工夫が必要。
  • 日々の職員会議の中で、振り返りの中での評価なのではないか。日々の振り返りのニュアンスを入れてほしい。また、第三者評価については現場では大変混乱している。いきなり評価されるのではなく、アドバイスをしてくれるような仕組みを考えてほしい。
  • 職員会議等で振り返りをしたり、保護者からアンケートをとったりしている保育所もある。第三者評価はコンサルティングになってしまっていることが非常に不本意。評価とコンサルティングは分けて考える必要がある。
  • (事務局)第三者評価は社会福祉法に規定されている事項。指針においては、自己評価を基本として考えている。
  • 評価は、「第三者評価」を連想させる。「保育計画の振り返り」など現場にわかりやすい表現にしたらいいのではないか。

第7章「職員の資質向上」

1.施設長の責務

  • 全体では章立てが削られている中で、資質向上については独立した章立てになっている。重要さの現れであると捉えている。一方で研修の機会確保を担保できるような条件整備ができないと、この章に書くことが無意味になってしまう。
  • いきなり「施設長の責務」で始まっているが、職員の資質向上とは何か、保育はチームワークだがチームワークのあり方等について、はじめに書き込む必要がある。また施設長の責務に施設長自らの研修も入れるべき。それから研修のための条件整備についてもぜひ書き込んでほしい。
    ⇒(事務局)保育内容・運営の指針なので、条件整備については書けない。指針をどのように進めるかについて、中間まとめの際につけたらどうか。研修のための条件整備については難しい。文言整理の中で考えたい。

2.職員の研修

  • 「自らの課題を自覚し」と書かれているが、いつも反省ではなく、前向きに特質を活かしてほしい。
  • 人材の確保が難しくなってきている。長期的な視点に立った人材育成が必要になってきている。特に公立保育所は非常に厳しい状況にある。市町村の責務についても書き込めないか。
    ⇒(事務局)書き込むことは難しいが、指針を実現していくためにはどうしたらよいか考えていきたい。
  • 全国保育士会では「保育士の研修体系化」について検討を行い、まとめた。これは保育士の階層別に求められる専門性をまとめたもの。また機会があればお配りしたい。
  • 「自己研鑽」を先にするべきではないか。
  • 「研修」というのは一般的に限定される用語。もう少し広い意味合いの言葉にする方がよいのでは。
  • 職員と言った場合、どこまでを含むのか。非常勤保育士や派遣はどうするのか。
    ⇒(事務局)「土壌を醸成する」という文言で、反省だけではなく、楽しみを分かち合いたいという思いを込めてみた。文言の整理は今後、行う。
  • 「点検」という言葉が使われているが、そぐわない感じがする。
    ⇒(事務局)学校で使われている自己点検・評価ということをベースにした。組織体のあり方として書かせてもらった。
  • 第7章は「職員の資質向上」ではなく「保育の質の向上」として整理することはできないのか
    ⇒(事務局)指針全体が、保育の質の向上が目的となっている。
  • 保育内容の充実につながることを強調してほしい。研修を受けても組織体として向上していかないという課題がある。研修を受けた後の問題がある。
  • 保育士のバランス(保育所全体の人的バランス)、コミュニケーション、チームワークをどう考えるか。
    ⇒(事務局)あまり書き込みすぎるとマネージメントの話になってしまう。保育指針は保育内容に関するものなので、趣旨をどう書き込んでいくのか、検討したい
  • 「点検」という言葉は望ましくない。文言に配慮をしてほしい。
    ⇒(事務局)自己点検評価として書いている。個々の子どもの育ちを点検するものではない。
  • 「職員一人一人のライフサイクル」と書かれているが、これだけにはとどまらない。いろいろな年齢層、経験の人が保育現場にはいる。
  • 保育所全体の質の向上として、第4章で続けて整理できないか。職員の質の向上だけでなく、スーパービジョンや研修実施の際の補完体制等についても盛り込むことができるのでは。
  • 研修後をどうするのか、質の向上につながることを強調するべき。

第11回「保育所保育指針」改定に関する検討会資料等は下記HPにてご覧いただけます。
⇒ http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=118141


関係機関との接点があった事例は45.1% に増加
〜子ども虐待による死亡事例等の検証結果について・第3次報告〜

 社会保障審議会児童部会・児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会(委員長:明治学院大学 松原康雄教授)は、6月22日に「子ども虐待による死亡事例等の検証結果について(第3次報告)」を公表しました。
 この「子ども虐待による死亡事例等の検証結果について(第3次報告)」は、平成17年1月1日から12月31日の間に厚生労働省が子ども虐待による死亡事例として把握した合計70例(86人)について、心中以外の事例51例(56人)、心中事例19例(30人)それぞれについて、①調査票による調査、②ヒアリングによる調査を実施し、検証を行ったものです。検証結果によると、心中以外の事例では0歳児がもっとも多く約4割を占めており、3歳未満の子どもの事例における動機では望まない妊娠が死亡リスクの大きな要因となっている事実が明らかになっています。また3歳児検診の未受診者が3分の1強を占め、地域社会との接触が乏しい事例が69.5%にのぼる等、課題が顕在しています。
また、児童相談所の関与している割合は19.6%に減少しており、児童相談所のハイリスク・ケースの対応は全体的に向上している一方、児童相談所以外の関係機関との接点はあったが家庭への支援の必要性がないと判断していた事例は45.1%と増加傾向にあり、関係機関が適切に判断し、児童相談所につなぐことが重要な課題になっていると分析をしています。
 今回の報告においては、(1)関係機関の連携、(2)妊娠・出産期の相談支援、(3)精神障害・産後うつへの対応、(4)安全確認・リスクアセスメント、(5)心中事例への対応、(6)親子分離後の対応、(7)転居ケースへの対応、(8)残されたきょうだいへの対応、について報告事例により明らかになった課題と提言もまとめられています。また5月に成立した改正児童虐待防止法により、地方公共団体における検証の責務等が規定されたことを受け、地方公共団体における検証の基本的考え方についても、あわせて提示されています。
  詳しくは次のホームページをご覧ください。
  ⇒ 厚生労働省ホームページ
  ⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/h0622-5.html

虐待で保護者から隔離169件、過去最多

 最高裁判所は、「児童福祉法28条事件の動向と事件処理件数の実情」をとりまとめました。これによると、児童相談所の申し立てに基づいて、家庭裁判所が虐待されている子どもを保護者から離して児童養護施設などに入所させることを認めた件数は、昨年1年間に169件で過去最多となりました。
最高裁判所が、今年3月までの1年間に家庭裁判所で取り扱われた185件の申し立てについて分析した結果、対象となった児童の年齢は、「0歳以上3歳未満」が11.4%、「3歳以上就学前」が21.1%、「小学生」が48.1%、「中学生」が16.2%、「高校生・その他」が3.2%となっています。また、虐待者は、「実母」が60.0%、「実父」が34.1%。虐待の態様(複数回答)は、「身体的虐待」が105件と最も多く、次いで「ネグレクト」が100件、「心理的虐待」が46件、「性的虐待」が13件となっています。
 児童福祉法は、保護者が子どもを虐待している場合、保護者の同意がなくても、児童相談所が家庭裁判所の承認を得て、児童養護施設などに入所させることができると定めていますが、虐待の深刻化を受け、申立件数は増加。児童虐待防止法が施行された2000年以降は、毎年100件を超えるようになり、昨年は10年前(54件)の約4倍の213件に上りました。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
⇒ 裁判所ホームページ>最高裁判所>裁判所について>公表資料>児童福祉法28条事件の動向と事件処理件数
⇒ http://www.courts.go.jp/about/siryo/pdf/jido06.pdf


「乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドライン」を策定

 医療機関及び家庭における乳児用調製粉乳の衛生的な取扱いについて、世界保健機関(WHO)及び国連食糧農業機関(FAO)により「乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドライン」が作成されたことを受け、厚生労働省はガイドラインの仮訳を公表しています。

〔本ガイドラインにおける乳児用調製粉乳の調乳のポイント〕
(乳児用調製粉乳を使用する父母の方々へ)
○乳児用調製粉乳の調乳に当たっては、使用する湯は70度以上を保つこと。
○調乳後2時間以内に使用しなかったミルクは廃棄すること。
・ 本ガイドラインは、乳児用調製粉乳について、製造工程で無菌にすることは困難であり、また、開封後に病原微生物に汚染されるおそれもあることから、乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いの方法を定めたものであること。
特に、Enterobacter sakazakii による乳児のリスクを最小限に抑えるために作成されたものである。
・ 本ガイドラインの対象となる乳児は12ヶ月齢以下の乳児であること。
 詳しくは次のホームページをご覧ください。
⇒ 厚生労働省ホームページ
⇒ http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=117763

「経済財政改革の基本方針2007〜『美しい国』へのシナリオ〜」閣議決定

 政府は、6月19日に開催された第18回経済財政諮問会議(議長:安倍晋三首相)において、「経済財政改革の基本方針2007 〜『美しい国』へのシナリオ〜」(以下、「基本方針2007」)をとりまとめ、臨時閣議にて決定しました。基本方針の策定は、平成13年以降、毎年行われており、今回で7回目(2006年までは「骨太の方針」と呼ばれていました)となりますが、安倍内閣における策定は初めてです。
「基本方針2007」では、歳出・歳入一体改革について、2011年度の基礎的財政収支の黒字化や、2010年代半ばに向けての債務残高GDP比の安定的な引き下げなど、「日本経済の進路と戦略」(※1)に定められた中期的な財政健全化目標を達成することとしています。
昨年の「基本方針2006」では、今後の5年間で、11.4〜14.3兆円程度の歳出を削減し、社会保障関連では、1.6兆円程度の歳出を削減するとの目標を盛り込んでいましたが、「基本方針2007」では、平成20年度予算編成にあたり、引き続き「基本方針2006」に則り、最大限の削減を行うこととしていますが、具体的な数値目標は示していません。
 社会保障改革では、医療・介護サービスの質の維持向上を図りつつ、効率化等により供給コストの低減を図るための「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」(※2)を推進し、年内に「基本方針2007」を達成するための道筋を示すこととしています。
 税制改革については、本年秋以降、本格的な議論を行い、本年度を目途に消費税を含む税体系の抜本的改革を実現するべく取り組むとともに、歳出改革でも対応しきれない社会保障や少子化に伴う負担増に対しては、安定財源を確保するとしています。
 地方分権改革については、「新分権一括法案」(仮称)を3年以内に国会に提出する予定となっているため、地方分権改革推進委員会において、「基本的な考え方」に基づき、国と地方の役割分担等について検討を進めるとともに、国・地方の財政状況をふまえつつ、国庫補助負担金、地方交付税、税源配分の一体的な改革に向けて地方債を含め検討を行うこととしています。
 なお、少子化対策の推進については、「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略検討会議」中間報告に示された基本的考え方にもとづき、平成19年内に重点戦略を策定するとしています。

 「基本方針2007」の概要は下記のとおり。なお、本文は下記URLを参照ください。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizai/kakugi/070619kettei.pdf#search='%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%96%B9%E9%87%9D2007'
(首相官邸HP→、「経済財政改革の基本方針2007」の閣議決定について)
※1 今後の経済財政運営の中期的な方針を示すことを目的とし、本年1月に経済財政諮問会議がとりまとめ、閣議決定した。
※2 本年5月15日の第13回会議にて厚生労働大臣が提示した。介護予防や在宅医療・在宅介護の推進、診療報酬体系の見直し等を盛り込んでいる。
※1および※2については、経済財政諮問会議のホームページを参照ください。(http://www.keizai-shimon.go.jp/index.html)

「経済財政改革の基本方針2007」の概要

 T 成長力の強化

1.成長力底上げ戦略 〜“基礎力”を高める
  • 「ジョブカード制度」(職業能力形成システム)の構築(平成20年度本格実施)
  • 母子家庭、生活保護世帯、障害者等の就労移行に関する5年間の具体的目標を盛り込んだ「福祉から雇用へ」推進5か年計画(年内に策定)
  • 「中小企業生産性向上プロジェクト」の推進と最低賃金制度の充実(円卓会議で検討し、政労使合意を得て引き上げ)
2.サービス革新戦略 〜“効率”を高める
  • IT改革
  • 地域経済の成長力向上
  • 「規制の集中改革プログラム」の策定・実行
    〇福祉分野:育児休業の再度の取得が可能となる要件の見直しを検討し、速やかに結論を得る。
3.成長可能性拡大戦略−イノベーション等 〜“創造力”を高める
4.グローバル化改革
 〜オープンな国づくり
5.労働市場改革
 〜複線的でフェアな働き方の実現
6.地域活性化
 〜地域の活力なくして国の活力なし  

U 21世紀型行財政システムの構築

1.歳出・歳入一体改革
  • 真に必要なニーズに応えるための財源の重点配分を行いつつ、「基本方針2006」で示された5年間の歳出改革を着実かつ計画的に実施。
  • 平成20年度予算は、この歳出改革を軌道に乗せる上で極めて重要な予算であることから、歳出全般にわたって、これまで行ってきた歳出改革の努力を決して緩めることなく、国、地方を通じ、引き続き「基本方針2006」に則り、最大限の削減を行う。
  • 「進路と戦略で示した予算編成の原則に沿って、「新たに必要な歳出を行う際は、原則として他の経費の削減で対応する」、「税の自然増収は安易な歳出等に振り向けず、将来の国民の負担の軽減に向ける」など、規律ある財政運営を行う。こうした歳出改革の取組を行って、なお対応しきれない社会保障や少子化などに伴う負担増に対しては、安定財源を確保し、将来世代への負担の先送りは行わない。
  • 社会保障について、「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」(平成20年度から5年間を基本、定量的な指標及び目標年次を設定)を推進。このプログラムを踏まえ、「基本方針2006」を達成するための道筋を示す(年内)。
2.税制改革
  • 平成19年度秋以降、税制改革の本格的な議論を行い、平成19年度を目途に、社会保障給付や少子化対策に要する費用の見通しなどを踏まえつつ、その費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点から、消費税を含む税体系の抜本的改革を実現させるべく、取り組む。
3.予算制度改革
4.公務員制度改革

5.独立行政法人制度改革
  • 全ての独立行政法人(101法人)を対象に、民営化等を検討し、「独立行政法人整理合理化計画」を年内を目途に策定。
6.資産債務改革
7.市場化テスト

8.地方分権改革

  • 地方分権改革推進委員会において、国と地方の役割分担等について検討を進め、平成19年秋に中間とりまとめ
  • 補助金、交付税、税源配分の一体的な改革に向け地方債を含め検討、地方間の税源偏在是正策、地方支分部局の抜本改革(地方への移譲・合理化)等
V 持続的で安心できる社会の実現

1.環境立国戦略

2.教育再生
3.少子化対策・再チャレンジ支援
①働き方の改革によるワーク・ライフ・バランスの実現
  今後の人口減少社会における子育て世代の就業促進等による労働力確保と、結婚や出産に関する国民の希望の実現による出生率回復の要請とを同時に満たすため、「憲章」及び「行動指針」を策定し、社会全体でワーク・ライフ・バランスを推進する。

②包括的な次世代育成支援の制度的な枠組みの構築」
 様々な働き方・ライフスタイルに対応し、特に3歳未満児に対する家庭的保育(保育ママ)や事業所内保育施設を含めた多様で弾力的な保育サービスの拡充、地域子育て支援サービスの面的整備を進めるとともに、育児休業から保育への円滑な移行など利用者本位の切れ目のない支援を提供できる包括的な制度的枠組みを構築する。あわせて、児童虐待や障害など困難な状況にある子どもや家族に対する支援強化を図る。

③施策の有効性の点検・評価
 利用者の視点に立って施策の有効性を点検・評価するための手法を開発するとともに、それに基づき、数値目標の見直しを含む「子ども・子育て応援プラン」の改定等を進め、PDCAサイクルを定着させることにより、効果的かつ計画的に施策を遂行する。

④少子化対策の財源の検討
 有効な少子化対策の実現のためには、一定規模の効果的な財政投入の検討も必要であると考えられる。この場合、次世代育成支援の財源については、税制改革や社会保障制度改革の中で総合的に検討を進める必要がある。

4.質の高い社会保障サービスの構築
・医療・福祉等
〇「障害者基本計画」に基づく重点施策実施計画を平成19年度内に見直し、教育、就労、地域生活などへの支援を含む障害施策全般を推進するとともに、障害者の自律と社会参加を促進する。また、発達障害児・者に対する支援や精神障害者の地域移行を推進する。

・ 年金

・ 社会保障の情報化の推進
〇情報通信技術を利用し、国民が質の高いサービスを効率的に利用できるよう、「医療・健康・介護・福祉分野の情報化グランドデザイン」を推進する。

5 .治安・防災、エネルギー政策等の強化
6.
多様なライフスタイルを支える環境整備

〔添付資料〕
(1) 第11回「保育所保育指針」改定に関する検討会 資料
(2)『発達障害の早期発見、早期支援ガイドブック』日本発達障害ネットワーク編 (全国保育士会委員のみ送付)

     
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