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平成19年6月20日 (平成19年度 第4号)

全国保育士会委員ニュース
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
全国保育士会事務局
〒100-8980千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル
TEL 03-3581-6503 FAX 03-3581-6509


本ニュースは、全国保育士会委員、監事、都道府県・指定都市保育士会事務局、都道府県・指定都市社協に送付しています。


全国保育士会の動き


☆第3回「保育スーパーバイザー」養成研修会の開催について

 先日、第3回「保育スーパーバイザー」養成研修会の開催要綱を送付しました。今年度より全国保育士会委員も受講することができますので、是非ご参加ください。申し込み締め切りは、6月29日(金)です。
  
  【開催日】平成19年8月27日(月)〜29日(水)
  【会 場】全国社会福祉協議会・会議室(東京都千代田区霞が関 新霞が関ビル5階)
  【対 象】全国保育士会の会員であり、下記の要件を満たす方
    *平成17・18年度に本研修会を受講された方も受講できます。
    (1)「主任保育士特別講座」修了生
    (2) 全国保育協議会「保育所長専門講座」修了生
    (3) 全国保育士会委員(平成18年度委員も可)
   【プログラム】
      講義T 「保育士に求められる倫理とソーシャルワークの必要性」
     (山崎美貴子氏:神奈川県立保健福祉大学学長)
     講義と演習T 「保育所におけるスーパービジョン」
     (奥川幸子氏:スーパーバイザー・対人援助職トレーナー)
     講義と演習U 「ケアマネジメントによる課題解決」
     (白澤政和氏:大阪市立大学教授)

☆第41回全国保育士会研究大会の開催について
 第41回全国大会を下記により開催します。開催要綱は、7月上旬に送付予定です。

  【開催日】平成19年10月18日(木)〜19日(金)
  【会 場】アスティとくしま 他(徳島県徳島市)
  【テーマ】未来へのとびら 〜新たな一歩を踏み出して〜


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<ニュースの内容>

■「健康と安全」「保護者に対する支援」を検討
 〜第10回「保育所保育指針」改定に関する検討会(厚生労働省)〜
■「ワーク・ライフ・バランスの実現」や「包括的な次世代育成支援の制度的枠組みの構築」を提言
 〜「子どもと家庭を応援する日本」重点戦略検討会議 中間報告 出される〜
■今後目指すべき社会的養護体制のあり方について
 〜「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会」中間まとめ〜
■合計特殊出生率1.32 6年ぶりに上昇
■次世代育成支援に積極的な企業128社を認定
■児童相談所における安全確認を行う際の「時間ルールの設定状況」を調査
■「児童虐待防止推進月間」の標語を募集

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「健康と安全」「保護者に対する支援」を検討
〜第10回「保育所保育指針」改定に関する検討会(厚生労働省)〜

 第10回「保育所保育指針」に関する検討会が、6月4日に開催され、第5章「健康と安全」、第6章「保護者に対する支援」について検討が行われました。第5章は、現行指針第12章「健康・安全に関する留意事項」の内容に、新たに、「食育の推進」が加えられたたたき台案が示されました。また第6章は、「保育所における保護者に対する支援の基本」「保育所に入所している子どもの保護者に対する支援」「地域における子育て支援」の3つを柱とするたたき台案が示されました。
 検討会においては、第6章について、「たたき台案は、保護者は必ず支援が必要かのように読み取れる」「保護者と保育所のパートナーシップという視点が見えない」「保育士は、思いや意向だけでなく、保護者のおかれている状況を受け止め、潜在的ニーズを察知する専門性を持たなければならない」等の意見が出されました。
 また、「地域子育て支援について、改定案は、現行指針よりも文言上『後退』しているように読み取れる」との意見に対し、児童福祉法では「…その行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない(第48条の3)」と規定されており、「告示(=最低基準)の中での取組みということで現状を踏まえた表現とした」との説明がなされました。検討会における主な意見は下記の通りです。
 次回は6月25日に開催され、第4章「保育の計画・評価」と第7章「職員の資質向上」の検討が行われます。第7章の検討では、施設長の役割についても検討される予定です。

【検討会のおける主な意見】

第5章「健康と安全」

1.子どもの健康支援

  • 「(3)疾病等の対応」にある「その職員を中心に」と書かれているか所は、「その専門性を生かして」に文言を修正する必要がある。
  • 保護者との連携を加えたほうがいい。保育所における感染症の発生状況を伝えたり、家庭での看護の注意点を伝えたりする必要がある。アタマジラミなどは、子どもの心の問題もある。
  • 感染症について「直ちに嘱託医、市町村、保健所等に連絡し…」とあるが、実際には限られたものしか連絡していない。学校伝染病すべてについて連絡すべきなのか。
  • 病気にかかりやすい、けがをしやすいという子どもの特性を盛り込んだほうがよい。
    ⇒ 解説に入れたらどうか。
    ⇒ 第2章「子どもの発達」に入れたほうがよい。
  • 嘱託医とかかりつけ医の判断が異なることがある。改定案には「嘱託医」の記載しかないところと、「嘱託医とかかりつけ医」の両方が記載されているところがある。
    ⇒「嘱託医等」にしてしまうよりも、例えばアレルギー等についてはかかりつけ医の意見が大切なので、意識的に書き分けている。
  • アトピー性皮膚炎対策、乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防はなくなるのか。
    ⇒ 第3章「保育内容」の「2.保育実施上の留意事項」の中の「(2)乳児保育に関わる事項」の解説に盛り込むこととしている。細かい疾病までは告示に書き込むことはできないので、解説で対応していきたい。
  • 「子どもの身体を観察する際には、虐待や不適切な養育の早期発見に努める…」ということが現行指針では、「日常の保育における保健活動」の中に示されているが、改定案にはこのくくりがないため、誤解が生じるのではないか。
  • 「…登所時及び保育中を通じて子どもの健康状態及び疾病等の有無を観察し、なんらかの疾病が認められる場合には、…」とあるが、保育士に「疾病」の判断ができるのか。「疑い」ということではないのか。
    ⇒ 保育士は、発熱・嘔吐・チアノーゼなど症状を把握することはできる。保育士がこのような症状の判断ができなければ、子どもの保育はできない。
    ⇒ 現行指針は、「異常」となっている。
    ⇒ 「異常」という言葉は、意識して改定案では使用しなかった。
  • 告示の中に、「直ちに嘱託医、市町村、保健所等に連絡し…」と書けば、責任問題から嘱託医・市町村等は電話が鳴りっぱなしではないか。
    ⇒ 告示に示しても、示さなくても、保育所・保育士が子どもの健康・安全に関して責任を問われることに変わりはない。

2.環境・衛生管理及び安全管理

  • 事故が発生した場合には、保護者に連絡し、説明をすることを告示に示したほうがいい。
  • 食事の衛生管理については、O-157の発生以降、非常に厳しくなっており、必ず加熱調理をするようにと言われている。案のような表現であれば、子どもが自分で作ったものを食べられる、と考えても良いのか。
    ⇒具体的なことについては解説に書き込みたい。

3.食育の推進

  • 「地域の子育て家庭への食に関する相談・支援(解説)」を栄養士が行うのであれば、第6章「保護者に対する支援」の中でもふれた方がいい。第6章においても保育士だけではなく、看護師や栄養士等を書き込む必要がある。
  • O-157に配慮しすぎて、自然とのふれあいの機会を逸している。生ものが食べられない。幼稚園教育要領とも共通理解をしていく必要がある。
  • 大人があまり登場していない。大人と一緒に食べることの意義、食べる楽しさを大人と共有することを解説に書いたらどうか。
    ⇒ 解説の中の「他の子どもとのかかわりや保育士により安定した人的な環境を適切に構成することの重要性」の中に含まれる。
  • 子どもが保育所に行きたくなくなる理由に「午睡」と「食事」がある。子どもの好き嫌いの考え方を入れてほしい。
    ⇒ 「③保育所の食事は『食育の目標』が達成されるように、評価・改善につとめること」を入れている。
  • 前回の検討会で意見のあった「食文化」ということが受けとめられる表現が入ったほうがいいのではないか。
    ⇒ 指針の中に、「文化」という概念を入れたほうがいいのか。
  • 一人ひとりの子どもの食べる意欲ということを入れられないか。

4.健康・安全及び食育の実施体制

  • ①に「専門的職員を確保することが望ましい」とあるが、何を意味しているのか。実施体制に保育士が抜けているのではないか。健康・安全および食育の実施にあたっては保育士の関わりはかかせない。
    ⇒ 解説の「保健師または看護師、栄養士などの専門的職員」の記載のとおりである。「1.子どもの健康支援」「2.環境・衛生管理および安全管理」「3.食育の推進」で保育士のやるべきことを整理しており、それをバックで支える意味で4の「実施体制」と考えていた。整理したい。
  • 第5章「健康と安全」の実施体制と第6章「保護者に対する支援」の支援の基本は関連しており、その示し方を検討した方がよい。
  • 保護者への周知すべき事項に、食材をどういうところから持ってきているのかを盛り込めるか考えてほしい。食材の安全性等、関心を持ってもらう必要がある。

第6章「保護者に対する支援」

1.保育所における保護者に対する支援の基本

  • たたき台案は、保護者は必ず支援が必要というように読み取れる。マイナスイメージに保護者を捉えすぎていないか。「保護者の養育力の向上」という表現よりも「保護者と子どもとが愛情をもって…」等の表現の方が良いのではないか。
  • 一般的な家庭の保護者支援が感じとれない。基本姿勢が読み取れるようにしてほしい。
  • 保育所と保護者のパートナーシップという視点が見えない。
  • 保育所や保育士に対し、無理難題を言ってくる保護者もいる。告示ということで表現に工夫が必要である。
  • ③の「ニーズ」には、欲求・希望、必要性などの意味があり、あいまいな言葉である。「ねがいや必要性に沿って」とはっきり書いたほうがいい
  • 保護者にニーズには、モラルのないニーズもあり、怖さを感じる。子どもの育ちや親の役割について、保護者への指導が求められている。
  • 『全国保育士会倫理綱領』では、「子どものニーズ」という言葉を使い、「子どもの思い、気持ち、欲求、要求」すべてを包含したものとしてとらえるという福祉的視点に立っている。子どもの幸せ、子どもの育ちを考えて保育を行っている。
  • ニーズは、思いや意向だけでなく、保護者のおかれている状況へのアプローチという視点も必要。保育士は、潜在的ニーズを察知する専門性を持たなければならない。
  • 子どもの福祉ということを大前提にして、そのために保護者をどう支えるのかという視点に立つべき。保育所の保護者支援の基盤を保育所、保育士、各専門的背景をもった保育者の三層(資料3参照)としたとき、その支援すべてを保育士が担っていいのだろうか。施設長が見えてこない。
  • 保護者同士の関係づくりの支援を加えてほしい。
  • ③に「個人情報の保護等に留意すること」とあるが、職員間の情報の共有化を閉ざしてしまうことにならないか。プライバシー保護のため、カンファレンスさえできない状況がある。
  • 個人情報の保護は、他章にも関係のあることなので、第7章「職員の資質向上」の倫理的要素の中でまとめた方がよい。
  • 第1章「総則」の「4.保育所の社会的責任」に個人情報保護が示されている。第1章との関連が強いのではないか。
  • 事業者の責務と保育士(個人)の責務と整理した方がよい。個人の責務は第7章でもよいが、ここでは、事業者の責務が出てこない。また、個人情報とプライバシーは違うので書き分けた方がいい。
  • 社会福祉法の中に事業者の責務が書かれているので、解説に加えた方がいい。

2.保育所に入所している子どもの保護者に対する支援

  • 2つ目の○「…保護者のニーズ」に「就労の事情」を加えてほしい。
  • 保育所保育は、計画に基づいて行われている。保育のねらい、計画を保護者と共有すること、子どもの発達の様子を保護者に伝えることなどを加えた方がよい。
    ⇒「保護者への日々の保育の意図を説明する努力」を解説に入れている。
  • 保護者のニーズが多様化している中で、現場に心理職・保育カウンセラーが入っているところが増えている。新しい動向として加えてほしい。
  • 保護者が主語となる文章を盛り込むことで、保護者が主体となる。
  • 保護者への支援していく課題について、ワーキンググループで検討して明記してほしい。

3.地域における子育て支援

  • 世代間交流などの保護者以外の地域支援を加えていただきたい。保育所を卒園した後、子どもの育ちを地域で支える取組みが必要。
  • 認可外や一人で保育をしている保育ママの支援も視野にいれた地域支援が必要。
  • 出産前の妊婦に対する支援が必要。子どもについての知識を伝えるところがない。子どもはいつも良い状態でないことを妊婦のころより知ってもらう取組みが必要だろう。
  • 子育てサークルなどを積極的につなげてネットワーク化しているところもある。明文化してはどうか。
  • 地域における子育て支援として告示に示されるのは、「一時保育等」だけになってしまうのか。
    ⇒ 告示ということで、書き方に配慮した。一時保育はすべての保育所で行ってほしいという思いであげている。
    ⇒ 一時保育をすべての保育所で実施していくのはかなり難しいのではないか。
  • 子育て支援は、保育所・保育士の専門性の向上につながる。自分たちの保育を見せることの意義を示した方がいい。
  • 地域子育て支援については、改定案は、現行指針よりも文言上「後退」しているように読み取れる。
    ⇒ 告示(=最低基準)の中での取り組みということで現状を踏まえた表現とした。
  • 子どもがいて、子どもに関わる大人がいる保育所ならではの子育て支援が強調されるべき。
  • 前回の指針改定時には、他の資源がなかったので、保育所に子育て支援の役割を担わさざるをえなかった。現在は社会福祉事業者に地域子育て支援の役割が責務とされている。保育所を運営する法人が法人として子育て支援を行うのはよいが、保育所だけでやるべきではない。
  • 各保育所が、地域子育て支援について特徴的な取組みをしている。モデル的な取組みを解説に例示として載せられないか。
  • 子どもの発達と親の役割を示してほしい。
  • 保護者もひとくくりではない。在宅、在園以外の分け方もあるのではないか。

第10回「保育所保育指針」改定に関する検討会資料等は下記HPにてご覧いただけます。
⇒ http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=117577


「ワーク・ライフ・バランスの実現」や「包括的な次世代育成支援の制度的枠組みの構築」を提言
〜「子どもと家庭を応援する日本」重点戦略検討会議 中間報告 出される〜

 「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議は、2月9日に第1回会議を開催後、4つの分科会(基本戦略、働き方の改革、地域・家族の再生、点検・評価)を設定して、少子化対策の戦略を検討し、6月1日に中間まとめが出されました。概要は、以下のとおりで、骨太方針2007にも反映されています。参議院選挙後に予定されている後半の議論では、具体的な施策の検討がすすめられ、税制改正の議論を見きわめつつ19年末を目途に全体像のとりまとめが行われる予定です。
 中間報告の主な内容は次のとおりです。

◆基本認識
 少子化の進行は国民の希望したものではなく、結婚や出産・子育てに対する希望と実態の乖離が拡大していることが大きな要因とし、「結婚」では経済的基盤や雇用・キャリアの将来の見通し、安定性、「出産」では子育てしながら就業継続できる見通しや仕事と家庭生活の調和の確保がすすむことが重要としています。
戦略的な対応では、①国民の希望する結婚や出産・子育ての実現により少子化の流れを変えること、②若者、女性、高齢者の就業促進を図ることの2つの要請に同時に戦略的に応えていくこと必要であるとし、「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現を目指した働き方の改革」を最優先の課題として取り組むことを示しています。

◆わが国の少子化対策の課題
 質・量両面でのサービス基盤の整備(特に、育児休業明けなど3歳未満の弾力的な保育)、働き方の改革の弱さ、施策間の整合性党の欠如(育児休業利用の増加が就業継続の増加につながっていないこと、産休有休から保育サービスヘの切れ目のない移行がされていないことなど)などが課題として示されています。

◆重点戦略策定の方向性
 ①働き方の改革によるワーク・ライフ・バランスの実現、②包括的な次世代育成支援の制度的枠組みの構築、③税制・他の社会保障制度での対応を含めた総合的対応、④地域の実情に応じた施策展開、⑤少子化対策への効果的な財政投入、⑥施策の実効性の担保(効果的かつ計画的な施策の遂行)の6つの枠組みによる取り組みの方向性が示されました。
なお、保育関係関では、3歳未満児に対する家庭的保育(保育ママ)の充実を含めた多様で弾力的な保育の拡充、子育て家庭がその生活圏内で利用できる地域子育て支援拠点、子育て支援サービスの面的な整備などがあげられています。
また、財政については、基礎自治体が地域の実情を踏まえ、着実かつ持続的に施策展開を進めるためには一定規模の財政投入の検討が必要とし、これを次世代の負担にならないように税制の抜本的見直しの議論と並行して国民的議論を経て行うことが必要としています。

◆各分科会の検討の概要

  • 基本戦略分科会
  • 少子化対策を成功させた諸外国の状況等を中心に検討。フランスの子育て支援をわが国にあてはめた場合は、10.6兆円の財源が必要と試算。
    今後は、年末までに税制問題等を踏まえ、経済支援の在り方(子育て支援税制、現金給付)/子育て期の所得保障の在り方/子育て支援策の財源/制度的枠組みの再構築を検討予定。

  • 働き方の改革分科会
  • 子育てを支援するために働き方の見直しを検討。育児休業等の制度の実効を高めことや出産や子育てが離職の契機とならないような環境づくり、男性の育児参加等を含めたワーク・ライフ・バランス/多様で柔軟な働き方の実現/若者の社会的・経済的自立支援・人材力強化/企業の取り組み推進と意識改革 等について検討。

  • 地域・家族の再生分科会
  • 就労と子育ての両立が図れるワーク・ライフ・バランスの実現、当事者や地域住民、行政、企業等が協力した多様な働き方と出産・子育てが二者択一とならないような社会的諸制度子育て家庭を支える地域づくり/働き方の改革に対応した子育て支援サービスの見直し/児童虐待、母子家庭・要援護児童支援など困難な家庭・子どもを支える地域の取組強化などを議論。
    保育に関して保育ママの活用、認定こども園の普及などをとおし、就学前の子育てニーズに柔軟に対応することが必要と中間報告。社会的養護では、質的な向上が必要とまとめ。

  • 点検・評価分科会
  • これまでの施策の進捗状況を運用面等に着目し点検・評価。少子化対応、子ども・子育て応援プラン、次世代行動計画のフォローアップ/行動計画の数値目標の見直しに向けて検討。保育に関しては、地域に合わせた多様な形態の保育のあり方(基準の緩和・多様なサービス、放課後対策等)などを検討。


    今後目指すべき社会的養護体制のあり方について
    〜「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会」中間まとめ〜

     厚生労働省では、2月から標記検討会を設置して議論を進めてきましたが、5月29日に「中間とりまとめ」を公表しました。 

     厚生労働省では、平成15年に専門委員会を設置して検討を進めましたが、要保護児童の増加やニーズの質の変化など、その後3年間の状況の変化と議論の成果をふまえ、あらためて今回、子どもの社会的養護のあるべき姿、拡充に向けた具体策についてまとめることを目的に検討会を設置し、議論を進めたものです。
     「中間とりまとめ」の内容は、今後の社会的養護の基本的方向を現状の課題も含めて述べた上で、具体的施策として、①家庭的養護の拡充(里親制度の拡充、小規模グループケアの推進、施設におけるケア単位の小規模化)、②社会的養護に関する各主体の役割分担と地域ネットワークの確立、③施設機能の見直し、④年長児童の自立支援、⑤社会的養護を担う人材の確保とその質の向上、⑥科学的根拠に基づくケアの方法論の確立を提起しています。
     また、児童の権利擁護の強化とケアの質の確保に向けた具体的施策として、①施設内虐待が発見された場合の通告、施設に対する調査・指導・監督の仕組みの創設等、再発防止に有効な仕組みの導入、②施設内虐待の事例検証、施設の支援体制の再構築のための方策の調査・研究、③第三者評価の義務付け、当事者である子どもが意見を表明する機会の担保等打ち出されています。


    合計特殊出生率1.32 6年ぶりに上昇

     厚生労働省が6月6日に発表した平成18年人口動態統計月報年計によると、平成18年の「合計特殊出生率」(1人の女性が生涯に産む子どもの数の推計値)は1.32と前年の1.26を上回り、6年ぶりに上昇しました。1.3台への回復は4年ぶりのこととなります。出生数は109万2,662人(前年比3万132人増)、死亡数は108万4,488人(同692人増)。出生数と死亡数の差である「自然増加数」は8,174人で、2年ぶりの自然増となりました。
          詳しくは次のホームページをご覧ください。
    ⇒ 厚生労働省ホームページ
    ⇒ http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai06/index.html

     

    次世代育成支援に積極的な企業128社を認定

     厚生労働省は5月16日に、次世代育成支援対策推進法に基づく仕事と家庭の両立支援に関する計画を達成し、一定の基準を満たした企業として、4月末現在で128社を認定したと発表しました。認定を受けた事業主は、次世代育成支援を積極的に進めていることを示すマーク(愛称くるみん)を広告、商品、求人広告などに掲載することができます。
       詳しくは次のホームページをご覧ください。
    ⇒ 厚生労働省ホームページ
    ⇒  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/05/h0516-1.html

     

    児童相談所における安全確認を行う際の
    「時間ルールの設定状況」を調査

    厚生労働省では、児童虐待への対応を強化するため、1月23日に「児童相談所運営指針」等の見直しを行い、児童相談所に虐待通告がなされた際の安全確認を行う時間ルールについて「48時間以内とすることが望ましい」と定めていますが、本年4月1日現在で、自治体ごとに定めた時間ルールの設定状況について調査を実施し、その結果をとりまとめました。設定状況および設定時間は下記の通りとなっています。

    1 時間ルールの設定状況【対象66
    自治体】
    ○ 設定済 ・・・59自治体(89%)
    ・児童相談所運営指針改正以前から設定済・・・40自治体(60%)
    ・児童相談所運営指針改正後に新たに設定・・・19自治体(29%)
    ○ 未設定 ・・・ 7自治体(11%)
    ・平成19年度中には設定予定・・・7自治体

    2 時間ルールの設定時間【対象59
    自治体】
    ○ 48時間以内・・・・・57自治体
    ○ 24時間以内・・・・・ 2自治体

     詳しくは次のホームページをご覧ください。
    ⇒ 厚生労働省ホームページ
    ⇒ http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=116849


    「児童虐待防止推進月間」の標語を募集

     厚生労働省では、国民一人ひとりが児童虐待問題についての理解をより一層深め、主体的な関わりをもつための意識啓発を図ることを目的として「児童虐待防止推進月間」の標語を募集しています(応募締め切りは、平成19年7月20日(金)必着。郵送の場合は当日消印有効)。
     児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加し、その内容も専門的な援助を必要とするケースが増えています。特に子どもの生命が奪われるなど重大な事件も後を絶たない状況において、児童虐待問題は依然として社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっており、虐待の発生予防、早期発見・早期対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ目のない総合的な支援が必要です。
     こうした状況を踏まえ、平成16年度から児童虐待防止法が施行された11月が「児童虐待防止推進月間」とされ、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・啓発活動が実施されています。

    平成17年度標語 「気づいたら 支えて 知らせて 見守って」
    平成18年度標語  あなたの「もしや」が子どもを救う     (公募は17年度から)

     詳しくは次のホームページをご覧ください。
    ⇒ 厚生労働省ホームページ
    ⇒ http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=117095

    〔添付資料〕
    (1) 第10回「保育所保育指針」改定に関する検討会 資料
    (2) 「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会」中間まとめ
    (3)子育て相談・援助技術専門研修会・開催要綱(全国保育協議会)


         
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