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平成22年3月5日 (平成21年度第19号)

全国保育士会委員ニュース
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
全国保育士会事務局
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本ニュースは、全国保育士会委員、監事、都道府県・指定都市保育士会事務局に送付しています。

全国保育士会の動き

☆平成22年度第1回全国保育士会委員総会の開催日程について

 第1回委員総会は、下記により開催いたします。開催案内は、別途お送りいたしますが、ご出席をよろしくお願いします。

日時:平成22年5月13日(木)13:30〜16:30
会場:全日通会館(全社協の隣のビル)

☆「第24期主任保育士特別講座」の受講促進をお願いします

 全国保育士会では、保育所および地域における保育のリーダーとしての主任保育士の高度な専門性と指導性を確立するため「主任保育士特別講座」を実施しています。第24期(平成22年度)は、まだ定員に達しておりません。3月末まで申込みを受付けいたしますので、各都道府県・指定都市における受講促進をお願いします。なお、定員を超える場合は、先着順とさせていただきます。

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<ニュースの内容>

■ 保育士養成の今後の課題等を検討 本会よりキャリアアップの体系化を要請
    〜第5回保育士養成課程等検討会〜

■ 延長保育促進事業の単価等を説明 〜全国児童福祉主管課長会議〜

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保育士養成の今後の課題等を検討
 本会よりキャリアアップの体系化を要請
  〜第5回保育士養成課程等検討会〜

 第5回保育士養成課程等検討会が、2月26日に開催され、保育士養成課程、保育士試験、保育士養成の今後の課題について検討が行われました。

 はじめに、保育士養成課程について第5回検討会までの間に委員より出された意見を踏まえた改正案(資料1・2)について事務局より下記等の説明後に検討が行われ、改正案が了承されました。

*新設の「保育者論」は、内容において、「2.保育士の制度的位置づけ」「3.保育士の専門性」を示し、科目名は、専門性を持って働く専門職全体を保育者とし、保育を担う専門職との協働・連携の観点から、前回の案のまま「保育者論」とする。

*「社会福祉援助技術」は、「相談援助」「保育相談支援」の2科目に分け、「相談援助」は従来の「社会福祉援助技術」を踏襲し、「保育相談支援」においては保育における保護者支援を中心に、相談支援の基礎的技術を習得する。

 また、保育士養成課程の改正にともなう保育士試験についても、改正案(資料3)が了承されました。

 引き続き、保育士養成の今後の課題について検討が行われました。はじめに大島委員が4年制養成課程の今後のあり方について(資料5)、続いて、上村委員が全国保育士会の策定した『保育士の研修体系、同じく新たな保育制度への対応に関する検討委員会において検討しているキャリアアップについて(資料6)説明し、これらに基づき検討が進められました。この中で上村委員は、主任保育士の制度的位置づけ、家庭支援、地域子育て支援など領域別の専門保育士の養成と制度的位置づけ、保育士資格取得にあたっての国家試験の導入などについて提起しました。検討の中では、保育士の処遇改善、養成校教員の質の向上等についても意見が出されました。(主な意見は、下記のとおり)。

 次回は、3月9日に開催され、報告書のとりまとめが行われる予定です。

【保育士養成課程について】

  • 「保育者論」が、養成校において教授される際は、保育士と保育者の違いやそれぞれの位置づけをはっきりさせて教授するように現場として強く希望する。
    「保育課程論」は、保育所保育指針の改定にあわせたて新設されている。教育課程と保育課程は同じものだという声も聞くが、そうではないことをしっかり教授していただきたい(上村委員)。
  • 幼稚園は教育機関、保育所は児童福祉施設という違いはあるが、教育機能の向上、環境による保育は、幼稚園も保育所も変わらない。幼稚園は養護については書かれていないが、目指す保育は同じ。教育課程と保育課程は重なる部分を増やしていくことを目指していく必要がある(汐見座長)。

【保育士養成の今後の課題】

  • 上村委員よりご意見のあった主任保育士は、研修の修了ということか。また、給与体系に組み入れていくことを考えているのか(汐見座長)。
  • 国に主任保育士の制度的位置づけをお願いしたい。保育士を魅力ある職としていきたい(上村委員)。
  • 派遣の保育士が増えている現状があり、初任・中堅の捉え方が難しくなっている。行政・養成校・保育団体がまとまってその実現を目指していかなければならない。また、現場を一度離れて、再度もどってくる保育士の研修も組み入れていかなければならない(山本委員)。
  • 国をあげて検討いただきたい。短時間のパートの保育士が曜日交代で保育をし、特に乳児保育の専門性を発揮できるのか。一生続けられる仕組みづくりをしていただきたい(上村委員)。
  • 勤務形態が多様化している。非正規保育士が5割を超えている実態がある。研修参加も難しい。こういうことは議論されているのか(汐見座長)。
  • 保育士の定義がない。保育士の業務内容の明確化がされていない。保育士は保育所保育士だけではない。養成校の教員の資格認定がないことが問題であり、ガイドラインを示すなどして教員の資質向上をはかる必要がある。保育士の処遇、金銭面は大きな問題。正規・非正規も働く意欲に影響する。保育士の業務が多様化し様々なことが求められている中で、保育士の個人レベルの倫理によるものでなく、制度的な裏づけをしていただきたい。0歳児の職員配置基準は1対3だが保護者支援を入れれば1対6。年長では1対60となる。こうした改善も行うべきである(埋橋委員)。
  • 養成校の教員の質の向上を図る必要がある。保育士のキャリアアップの研修を行うことを養成校の教員に義務づけるなど。自分が教員として教えていることが現場の方に通じるのかを考える必要がある(矢藤委員)。

詳しくは次のホームページをご覧ください。

⇒ 厚生労働省>審議会・研究会等>上記以外の検討会・研究会等>雇用均等・児童家庭局>保育士養成課程等検討会資料
⇒ http://www.mhlw.go.jp/shingi/other.html#koyou

延長保育促進事業の単価等を説明〜全国児童福祉主管課長会議〜

厚生労働省は、2月25日に全国児童福祉主管課長会議を開催し、平成22年度児童福祉関係予算案や子ども手当に関する法案および児童扶養手当法改正法案等を説明しました(保育関係の主な内容は下記のとおりです詳細は添付資料を参照)。

平成22年度児童福祉関係予算案について

少子化対策企画室(朝川室長)

*子ども・子育てビジョン
ビジョンの目標値をもってすぐに後期行動計画の見直しをお願いするものではないが、目の前にいる待機児童等への対応をはかるため、計画の前倒し実施をお願いする。

*地域子育て支援拠点事業「ひろば機能拡充」について(本資料P.27)
「出張ひろば」の積極的活用を図るため、要件の見直しを行った。

*一時預かり事業(本資料P.29、交付要綱P.88〜)
経過措置としていた300人未満の一時預かり事業(保育所実施型)は本事業としてソフト交付金のポイントに位置づけた。また地域密着Ⅱ型についても年間延べ利用児童数25〜300人未満の区分を新たに位置づけ、保育士資格がない者については自治体の研修等を義務づけることとなった。

*子ども・子育て新システム会議に
幼保一体化を含む新たな次世代育成支援制度の構築に関して、設置。共同議長として枝野行政刷新担当大臣、仙谷国家戦略大臣、福島少子化担当大臣の3名で行う。

*次世代育成支援のための実態把握に関する協力について
2月12日に調査票を送付した。協力をお願いする。

保育課(今里課長)P.183〜

(1)待機児童解消について

子ども・子育てビジョンにおいて平成26年度までに35%の利用率をめざす特定市区町村、特定都道府県における保育計画の整備が義務付けられているところであり、対応をお願いする。
保育所整備に関して平成21年度補正予算で200万円を積み増ししている。

(2)多様な保育サービスの推進について

①家庭的保育事業の推進について

児童福祉法の改正により、4月より家庭的保育事業が法定化される。
保育者の要件を、「保育士または研修により市町村が認めた者」に拡大。
実施基準およびガイドラインを平成21年10月に通知。

<保育対策等促進事業費補助金交付要綱(案)> ※抜粋

4.待機児童解消促進等事業

(1)家庭的保育事業

①家庭的保育者経費
 児童1人当たり月額 52,400円 (←現行 53,400円)

②家庭的保育支援者経費
ア 家庭的保育者6人以上に対し配置する場合
  家庭的保育支援者1人当たり年額 4,549,000円(←現行 4,631,000円)
イ 家庭的保育者3〜5人に対し配置する場合
  家庭的保育支援者1人当たり年額 2,274,000円(←現行 2,315,000円)

③連携保育所又は実施保育所経費 ※現行と変更なし
ア 基本分
  1か所あたり年額600,000円
イ 加算分
  基本分に加え家庭的保育者1人につき次の年額単価を加算 110,000円

②病児・病後児保育事業

 国庫補助事業は基本分と加算分の2階建てを踏襲しながら、地方の実情に応じた取り組みができるよう補助基準額の見直しをはかった。
 厚労省としては、利用料は事業費の1/2相当ということで考えているので、そのようにお取り計らいいただきたい。一方で低所得者の利用に対しては減免(その分、国庫補助で補てんする仕組みで構築している)という仕組みで考えてほしい。

<保育対策等促進事業費補助金交付要綱(案)> ※抜粋

3.病児・病後児保育事業

(1)病児対応型

①基本分
1か所あたり年額2,400,000円(←現行 1,500,000円)

②加算分(年間延べ利用児童数により区分される次の額を加算)

1か所あたり年額
10人以上50人未満 500,000円(←現行も500,000円 ※変更なし)
50人以上200人未満 2,500,000円(←現行 1,560,000円)
200人以上400人未満 4,250,000円(←現行 3,750,000円)
400人以上600人未満 6,250,000円(←現行 5,750,000円)
※600人以上の区分は変更なし(現行どおりの加算額)

(2)低所得者減免加算

ア 生活保護法による被保護者世帯
   5,000円×年間延利用人員
イ 市町村民税非課税世帯
   2,500円×年間延利用人員
千円未満切捨てだったことを改める。

(3)普及定着推進費

 1か所あたり年額 500,000円

(4)病後児対応型

①基本分
1か所あたり年額2,000,000円(←現行 1,500,000円)

②加算分(年間延べ利用児童数により区分される次の額を加算)

1か所あたり年額
10人以上50人未満 400,000円(←現行も400,000円 ※変更なし)
50人以上200人未満 2,200,000円(←現行 1,250,000円)
200人以上400人未満 3,100,000円(←現行 3,000,000円)
400人以上600人未満 5,000,000円(←現行 4,900,000円)
※600人以上の区分は変更なし(現行どおりの加算額)

(5)低所得者減免加算

ア 生活保護法による被保護者世帯
   5,000円×年間延利用人員
イ 市町村民税非課税世帯
   2,500円×年間延利用人員
千円未満切捨てだったことを改める。

(6)普及定着推進費

1か所あたり年額 500,000円

(7)体調不良児対応型

1か所あたり年額 4,330,000円(←現行 4,410,000円)

③延長保育事業

事業仕分けの結果を受け、予算を児童育成事業に組み替えることとした。

<保育対策等促進事業費補助金交付要綱(案)> ※抜粋

6.延長保育促進事業 (新設)

(1)延長保育推進事業(基本分)

 1か所あたり年額  4,600,000円

(2)延長保育事業(加算分)

(延長時間により区分される次に定める額とする)
1事業あたり年額
延長時間30分 300,000円
延長時間1時間 1,400,000円
延長時間2〜3時間 2,200,000円
延長時間4〜5時間 4,600,000円
延長時間6時間以上 5,400,000円

(参考)なお「延長保育実施要綱案」において、延長時間の定義は下記のように記載されています。

(1)延長時間の定義は次のとおりとすること。

 なお、同一保育所又は駅前等利便性の高い場所に設置した施設において開所時間の前及び後ろで延長保育を実施する場合は、前後の延長保育時間及び対象児童を合算することはせず、前及び後ろそれぞれで延長時間を定めること。

①1時間延長とは、開所時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、当該延長時間内の1日あたり平均対象児童数が6人以上いることをいう。

②2時間延長とは、開所時間を超えて2時間以上の延長保育を実施しており、当該延長時間内の平均対象児童数が3人以上いることをいう。

③3時間以上の延長については、②と同様1時間毎に区分した延長時間以上の延長保育を実施しており、当該延長時間内の平均対象児童数が3人以上いることとする。

④30分延長とは、上記①〜③に該当しないもので、開所時間を超えて30分以上の延長保育を実施しており、当該延長保育時間の平均対象児童が1人以上いることという。

なお、④を除き、複数の延長時間区分に該当する場合は、最も長い延長時間の区分とすること。

(2)事業の実施に当たっては、保育所の他、公共的施設の空き部屋など適切に事業が実施できる場所を確保すること。

(3)対象児童に対し、適宜、間食又は給食等を提供すること。

④保育対策等促進事業

 保育対策等促進事業費補助金については、各事業ごとの実態を把握する必要性があるため、各事業ごとに対象経費差引額と基準額を比較し、選定額等を算出することを予定しているので、ご承知おきいただきたい。

⑤送迎保育ステーション試行事業

 平成21年度をもって本事業は廃止。ただし平成21年度から安心こども基金において広域的保育所利用事業を創設しているので、こちらの事業を利用してほしい。

(3)認定こども園の実施について

 幼保一体化がどういうことを意味するのかは、これから集中的に検討がはじまる。
必要に応じて情報提供をする。検討の場は「子ども・子育て新システム検討会議」。

(4)保育所の規制緩和等について

①地方分権改革について

 本国会に地方分権一括法案を提出する予定であるが、法案の施行時期、地域等については今後の調整。

②構造改革特区について

 構造改革特区評価・調査委員会の結論として、公立・私立ともに3歳以上児に外部搬入方式を採用することが可能となった。今後、構造改革特区推進本部(本部長は内閣総理大臣、本部員は国務大臣)により政府の対応方針が決定されることになるが、厚労省としては、3歳以上児の給食の外部搬入が可能となった場合には、従来の特区認定要件を踏まえ、質の担保ができるような基準を策定したいと考えている。

(5)アクションプログラムの策定について

 アクションプログラムの実施期間は平成20年度から平成24年度までの5年間としている。すでに策定している都道府県および市町村においては計画にそって進められるように、未策定の自治体においては関係者で協議をして策定するようお願いしたい。

(6)保育所の耐震化の状況

 保育所の耐震診断実施率は42.4%、耐震化率は63%に留まっている。ただし資料は未定稿なので、数字は変わることを前提に見てほしい。

(7)認可外保育施設に対する指導監督について

 認可外保育施設指導監督基準に適合している施設は45%(2,350か所)、届出対象施設のうちベビーホテルについては35%に留まる。児童の生命又は身体の安全を確保するために緊急を要する場合で、あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴く時間が取れないときは、当該手続きを経ないで事業停止又は施設閉鎖を命じることができることとされており、施設の施設長や設置者が利用児童に虐待を加え、危害を及ぼしていることなどが明白である場合などは、こういった緊急時に該当すると想定されるので、特段の配慮をお願いする。

【添付資料】
(1) 保育士養成課程等検討会(第5回)資料
(2) 全国児童福祉主管課長会議

     

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