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平成22年1月21日 (平成21年度第15号)

全国保育士会委員ニュース
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
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本ニュースは、全国保育士会委員、監事、都道府県・指定都市保育士会事務局に送付しています。


全国保育士会の動き

☆「第24期主任保育士特別講座」の受講生を募集

 第24期主任保育士特別講座(平成22年度)の募集要綱を各都道府県・指定都市保育士会(部会)に送付しています。年2回の集中講義、6回の課題レポート、そして修了論文を通して、自らのスキルアップに資することができます。多くの方々に受講いただけるよう受講促進をお願いいたします。

【定 員】
80名(各組織2名程度)
【集中講義日程】

前期:平成22年 6月18日(金)〜21日(月)
後期:平成22年10月 1日(金)〜 4日(月)

【場 所】
ロフォス湘南(神奈川県葉山町)

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<ニュースの内容>

定員の弾力化受入れの制限を撤廃
〜全国児童福祉主管課長会議、厚生労働関係部局長会議〜
保育士養成課程の教科目を見直し
〜第3回保育士養成課程等検討会〜
幼保一体化を含む規制の見直しによる多様な事業主体の参入
〜「新成長戦略〜輝きのある日本へ〜」〜

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定員の弾力化受入れの制限を撤廃
〜全国児童福祉主管課長会議、全国厚生労働関係部局長会議〜

 厚生労働省は、1月14・15日に全国厚生労働関係部局長会議を、1月18日に全国児童福祉主管課長を開催し、平成22年度の子ども家庭福祉施策の方針や考え方、子ども手当の取扱い等を説明しました。(詳細は添付資料を参照ください。)

 保育に関しては、保育所の定員と保育料について、以下のとおり修正することを示しています。

(1) 定員刻みの見直しを「過去3年間常に定員を超えて」としたところを「過去2年間」に変更(平成23年4月から適用)する。【資料P.11】
(2) 定員の弾力化運用における受入れについて、年度当初に15%以内、年度途中において25%以内で定員を超えて保育を実施することとしてきたが、地域の実情による取り扱いを可能とするため、最低基準の遵守を前提として、この制限を撤廃する。【資料P.11】
(3) 行政刷新会議における事業仕分けの結果を受けて、保育料徴収基準額に第8階層を設定し市町村民税が734,000円以上の世帯からは3歳未満児104,000円、3歳以上児101,000円をとする(保育士単価限度額)。【資料P.11,47】

父子家庭への児童扶養手当の支給について(説明:藤原家庭福祉課長)【資料P.2〜】

手続きの関係上、施行日(平成22年8月1日)なので、12月の支払に4か月分(8月〜11月)を支給できるように検討中。また、施行日前から手続きができるよう調整している。
母子寡婦福祉法における高等技能促進費を父子家庭にも拡大するのかという質問を受けたが、これは行わない。父子家庭はハローワーク等を活用していただく。
所得制限が父子、母子と違うのかという質問も受けたが、所得制限は同様とする。

平成22年度雇用均等・児童家庭局予算案の概要(説明:杉上対策官)【資料P.4〜】

 資料説明のみ

待機児童解消に対する取り組みについて(説明:今里保育課長)【資料P.9〜】

○平成21年度第2次補正予算案について

 安心こども基金に200億円を積み増しし待機児童の解消のために、認可保育所の分園設置、家庭的保育の実施場所の設置について、安心こども基金における国庫補助率の嵩上げ条件に基づく補助率を適用し、補助基準額の割増を行う。

 なお、学校等の余裕スペースを活用した待機児童解消に向けた取組みの推進のために、内閣府を中心に関係省庁(厚生労働省、文部科学省、国土交通省、財務省)が連携して取り組みこととし、12月24日に打合せを開始した。

○保育所運営費について

 平成22年度より年度途中入所児童の保育単価の適用について、当該年度4月初日時点の年齢による単価を適用することとした。

○保育所入所の円滑化について

定員刻みの見直しを「過去3年間常に定員を超えて」→「過去2年間」に変更
定員の弾力化運用における受入れについて、年度当初に15%以内、年度途中において25%以内で定員を超えて保育を実施することとしてきたが、地域の実情による取り扱いを可能とするため、この制限を撤廃する。
⇒いずれも近日中に通知を発出する予定。

○行政刷新会議における事業仕分けの対応等

保育料徴収基準額に第8階層を設定
延長保育促進事業を一般会計から平成22年度は事業主拠出金財源による児童育成事業に、一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業および児童ふれあい交流促進事業を平成22年度は一般会計のソフト交付金の対象事業とすることとした。

○地方分権改革(保育所の基準関係)について

 保育士の配置基準、居室面積基準、保育の内容、調理室等 → 国の基準を「従うべき基準」

 その他の事項 → 国の基準を「参酌すべき基準」

 として、地方自治体において条例化していただくことになる。

 ただし、居室面積基準については、待機児童が多く地価が高い等の状況に着目し、東京等の一部の地域に限り、待機児童解消までの一時的な措置として、国の基準を「標準」として、説明責任を果たせばこれと異なる基準の設定を定められることとなった。

 一括法を国会に提出することになっているので、その後に通知をすることになる。

○保育所等における安全管理および事故防止について

 近日中に認可保育所および認可外保育施設における事故の報告の依頼について、通知を予定。

子ども・子育てビジョン(仮称)(説明:朝川少子化対策企画室長)【資料P.25〜】

 内閣府のもとで、「子ども・子育て応援プラン」の見直しを行う。1月末策定予定

 市町村における後期行動計画の策定にかかる潜在ニーズ調査と数値目標を踏まえて、作業を行っている。固めに計画を策定している市町村が多いが、安心こども基金の活用をしていただいて、促進をお願いする。

次世代育成支援対策交付金(ソフト交付金)について(説明:朝川少子化対策企画室長)【資料P.27〜】

○延長保育事業等の予算組み替えについて

 地方自治体に過度な負担が生じないように配慮した結果、延長保育事業を児童育成事業(事業主拠出金財源)に、一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業および児童ふれあい交流事業をソフト交付金対象事業(一般財源)とした。

 補助裏分については、反映していただくよう総務省にお願いしているところ。

○新規事業

子育て支援ネットワーク事業
システム導入経費については、安心こども基金の「地域子育て創生事業」の活用を図られたい。
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
ネットワーク関係機関の連携強化を図るための取組として、経費については、システムの設計費、保守管理委託費、非常勤職員の雇いあげ費が考えられる。システム導入経費については、上記と同様、安心こども基金の「地域子育て創生事業」の活用を図られたい。
子どもの事故予防強化事業

○一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業の基準点数表の見直し

単価の引き上げ
機能拡充型、出張ひろばの活用をお願いする。

○ファミリー・サポート・センター事業における病児・病後児預かり事業等の実施について

 平成17年度より実施の「緊急サポートネットワーク事業」を廃止し、平成22年度までにファミリー・サポート・センター事業の病児・病後児の預かりへ移行を促進するための取り組みを行っている。

幼保一体化を含めた保育分野の制度・規制改革(説明:朝川少子化対策企画室長)

 「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日)

 平成22年前半を目途に基本的な方向を固め、平成23年通常国会までに所要の法案を提出する。  

 制度改革の工程表が示されたということであり、緊急経済対策の土台にとなっているのは、少子化対策特別部会における検討内容。

 少子化対策特別部会では、12月末にこれまでの議論の整理を行った。

 →少子化対策特別部会「これまでの議論のポイント」を説明

 検討の時間がいよいよあと1年半となってきている。自治体においても情報収集するとともに、よりよい制度となるよう意見を積極的にお出しいただきたい。

保育士養成課程の教科目改定案を検討
〜第3回保育士養成課程等検討会〜

 第3回保育士養成課程等検討会が、1月18日に開催され、保育士養成課程の教科目(科目名、目標、教授内容)の改定案ついて検討が行われました。はじめに事務局より、短大等2年制の課程を基本とすること、各科目のバランスをとるため、科目の目標・内容の項目数の統一をはかったこと、改正案の主なポイント等について説明がありました。

 その後、下記について検討が行われました(主な意見は、下記の通り)。

(1) 「教育心理学」と「発達心理学」を統合し、『保育心理学Ⅰ』『保育心理学Ⅱ』を新設すること
(2) これまでの「社会福祉援助技術」の内容を踏まえ相談援助の基本や概論を学ぶ『保育相談支援Ⅰ』、保育現場における相談援助や保護者支援を中心に行う『保育相談支援Ⅱ』を新設すること
(3) 「小児保健」を『児童の保健Ⅰ』『児童の保健Ⅱ』とし、「精神保健」は、『児童の保健Ⅰ・Ⅱ』『障がい児保育』『保育心理学』『相談支援』に統合すること
(4) その他
また、最後に、『保育実習Ⅰ』の施設実習について、これまでの実習先である居住型児童福祉施設(1,520施設)に、障害児通所施設等(380施設)を加える案となっているが、保育士養成施設の学生を1施設38名程度受け入れることになり、施設の負担が大きい。施設実習のあり方についてもご検討いただきたいとの説明がありました。

 次回は、2月9日に開催予定で、教科目の検討に加え、保育士養成課程の改定にあわせた保育士試験の科目について検討が行われる予定です。

(1) 『保育心理学』について

  • 学問体系として『保育心理学』は確立されていない。このような科目名を用いると学問があるかのような印象を与えてしまう。科目名の示し方として学問体系以外に、内容で示すことは大切。「保育心理」ということもありうるのではないか(網野委員)。
  • 『保育心理学』の中に、「発達心理学」「教育心理学」が入っているということは、臨床心理学も入ってきていると思う。『保育心理学Ⅱ』の教授内容の中に「発達援助とカウンセリングマインド」があるが、唐突に出てきた印象があり、そぐわない。「保育士における発達援助」の方が適切ではないか(埋橋委員)。
  • 今回示された案では、具体的な教授内容を科目名とする傾向がある。それであれば、資料3にあるような「児童の心理と保育」などが内容をそのまま表わしているのではないか(大嶋委員)。
  • この科目は、「保育の対象の理解に関する科目」の系列にある。『保育心理学』とすると発達、教育ということが見えなくなってしまうのではないか。保育には教育がないと言われる現状がある(上村委員)。
  • 教育については、『保育心理学Ⅱ』の目標2がかなり教育的表現になっている。保育は養護と教育の一体性が前提となっている(増田委員)。

(2)『保育相談支援』について

  • 新たな造語であり、厚労省がエビデンスのないものを科目としてあげていいのか。学者が言うのはいいが、保育相談支援については学会もない。すべての養成施設で教えられる教員がいるのか。保育の現場にソーシャルワーカーがいるのか。保育を強調したいのはわかるが、それであれば「保育に関する相談援助」などがいいのではないか(藤林委員)。
  • 保育独自の大切な部分であり、そういうことを入れるのはいいが、誰が教えるのかという問題がある。これからは、保育を知っている人がどんどん輩出されるといい(網野委員)
  • 保育学や保育士養成課程は、いろいろな領域から集まった先生方である。専門領域を生かし保育に特化して講義をしていく必要がある(矢藤委員)。
  • 「支援」と「援助」の違いは何か。保育士は他機関との協働が必要であり、「社会福祉援助技術」の習得が必要(上村委員)。

(3)「精神保健」について

  • 「精神保健」は、必要。就学前の子どもだけでなく、子どもが思春期に至ったときどのようなことが現れるのか学ぶ必要がある。また、保育士が関わるのは就学前の子どもだけではない。保護者支援にも必要な内容である(上村委員)。
  • 「精神保健」は独立した科目としてあるべきではないか。『保育心理学』等の科目に統合されるとの案だが、『保育心理学』を担当される教員は、心理が専門ではないのか。保健のことも合わせて教えることができるのか。この検討会には、メディカル的な発言をされる方がいない。この分野は、誰が担当されているのか(網野委員)。
  • 養成施設で精神科医を教員として得るのは難しい。臨床心理の先生が担当することが多い。『小児の保健』の中に、小児の心の健康障害を組み入れた方がいいのではないか(大嶋委員)。
  • 大島委員の研究のメンバーには医師もいたが、心と身体を総合的に考えることに異存はないとのことだった(矢藤委員)。

(4) その他

  • 新設する『保育者論』は、保育士論とはならないのか。また、『保育課程論』よりも、「保育の計画と評価」の方が幅広いのではないか(上村委員)。
  • 『保育者論』の内容に、「保育士のキャリア発達」「保育士としてのアイデンティティ」とあるが違和感がある。キャリアについての制度がないのに、このようなことを言うと精神主義の要素が強い。研修の機会があるとか、自己研鑽とかの方がいいのでは(埋橋委員)。
  • 少子化対策特別部会で、研修を受講された方の処遇をあげるとの議論を踏まえてのこと(事務局)。
  • 保育士養成は、現場に出てからが大切である。経験を積みながらキャリアアップを図る仕組み、また、その処遇を考えていくことが必要である(山本委員)。
  • 実習については、事前学習、事後学習、実習期間中の担当教員による巡回指導について意見を出させていただき反映していただいた。また、『保育表現技術』は、単に学生がピアノのなどの技術を身につけることではなく、一人ひとりの子どもにどう伝えていくか、発達や状況に応じた保育の展開ということが必要であり、改定案にはそのこともふくまれていると理解している(上村委員)。

詳しくは次のホームページをご覧ください。

厚生労働省>審議会・研究会等>上記以外の検討会・研究会等
>雇用均等・児童家庭局>保育士養成課程等検討会資料
http://www.mhlw.go.jp/shingi/other.html#koyou

幼保一体化を含む規制の見直しによる多様な事業主体の参入
〜「新成長戦略〜輝きのある日本へ〜」〜

 鳩山内閣は12月30日に「幼保一体化を含む各種制度・規制の見直しによる多様な事業主体の参入」を盛り込んだ「新成長戦略(基本方針)〜輝きのある日本へ〜」を閣議決定しました。

 この「新成長戦略」には、「幼保一体化の推進、利用者本位の保育制度に向けた抜本的な改革、各種制度・規制の見直しによる多様な事業主体の参入促進などにより、保育の多様化と量的拡大を図り、2020年までに待機児童解消をする」と記載されています。12月8日に閣議決定された「明日の安心と成長のための緊急経済対策」と同様、①利用者本位の保育制度に向けた抜本的な改革、②多様な事業主体の参入、③幼保一体化の推進、が方針として示されており、今後の保育制度改革の方向性が少子化対策特別部会の議論の整理をもとに、幼保一体化、多様な事業主体の参入をもって量の拡大を図る方向であることが見える内容となっています。

 今後は、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」で示された工程のとおり、平成22年前半を目途に検討を進め、平成23年度に法案化ということになりますので、今後の方向性に注視するとともに、全保協として具体的な提案をしていく予定です。

「新成長戦略(基本方針)〜輝きのある日本へ〜」2009.12.30閣議決定
〜子どもの笑顔あふれる国・日本〜

●幼保一体化を含む各種制度・規制の見直しによる多様な事業主体の参入促進

 幼保一体化の推進、利用者本位の保育制度に向けた抜本的な改革、各種制度・規制の見直しによる多様な事業主体の参入促進、放課後児童クラブの開所時間や対象年齢の拡大などにより、保育の多様化と量的拡大を図り、2020年までに速やかに就学前・就学期の潜在需要も含めた待機児童問題を解消する。また、育児休業の取得期間・方法の弾力化(育児期の短時間勤務の活用等)、育児休業取得先進企業への優遇策などにより、出産・育児後の復職・再就職の支援を充実させ、少なくとも2017年には、出産・育児後に働くことを希望するすべての人が仕事に復帰できるようにする。

厚生労働省>審議会・研究会等>上記以外の検討会・研究会等
>雇用均等・児童家庭局>保育士養成課程等検討会資料
http://www.mhlw.go.jp/shingi/other.html#koyou

【添付資料】

(1) 全国児童福祉主管課長会議 資料
(2) 保育士養成課程等検討会(第3回)資料
(3) 保育所リーダーの専門性を高める研修会・開催要綱

     

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