全国保育士会刊行物一覧全国保育士会委員ニュース全国保育士会作成資料
 
平成21年8月4日 (平成21年度第6号)

全国保育士会委員ニュース
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
全国保育士会事務局
〒100-8980千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル
TEL 03-3681-6603 FAX 03-3681-6609
E-mail info@z-hoikushikai.com
http://www.z-hoikushikai.com

本ニュースは、全国保育士会委員、監事、都道府県・指定都市保育士会事務局に送付しています。


全国保育士会の動き
☆ 保育21世紀セミナー2009を開催

 7月27日(月)・28日(火)の2日間にわたり、「保育21世紀セミナー2009〜保育の質を高める研修会〜」をパシフィコ横浜(神奈川県横浜市)で開催しました(全保協・全国保育士会の共同実施)。500名を超える参加者が熱心に講義・演習に取り組みました。

☆ 食育推進研修会を開催

 7月31日(金)に、食育推進研修会を開催しました。食育推進委員会の平成20年度事業報告、平成21年度事業計画等の説明、講義Ⅰ、Ⅱおよびグループ討議が行われました。

 また、平成21・22年度食育推進委員会・運営委員の選出が行われ、下記の通り平成21・22年度運営委員が決まりました。

 【食育推進委員会・運営委員会】
 委員長   山根  崇徳 (島根県)
 副委員長  倉光 美由紀(福岡市)
 委員    池田 夏美 (秋田県)
  〃     浅見 亜由美(群馬県)
  〃     青井 陽子 (富山県)
  〃     中野 公美子(奈良県)
  〃     大原  淑子 (愛媛県)      (敬称略)

-------------------------------------------------------------------------------

<ニュースの内容>

保育単価を10人刻みに改正
安心こども基金運営要領が改正
児童相談所の虐待相談対応件数42,662件
幼稚園での預かり保育の実施状況
厚生労働省 人事異動

-------------------------------------------------------------------------------

保育単価を10人刻みに改正
 〜「『児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について』一部改正について」〜

 厚生労働省は7月9日付で「『児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について』一部改正について」(厚生労働省発雇児0709第6号、以下「交付要綱」)等、運営費に係る通知を都道府県・指定都市宛に発出しました。主な改正点は下記のとおりです。

(1)「『児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について』一部改正について」(交付要綱)

 「交付要綱」では、保育単価を従来の地域差11区分、定員規模別8区分から、地域差を12区分、定員規模は10人刻みの16区分に変更をしました。なお定員区分「41人から45人まで」および「46人から50人まで」は平成21年度限りで、平成22年度以降は定員区分「41人から50人まで」に統合されることになっています。

 また、平成21年度予算に措置された保育料の減免措置(同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園および障害児施設を利用している場合の減免措置)について、第3子以降(すべての子どもが上記の就学前施設を利用している場合)の保育料徴収額は、1/10から無料へと改正されました。

(2)「『児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について』通知の施行についての一部改正について」(雇児発0709第4号の1)

 この通知において、保育所事務職員雇上費加算および主任保育士専任加算の要件に一時預かり事業が含まれていることが明記されました。さらにただし書きとして「当分の間は平成21年6月3日雇児発第0603002号本職通知「『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以前に定める一時保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実施しているものも含む」と記載されました。今回の改正により主任保育士専任加算については、1施設年額が2,971,158円から2,975,229円に増額されています。

(3)「夜間保育所加算分保育単価について」(雇児発0709第4号の3)

 夜間保育所加算分保育単価についても定員区分を10人刻みに改正されています。

(4)「『保育所分園の設置運営について』の一部改正について」(雇児発0709第6号)

 分園の取り扱いについては、下記のとおり大幅な改正が行われています。通知にあわせて、保育課運営費係長名で事務連絡が発出されており、定員規模内児童と定員規模外児童の考え方等についてQ&Aで説明がされています。

  1. 「同一敷地内に設置されているものは分園と認められない」と明記。

  2. 「中心保育所において定員内の受入れ枠があるにもかかわらず、分園での受入れを意図的に行うことがないようにすること。ただし、利用者の居住地付近に中心保育所がない等、やむをえない事由があるときは、前段で言う「分園での受入れを意図的に行うこと」には該当しないこととする。」ことを記載。

  3. 分園を設置する保育所に係る費用の支弁については、中心保育所、分園それぞれの定員区分を適用。(※「分園を設置した保育所に係る保育単価について」(平成12年6月8日、児発第582号の5)は平成21年3月31日限りで廃止)

(1)分園に係る費用の支弁

 〔定員規模20人および21人から30人の分園〕
 小規模保育所に係る各々の「基本分保育単価」および「民間施設給与等改善費加算額」にそれぞれ100分の85を乗じた額(10円未満切捨て)

 〔定員規模31人以上の分園〕
 「交付要綱」に定める各々の「基本分保育単価」および「民間施設給与等改善費加算額」にそれぞれ100分の85を乗じた額(10円未満切捨て)
 その他の加算は中心保育所と分園の定員規模を合算した定員区分による加算額を基本分保育単価に加算。

(2)中心保育所に係る支弁

 中心保育所の定員規模により小規模保育所、または「交付要綱」に定める各々の「基本分保育単価」および「民間施設給与等改善費加算額」を適用。その他の加算は中心保育所と分園の定員規模を合算した定員区分による加算額を基本分保育単価に加算。

(3)留意事項

①中心保育所と分園の「基本分保育単価」および「民間施設給与等改善費加算額」の合計額が、中心保育所と分園の定員規模を合算した定員区分による「基本分保育単価」および「民間施設給与等改善費加算額」を下回る場合は、中心保育所と分園の定員規模を合算した定員区分による「基本分保育単価」および「民間施設給与等改善費加算額」を支弁する。

②中心保育所、分園それぞれ定員規模を超えて受け入れた児童に係る費用の支弁については、中心保育所と分園の定員規模を合算した定員区分を適用し、「交付要綱」により行う。

③中心保育所、分園それぞれの定員規模による定員区分を適用した児童が、月途中において中心保育所と分園の間で異動した場合、中心保育所と分園それぞれにおいて交付要綱により算定した額を支弁。

④定員が19人以下の分園は、中心保育所と分園を合算した定員区分を適用し、交付要綱により行う。

(5)「『保育所運営費の経理等について』の一部改正について」(雇児発0709第7号)

 経理等についての主な改正点は下記のとおりです。なお、通知の前文において「運営費の弾力運用については、適正な保育所運営が確保されていることを前提として認められるべきものであり、弾力運用の財源確保のために、本来の使途である職員人件費や事業費などが恣意的に削減されることがないよう改めて申し添える」と記載されました。

①保育所保育指針の改正、児童福祉法の改正に伴い、文言等を修正。

②同一法人内の各施設経理区分、本部経理区分または収益事業等の特別会計以外への貸付は認められないとしてきたが、幼保連携型認定こども園に限り、保育所および幼稚園の設置者が同一法人でない場合でも当該年度内に限り貸付を可能とした。

③経理区分間の流用が可能とする事業に一時預かり事業も含め、さらに但し書きとして「当分の間は平成21年6月3日雇児発第0603002号本職通知「『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以前に定める一時保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実施しているものも含む」と記載

 安心こども基金運営要領が改正
   〜事業区分を超えた配分の変更が可能に〜

 安心こども基金運営要領が平成21年7月1日付けで改正され、都道府県知事宛に通知されました。今回の改正点は主に下記のとおりです。なお、追加された事業については、平成21年度補正予算で設定された事業が盛り込まれています(詳細は別添資料を参照)。

【安心こども基金運営要領 主な改正点】

1. 事業区分を超えた配分の変更が可能に。

 ※ 変更をする際には厚生労働大臣の承認を受けること。
 ※ 文部科学省関係の「2 保育サービス等の充実」と他の区分との間の経費の配分変更はできない。

2. 事業の終了年度を一律に平成22年度末とせずに、事業によっては平成23年度末、ひとり親家庭への支援の拡充のうち「高等技能訓練促進費等事業」については最大平成27年末までに延長。

3. 事業の追加・拡充

区 分 配分内訳 当初予算
配分内訳
総 計
1.保育サービスの充実 283億円 934億円 1,217億円
拡充


新規

拡充


拡充
(1)保育所等整備事業
  • 保育所の耐震化整備費の補助
  • 賃貸物件による保育所整備事業の対象拡大
  • 225億円 834億円 1,059億円
    (2)広域的保育所利用事業
  • 自園の保育士による保育所入所児童の送迎サービスの実施
  • 43億円   43億円
    (3)家庭的保育改修等事業
  • 自宅以外で家庭的保育事業を実施する場合の賃借料補助
  • 6億円 50億円 56億円
    (4)保育の質の向上のための研修事業費
  • 保育士再就職支援コーディネーターの配置
  • 9億円 50億円 59億円
    新規
    2.認定こども園等の環境整備等事業(文部科学省関係)分
    68億円 37億円 105億円
    新規
    3.すべての子ども・家庭への支援
    502億円   502億円
     
  • 地域子育て創生事業
  • 新規
    4.ひとり親家庭等への支援事業
    502億円   502億円
      (1)高等技能訓練促進費等事業 178億円   178億円
    (2)ひとり親家庭等の在宅就業支援事業 250億円   250億円
    (3)その他事業 74億円   74億円
    新規
    5.社会的養護の拡充
    146億円   146億円
     
  • 社会的養護の拡充
  • その他   29億円 29億円
    総 計 1,500億円 1,000億円 2,500億円

     また、安心こども基金運営要領の改正に伴い、「安心こども基金」Q&Aも改定され、7月22日付で各都道府県に発出されました。主な改正点は下記のとおりです。詳細については、別添「安心こども基金」Q&Aをご参照ください。

    【「安心こども基金」Q&A(改定版) 抜粋】

    No.

    事項

    質問

    主な改正点

    17

    配分額の運用

    事業ごとに算定された交付額について、都道府県において各事業間の予算額を流用することは可能か。

    平成21年度補正予算による拡充に伴い、従来の流用制限を修正し、項目で定める区分内の事業間流用を可能とした。区分間の流用についても、大臣承認により可能とした。ただし、文部科学省、厚生労働省の予算に属する事業については流用できない。
    *20年度配分額と21年度配分額はどのように執行されたかわかるように整理すること。

    41

    保育所緊急整備事業

    保育所開設準備加算について、法人が翌年度に繰り越して運営に係る経費として支出することは可能か。

    見込みのとおり。具体的には
    ①整備対象施設の設置主体(事業者)である法人が、翌年度に繰り越して支出することは差し支えない。
    ②対象経費は整備費の対象とならない備品類の購入や、開設前の職員研修費用など開設準備に必要な経費であり、解説後の運営に充てることは想定していない。

    62

    保育所緊急整備事業

    平成21年度第1次補正分は、耐震整備にしか使用できないのか。

    整備の内容は、「安心こども基金運営要領」の別添1「保育所緊急整備事業」に規定する整備区分であり、平成20年度第2次補正予算分の整備内容と変更はないので、耐震整備以外にも使用できる。

    63

    保育所緊急整備事業

    設計料加算は「大規模修繕等」の場合も加算されるのか。

    「大規模修繕等」については、見積書(対象経費の実支出額)を基準に助成額を算定するため、設計料が必要な場合には、設計料も含めて見積書を作成することになる。したがって、別途設計料加算は算定できない。

    64

    保育所緊急整備事業

    「設計料加算」を設けるのであれば、対象経費の本体工事費の中に設計料を含んでよいという考え方でいいか。

    設計料加算は総事業費の5%を別途加算するため、対象経費の本体工事費には含めない。

    78

    賃貸物件による保育所整備事業

    今回「※20人未満の分園を含む」という記載が追加されたが、20人未満の認可保育所(分園)の賃借料補助、改修費等補助は今までは対象外だったのか。

    • 認可基準を満たす認可外保育施設の小規模な分園型保育施設について、平成21年度補正予算において補助対象を拡大したものであり、平成21年5月29日以降の新規契約が対象となる。
    • 認可保育所の分園については、平成21年1月27日以降の新規契約のものは対象として差し支えない。

    97

    保育の質の向上のための研修事業等

    職業紹介の許可等を得た法人等に配置しなければならないか。

    有料職業紹介事業の許可等を得ていない法人等に配置することは可能であるが、配置する場合は、「保育士再就職支援コーディネーター」の職務を「職業紹介」に該当しないものにする必要があり、職業紹介については、地域のハローワークや福祉人材センター等が行うこととなるので、求職者にハローワーク等の利用勧奨等を行うとともにハローワーク等と必要な連携を図っていただきたい。
    特に、平成21年4月より各都道府県の主要なハローワークに、福祉分野(介護・医療・保育)の職業紹介を専門に行う「福祉人材コーナー」を設置し、福祉分野での就業を希望する求職者等へのきめ細かな職業相談・職業紹介等を実施することとしているので求職者に情報提供等を行うとともに「福祉人材コーナー」と緊密な連携を図っていただきたい。
    また、職業紹介の許可等における手続きの詳細は、各労働局の担当部署に相談されたい。

    児童相談所の虐待相談対応件数42,662件

     厚生労働省は、7月14日に全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議を開催し、平成20年度に児童相談所で対応した児童虐待相談対応件数が、42,662件(前年度比2023増)であったと公表しました。平成20年4月より、児童の安全確認、安全確保の強化の観点から、解錠等を可能とする新たな立入制度等が創設されましたが、「知事の出頭要求」は28ケース(対象児童数延べ48人)、「臨検・捜索(実力行使)の実施は、2ケース(対象児童数延4人)でした。

     またあわせて、「児童相談所における児童虐待相談対応件数及び子ども虐待による死亡事例等の検証結果等の第5次報告について」が公表されました。

    詳しくは次のホームページをご覧ください。
     ⇒ 厚生労働省>報道発表資料>2009年7月>児童相談所における児童虐待相談対応件数及び子ども虐待による死亡事例等の検証結果等の第5次報告について
     ⇒  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0714-1.html

    幼稚園の預かり保育の実施72.5%
     〜平成20年度幼児教育実態調査〜

     文部科学省は、平成20年度幼児教育実態調査の結果を公表しました。市町村における公私立幼稚園及び保育所の設置状況(平成20年5月1日現在)は、幼稚園・保育所ともに設置している市町村が78.7%(1,425市町村)、幼稚園のみ設置が1.8%(33市町村)、保育所のみ設置が18.1%(328市町村)、幼稚園・保育所ともに未設置1.4%(25市町村)となっています。

     幼稚園における預かり保育は、72.5%(9,846園)で実施し、前年度より0.8ポイント増となっています。各保育所の預かり保育を利用できる「保護者側の理由」は、「特に理由を問わない」が62.9%(6,196園)、「保護者の就労」が52.7%(5,191園)、「保護者の他の子どもの行事参加」50.4%(4,961園)となっています。

     また、平成20年6月23日(月)における保育担当者(補助者含む)の一人あたりの幼児数は、「1〜10人」が最も多く63.9%、「11〜20人」が29.7%となっています。預かり保育担当者の資格保有状況は、「幼稚園教諭免許と保育士資格の併有」が69.6%、「幼稚園教諭のみ」が22.6%、「保育士資格のみ」が1.3%、「その他(教員免許がなく、保育士資格などもない)」が4.8%となっています。

    詳しくは次のホームページをご覧ください。
     ⇒ トップ>教育>幼児教育・家庭教育> 幼児教育の振興 >幼稚園の現状
     ⇒ http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2009/06/24/1278591_1.pdf

     厚生労働省 人事異動

     平成21年7月24日付け人事異動についてお知らせいたします。

         (敬称略)
    新 職 名 氏  名 前 職 名
    厚生労働事務次官 水田 邦雄 保険局長
    厚生労働審議官 太田 俊明 職業安定局長
    社会保険庁長官 渡邉 芳樹 年金局長
    雇用均等・児童家庭局長 伊岐 典子 中央労働委員会事務局次長
    大臣官房審議官
    (雇用均等・児童家庭、少子化対策担当)併任
    大臣官房審議官
    (雇用均等・児童家庭、少子化対策担当)
    香取 照幸 参事官
    政策統括官付社会保障担当参事官室長併任
    雇用均等・児童家庭局総務課長 田河 慶太 保険局保険課長
    辞 職 江利川 毅 厚生労働事務次官
    辞 職 北村  彰 雇用均等・児童家庭局長

    〔添付資料〕
    (1) 平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について
    (2) 「安心こども基金」Q&A
    (3) 社会福祉施設等協議会便覧
    (4) 平成21年度植山つる児童福祉研究奨励基金・募集要項

    「保育実習」(保育所・児童福祉施設等)担当職員研修会

    全国社会福祉協議会・中央福祉学院は、「保育実習」(保育所・児童福祉施設等)担当職員研修会の参加者を募集しています。
    研修会要綱は、中央福祉学院HPよりダウンロードできます。
    ⇒ http://www.gakuin.gr.jp/kenshu_course.php?course=21_2_13_0

    期 日: 平成21年9月30日(水)〜10月2日(金)
    会 場: 中央福祉学院・ロフォス湘南(神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-44)
    定 員: 50名
    対 象: 保育実習施設における実習指導者、もしくは保育士資格を有し、保育 実習施設における実習指導者になろうとする者
         

      もどる