全国保育士会の動き
☆第35回全国保育士研修会を開催
2月23・24日の2日間、東京都・灘尾ホールにおいて335名の参加を得て「第35回全国保育士研修会」を開催しました。「保育士の研修体系」にもとづき研修内容の見直し・検討を行い下記のプログラムにて研修を実施しました。参加者は、講義に熱心に耳を傾け、演習に積極的に参加し、それぞれの課題について理解を深めました。
《研修内容》 講義Ⅰ:「子ども家庭福祉をめぐる動向と全国保育士会の活動」御園愛子(全国保育士会会長) 講義Ⅱ:「『保育の個別計画』策定に向けて』」 寺見陽子氏(中部学院大学大学院教授)
コース別研修
| Aコース |
「保育所のおける保護者支援の展開」 金子恵美氏(日本社会事業大学准教授) |
| Bコース |
「保育所における職員養成」 大嶋恭二氏(共立女子大学教授)
実践報告:蒲池房子氏(長崎県・清華保育園園長) |
| Cコース |
「障害のある子ども・発達の気になる子どもの保育と保護者支援」
里見恵子氏(大阪府立大学准教授) |
| Dコース |
「保育所の特性を生かした食育の展開」高橋美保氏(白鴎大学教授) |
☆「第23期主任保育士特別講座」の受講促進をお願いします
全国保育士会では、保育所および地域における保育のリーダーとしての主任保育士の高度な専門性と指導性を確立するため「主任保育士特別講座」を実施しています。第23期(平成21年度)は、現在52名の申込みで定員に達しておりません。3月末まで申込みを受付けいたしますので、各都道府県・指定都市における受講促進をお願いします。なお、定員を超える場合は、先着順とさせていただきます。
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<ニュースの内容>
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次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けて「第1次報告」を公表 〜社会保障審議会少子化対策特別部会〜 |
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入所定員の見直し基準は平成23年より適用予定 〜全国児童福祉主管課長・子育て応援特別手当関係課長会議〜 |
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「保育士試験の実施について」等を改正 |
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家庭的保育事業の実施要件緩和等を通知 |
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大幅な財源確保を提言しながらも、地域の裁量を要望 〜日本経済団体連合会〜 |
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ハンドブック「父親のワークライフバランス」を作成 〜厚生労働省〜 |
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市区町村別の出生率 鹿児島県伊仙町が2.42 |
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次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けて 「第1次報告」を公表 〜社会保障審議会少子化対策特別部会〜
厚生労働省は、2月24日に第22回社会保障審議会・少子化対策特別部会(座長:大日向雅美恵泉女学園大学大学院教授)を開催し、「第1次報告」を取りまとめました。同部会は、昨年5月に次世代育成支援のための新たな制度体系の設計について「基本的考え方」を取りまとめ(委員ニュース第2号参照)、その後、9月に検討を再開。制度の具体化に向け保育を中心に議論を重ね、今後の新たな制度体系の詳細設計に向け中間的な取りまとめとして「第1次報告」を行いました(別添資料参照)。
昨年12月に「第1次報告(案)」が示され、検討を行われていましたが、第22回部会では、保育事業者検討会の意見による大幅な修正を加えた修正案を示され協議が行われました。「第1次報告(案)」からの修正点としては、「基本的考え方」に「すべての子どもの健やかな育ちの支援を基本とすべき」「中期プログラムを踏まえた財源確保が不可欠」「子どもの健やかな育成は、「未来への投資」として、国が責任をもって取り組むべきものであり、保育の保障のために、行政(とりわけ住民に身近な市町村)が果す役割・責任は大きく重要。財源確保とともに、公的責任の強化が図られるべき」と追記されました。あわせて公的関与を強化するために、「市町村の責務を法制上課す」として、市町村の実施責務を明記しました。また、「受給権」についても「客観的に必要性が判断された子どもについて、公的保育を受けることができる地位を付与(例外ない保育保障)」という表現に、「給付対象範囲」も「保育対象範囲」に修正されています。第7回保育事業者検討会で、全国保育協議会が、確認・修正を求めた事項をおおむね反映されたものとなっています。
今後、「持続可能な社会保障構築とその安定確保に向けた『中期プログラム』」(別添課長会議資料45ページ、工程表は51ページ参照)をもとに、平成23年度に向け具体的な制度設計の検討が税制改革の動向も踏まえ続けられます。
◆ 新たな保育の仕組み ※その実現には財源確保が不可欠
①市町村が、保育の必要性・量、優先的利用確保(母子家庭、虐待等)の要否を認定。
※ 受入先保育所の決定とは独立して実施(需要の明確化)。認定証明証の交付、認定者の登録管理、待機児童の情報開示を行う。 ※ 保育対象範囲、優先的利用確保の基本的事項は、国が基準を設定。 ※ パートタイム、早朝・夜間の就労、求職者、同居親族がいる場合も必要性を認定。専業主婦家庭にも一定量の一時預かりを保障。
②例外ない保育保障:認定を受けた子どもには、公的保育を受けることができる地位を付与。
③市町村の実施責務の明示(例外ない公的保育の保障責務、質の確保された提供体制確保責務、利用支援責務、保育費用の支払義務)
④利用者が保育所と公的保育契約を締結。
※ 保育所には、応諾義務(正当な理由なく拒んではならない)と、優先受入義務(母子家庭、虐待等の優先受入決定)。
⑤参入は最低基準により客観的に判断。指定制を基本としつつ、検討。
⑥所得に関らず一定の質の保育を保障するため公定価格。必要量に応じた月額単価設定を基本。
○認可保育所の質の向上:財源確保とともに詳細検討 ・保育指針に基づく保育のため、職員配置、保育士の処遇、専門性の確保等、施設長や保育士の研修の制度的保障、ステップアップの仕組み等
○認可外保育施設の質の引上げ ・最低基準への到達に向け、一定水準以上の施設に対して一定期間の経過的財政支援 ・小規模サービス類型の創設
○地域の保育機能の維持・向上 ・小規模サービス類型の創設 ・多機能型の支援
等
社会保障審議会少子化対策特別部会 第1次報告【概要・ポイント版】より
詳しくは次のホームページをご覧ください。 ⇒ 厚生労働省>審議会、研究会等>社会保障審議会>少子化対策特別部会 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/shingi/hosho.html#shoushika
入所定員の見直し基準は平成23年より適用予定 〜全国児童福祉主管課長・子育て応援特別手当関係課長会議〜
厚生労働省は、2月27日に全国児童福祉主管課長・子育て応援特別手当関係課長会議を開催し、平成21年度の子ども家庭福祉施策の方針や考え方を説明しました。(詳細は別添資料参照)
開会あいさつ(村木厚子雇用均等・児童家庭局長)
はじめに次の3点の重要事項について村木雇用均等・児童家庭局長から説明がありました。
1. 子育て応援特別手当
現下の厳しい経済情勢において、多子世帯の幼児教育期の子育ての負担に対し配慮する観点から、平成20年度の緊急措置として子育て応援特別手当を支給する。市町村には支給にあたって、作業をお願いすることになるが、協力をお願いする。またQ&Aについても4回にわけて発出しているので活用願いたい。
※子育て応援特別手当の詳細については厚生労働省HPをご参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/juyou/kosodate/index.html (厚生労働省HPトップページ→子育て応援特別手当)
2. 児童福祉法の改正
改正児童福祉法が平成21年4月に施行される。特に後期行動計画の策定にあたっては、潜在的ニーズも十分に考慮の上、対応願いたい。
3. 少子化対策特別部会「第1次報告」の公表
今後の次世代育成支援の枠組みの構築に向けて、社会保障審議会・少子化対策特別部会において検討を重ねてきたが、2月24日に骨格として「第1次報告」を取りまとめ公表した。ただし詳細については今後1〜2年間かけて検討していくことになる。また財源についても税制改革の枠組みのなかで検討していくことになる。それまでの間に必要な経費については安心こども基金において確保しているので、十分に活用願いたい。
少子化対策の推進について
1. 次世代育成支援対策推進法に基づく地域行動計画の改定について(※会議資料P17〜)
市町村や都道府県の行動計画改定にあたっての考え方について改正案を示した(3月中には告示予定)。今回の改定案において、平成20年度に示した『参酌標準』をより具体的にする方向で改定を行うことについて説明を行った(詳細については、別冊「総務課少子化対策企画室資料」P.23〜参照)。
(1) 意義
改正案に新たに規定している参酌標準は、各市町村において、女性の就業率上昇に伴う保育サービス等の潜在需要を把握しつつ、中長期的に達成されるべきサービス整備水準を勘案したうえで、後期計画の目標事業量を適切に見込むために提示するものである。
(2) 性質
ニーズ調査により把握した各事業の需要にもとづき、新待機児童ゼロ作戦の目標年次である平成29年度に達成されるべき目標事業量を定めることが必要。なお、後期計画期間(平成22年度から26年度まで)の目標事業量については、平成29年度目標事業量の達成を念頭に、現状のサービス基盤を踏まえつつ定めること。 具体的な目標事業量の算出方法、留意事項等については、追って通知等で示される予定。算出方法等は分かりやすくマニュアル化され提示される予定。
計画策定にあたっては、住民の意見を反映させるほか、事業主、労働者など関係者の意見を幅広く聴取し、多様な主体の参画と協働により進められることが重要となる。
2. 一時預かり事業の拡充について(※会議資料P18〜)
一時預かり事業については、ニーズの増加に対応するため、補助対象を①従来の保育所での実施に加え、②実施主体をNPO法人等多様な運営主体に拡大し、地域子育て支援拠点や駅周辺等の利便性の高い場所などにおける一時預かりの実施もその対象とすることとしている。
上記②については「一時預かり事業(地域密着型)」の類型として補助することとしているが、法令に定める人員配置基準等を満たせない場合であっても、要綱に定める基準を満たす場合は、「一時預かり事業に類するもの」として補助対象とすることとしている。
(※会議資料P333に実施類型、P334〜335にQ&Aが掲載) ※ なお、保育対策等促進事業費補助金の交付要綱において、一時預かり事業をはじめとして特定保育事業、休日・夜間保育事業、病児・病後児保育事業等の基準額の設定が平成21年度において変更される(※別冊「交付要綱、実施要綱等」P375〜)。
3. 地域における子育て支援拠点の拡充について(※会議資料P19〜)
機能の拡充を図るため、多様な子育て支援活動を一体的に実施し、子育て家庭に対しよりきめ細かな支援を行うものについては、新たな補助単価(機能拡充型)を設定。
その要件としては、市町村からの委託等により地域子育て支援拠点事業を実施している社会福祉法人、特定非営利活動法人または民間事業者等が、次の①〜④のいずれかの事業を実施していることとしている。
| ① |
ひろばの開設場所を活用した、一時預かり事業またはこれに準じた事業 |
| ②
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ひろばの開設場所(近接施設を含む)を活用した、放課後児童健全育成事業またはこれに準じた事業 |
| ③
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乳児家庭全戸訪問事業または養育支援訪問事業 |
| ④
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その他、市町村独自に補助または委託を行っている子育て支援事業のうち、市町村がひろば型の活動に充実に資すると認めた事業 |
待機児童解消にむけた取り組みについて
1. 新待機児童ゼロ作戦の推進について(※会議資料P299〜)
待機児童解消にむけて、保育所整備のほか、家庭的保育事業や定員の弾力化等の施策を積極的に活用し、関連施策の活用を含め適切かつ具体的な計画を策定するなど、地域住民における保育ニーズに応えることができるよう、積極的な取り組みをお願いしたい。
多様な保育サービスの推進について
1. 家庭的保育事業について(※会議資料P299〜)
家庭的保育事業については、改正児童福祉法において法制化され、平成22年4月に施行される。現在、検討会において実施基準やガイドラインの策定について議論がなされており、その報告をもとに省令改正などがなされる予定であり、その際はパブリックコメントの募集などを予定している。平成21年度予算案においては、対象児童の拡大とともに、実施要件を緩和し、取り組みの拡大を図ることとしているので、積極的な取り組みをお願いする。
○ 主な改正点
| (1) |
事業対象自治体
待機児童がいる自治体のみならず、すべての自治体で実施可能とする。 |
| (2)
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家庭的保育支援者の要件緩和
従来の家庭的保育者6人以上に家庭的保育支援者1人の配置から、3人以上に1人の配置に緩和する。 |
| (3)
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連携保育所の要件緩和
児童福祉最低基準第32条から第36条までに規定する基準を満たす認可外保育施設についても対象とする。 |
2. 病児・病後児保育事業について(※会議資料P302〜)
| (1) |
補助方式の変更について
これまでは利用実績にかかわらず定額の国庫補助を行ってきたところであるが、平成21年度以降は利用実績に応じた国庫補助とする。 |
| (2)
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利用料について
これまでは事業費の1/2相当の額が適当であると周知しているところであるが、低所得者に対しては、実施施設の判断により利用料の減免ができるよう、減免分についても国庫補助することとしている。 |
| (3)
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体調不良児対応型の実施用件について
体調不良児対応型においては、実施要綱に定める要件のほか、採択基準を別途定めているところであるが、平成21年度の採択基準については、次のいずれかの要件を満たす実施施設を補助対象とする。 |
| ① |
看護師(保健師・助産師・準看護師を含む)を常時2名以上配置している保育所 |
| ② |
延長保育を2時間以上実施している保育所 |
| ③ |
夜間保育所 |
| ④ |
へき地に所在する保育所 |
| ⑤ |
平成19年度経過措置分 (旧自園型実施保育所) |
3. 一時預かり事業について(※会議資料P303〜)
平成21年度から児童福祉法にもとづく事業として施行されるにあたって、具体的な運用について、事業開始に伴う届出事項や事業実施に関する必要な基準を設けるとともに、第2種社会福祉事業としてさらなる普及促進を図ることとしている。
保育所の規制緩和等について
1. 保育所の規制緩和等について(※会議資料P306〜)
(1) 構造改革特区について
「公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業」については、本年度の調査において自園調理の保育所との比較を行ったところ、自園調理を行っている保育所のほうがきめ細かな対応を行っているとの認識が多く、特に体調不良児への対応については、両者の現場での認識の違いが大きかった。本特例措置の全国展開については、引き続き調査が必要であり、再度、検討することとなった
保育所の入所について
1. 保育所の入所の円滑化について(※会議資料P308〜、別冊「交付要綱、実施要綱等」P299〜)
定員の見直しに積極的に取り組めるよう、平成21年度から定員区分を10人刻みに細分化することとしている。定員区分の細分化に伴い、平成10年2月13日通知「保育所への入所の円滑化について」も改正を予定。
| (1)
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定員内保育
保育の実施は定員の範囲内で行うことが原則であること |
| (2)
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定員の見直し
定員の見直しの基準は、連続する過去の2年間常に定員を超えており、各年度の年間平均在所率が120%以上の状態であること。なお、保育の実施にあたっては、保育ニーズがあるにもかかわらず意図的に入所児童数を調整することがないようにすること。(見直し後の定員は、年間を通じて入所児童数が定員の範囲内に収まるよう設定すること) |
※ 平成23年4月1日から適用とする。ただし、平成21年4月1日、平成22年4月1日時点において連続する過去の3年間常に定員を超えており、各年度の平均在所率が120%以上の場合は、定員の見直しに取り組むこと。
保育所保育指針の施行および保育所における質の向上のためのアクションプログラムの策定について
(※会議資料P311〜)
保育指針の告示化と同時に、国では保育指針にもとづく現場での実践を支援するための行動計画として「保育所における質の向上のためのアクションプログラム」を策定した。このアクションプログラムにもとづき、国では平成20年度中に①保育所における自己評価ガイドライン、②保育所における感染症予防対策ガイドラインを策定し、各都道府県宛に通知する予定である。
また、地域における保育実践のさらなる改善・向上に資するため、「保幼小連携事例集」および「保育指針を映像に!(2枚組みDVD)」を作成し、送付することを予定している。
保育所保育指針が児童福祉施設最低基準第35条にもとづく告示となったことに伴い、保育指針の遵守状態に関する指導監査を行うこととなる。保育内容等の監査にあたっては、保育指針を踏まえた保育所の取り組みの過程等を尊重するとともに、行政側からの保育内容等へのアプローチや現場との対話、協議が欠かせないことに留意されたい。
保育所等における事故防止等について
1. 保育所の耐震化の促進について(※会議資料P314〜)
保育所の耐震診断実施率は36%、保育所の耐震化率は59.7%にとどまっており、各都道府県等における取り組みにも大きな格差が生じている。各都道府県等においては保育所の耐震化の推進に努められたい。
※なお保育所の耐震診断に係る費用については「住宅・建築物安全ストック形成事業(国土交通省所管)」により補助対象となっており、また耐震化に伴う施設整備については安心こども基金による補助対象となっている。
2. 認可外保育施設に対する指導監督について(※会議資料P314〜)
昨年12月に決定された「規制改革推進のための第3次答申」において、「認可外保育施設における保育の質及び適正な運営を確保する観点から、都道府県による指導監督が、形態や分類にかかわらずあらゆる認可外の保育施設・サービスについて適切に実施されるよう徹底を図るべき」とされた。
都道府県等においては、改めて児童福祉法および認可外保育施設指導監督基準にもとづく指導監督の徹底を図られたい。
また、急な事業廃止により、保育を利用するものが緊急に他の保育手段を選ぶ必要が生じることなどによって、子どもの育ちに影響を与えるなど、不適切な事例が生じていることも踏まえ、都道府県には特段の指導をお願いしたい。
「保育士試験の実施について」等を改正
厚生労働省は、2月27日付けで「『保育士試験の実施について』の一部改正について」「『指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について』の一部改正について」を都道府県・指定都市・中核市あて通知しました。改正点は下記の通りです(施行は平成21年4月1日)。
保育士試験受験要件については、平成19年度の規制改革会議答申において、保育士試験受験要件の実務経験に家庭的保育(保育ママ)の経験を含めるなど見直しが、平成20年度から検討開始とされていました。
【保育士試験の実施について】
| (1) |
幼稚園教諭免許を有する者が保育士試験の科目免除を申請する際に添付する書類を、免許状の写しでも可能としたこと。 |
| (2) |
保育所保育指針の施行に伴う所用の改正をしたこと |
| (3) |
受験資格認定基準における実務経験に参入できる場合のうち、家庭的保育事業に従事した場合について、母子家庭の母または寡婦に限定していたものを削除したこと。 |
【指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について】
| (1) |
専修学校専門課程の指定保育士養成施設において、通信制を認めることとしたこと。 |
| (2) |
母子家庭の母又は寡婦が家庭的保育事業において補助者として従事した場合、一部保育実習を履修したものとすることができるが、これを母子家庭の母又は寡婦以外の者にも認めることとしたこと。 |
| (3) |
保育所保育指針の施行に伴う所要の措置を講ずること。 |
| (4) |
総合演習科目の内容について見直しを行ったこと。 |
上記(4)の「総合演習」については、2月27日付け事務連絡「『指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について』の一部改正に関する留意事項について」が発出されています。文部科学省において、普通免許状に係る所要資格を得るために習得が必要な「教職に関する科目」として「教職実践演習」が新設され、従前の「総合演習」は「教職に関する科目」に位置付けないこととされました。学生が保育士資格と幼稚園教諭免許状の両方を取得する場合、「総合演習」と「教職実践演習」の両方の履修が必要とされることから、指定保育士養成施設における「総合演習」科目の内容に「教職実践演習」の内容を盛り込むことによって、学生が「教職実践演習」を履修した場合、保育士における「総合演習」に読み替えることを可能とされました。
家庭的保育事業の実施要件緩和等を通知
厚生労働省は、3月4日付けで「保育対策等促進事業費の国庫補助について」の一部改正し、家庭的保育事業の対象児童の拡大、実施要件の緩和等を通知しました。主な改正内容は下記の通りです。
- 個人実施型保育の対象児童を就学前児童に引き上げ
- 実施保育所、連携保育所の対象を、児童福祉施設最低基準を満たす認可外保育施設にも拡大
- 実施市町村の「待機児童が存在していること」の要件を撤廃
- 家庭的保育者の要件において、「養育する就学前児童がいないこと」の要件を撤廃
- 家庭的保育支援者の配置基準について、家庭的保育支援者1人に対して、家庭的保育者6人以上から3人以上に緩和。
大幅な財源確保を提言しながらも、地域の裁量を要望 〜経団連「少子化対策についての提言」〜
日本経済団体連合会は、2月17日に「少子化対策についての提言」を公表しました。この提言においては、「少子化対策の重要性に対する国民的理解のもと、子育て世代が大幅に減少する前に早急な対策が必要」とし、特に保育制度改革の速やかな実施が求められるとして、待機児童を解消するための追加コストを、保育サービスにおいては施設整備費11,600億円、運営費7,000億円で積算しています。また、保育を支える多様な人材の育成・確保と、地域の創意工夫で柔軟なサービスの提供を求めていますが、このなかで「地域裁量により実状に応じた環境整備」を求めているなど課題もかなり含まれています。
詳しくは次のホームページをご覧ください。 ⇒ 日本経済団体連合会>政策提言/調査報告 ⇒ http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/012/index.html
ハンドブック「父親のワークライフバランス」を作成
厚生労働省は、主に子育て期にある男性労働者を対象に、ハンドブック「父親のワーク・ライフ・バランス 〜応援します!仕事と子育て両立パパ〜」を作成し、事業主・労働組合・地方公共団体等へ合計8万部を配布しました。父親も子育てができる働き方の実現に向けて、育児期における父親の役割、育児休業取得の際の留意点、ワーク・ライフ・バランスについて考えるための着眼点、子育てに積極的に関わっている男性の事例、両立支援に関する制度の概要、子育てにかかる経済的支援制度等を紹介しています。
「父親のWLB(ワーク・ライフ・バランス)応援サイト」(http://www.papa-wlb.com/)からダウンロード可能です。
詳しくは次のホームページをご覧ください。 ⇒ 厚生労働省>報道発表資料>2009年2月>「父親のワーク・ライフ・バランス〜応援します!仕事と子育て応援パパ」ハンドブックの作成について ⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0203-2.html
市区町村別の出生率 鹿児島県伊仙町が2.42
厚生労働省は、1月30日に「平成15年〜19年の人口動態統計特殊報告」を発表しました。出生率が最も高い市区町村は、鹿児島県大島郡伊仙町で出生率は2.42。次いで、鹿児島県大島郡天城町・徳之島町が2.18で続いています。一方、出生率が低い市区町村をみると、東京都目黒区が0.74で最下位。京都市東山区、東京都中野区・渋谷区、福岡市中央区がそれぞれ0.75で続いています。詳しくは次のホームページをご覧ください。
⇒ 厚生労働省>報道発表資料>2009年1月>平成15年〜平成19年 人口動態保健所・市区町村別統計の概況 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/hoken09/index.html
〔添付資料〕
| (1) |
社会保障審議会少子化対策特別部会 第1次報告(平成21年2月24日)【概要・詳細版】 |
| (2) |
今後の保育制度の姿(案)(第22回社会保障審議会少子化対策特別部会 資料) |
| (3) |
全国児童福祉主管課長・子育て応援特別手当関係課長会議・資料 |
| (4) |
〃 別冊(総務課 少子化対策企画室) |
| (5) |
〃 別冊(交付要綱、実施要綱等) |
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