全国保育士会の動き
☆『実践から学ぶ保育所保育指針』の発行と組織販売について
平成21年1月16日付け全社児福発第349号@「『実践から学ぶ保育所保育指針』発刊のご案内と組織販売について」でご案内の通り、本会で作成した事例集『実践から学ぶ保育所保育指針』は、2月下旬に全国社会福祉協議会より発行予定です。会員一冊の購入を目標に、都道府県・指定都市保育士会における組織的な活用と普及をお願いいたします。 |
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<ニュースの内容>
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重点事項は「生活対策」「総合的な少子化対策」と「児童福祉法等の改正」 〜全国厚生労働関係部局長会議〜 |
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「安心こども基金(仮称)」Q&Aを発出 |
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新たな「幼稚園幼児指導要録」通知される |
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「市町村の公的責任は後退させてはならない」 〜参議院予算委員会〜 |
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重点事項は「生活対策」「総合的な少子化対策」と「児童福祉法等の改正」 〜全国厚生労働関係部局長会議〜
厚生労働省は、1月20、21日に全国厚生労働関係部局長会議を開催しました。雇用均等・児童家庭局は、部局長会議で安心こども基金(仮称)、子育て応援特別手当、妊婦健康診査臨時特例交付金を内容とした「生活対策」、次世代育成支援のための新たな制度体系の構築、地域行動計画の改定、育児・介護休業法の見直しを内容とした「総合的な少子化対策」、さらに「児童福祉法等の改正」の3本を重点事項として取りあげました。
あいさつで村木雇用均等・児童家庭局長は、1.57ショックから約20年を経過し、その間に少子化対策に関係する計画や提言も数多く出され、やるべき課題も明確化してきているなか、自治体やほかの行政機関ともしっかりと連携を組んだ取り組みを進めていきたいと話されました(詳細は添付資料を参照)。
《主な連絡事項 〜保育関連事項を中心に》
1. 平成21度予算案より
(1)ソフト交付金事業 (※会議資料P13 参照)
「次世代育成支援の人材養成事業」が新規に位置づけられた。親の子育てを支援するコーディネーターの養成および地域で行われる子育て支援事業に参画する者を養成することを目的に実施する。地域の人材育成にむけて積極的に活用をいただきたい。
(2)民間保育所運営費について (※会議資料P14 参照)
これまで同一世帯からの保育料については、2人目が1/2、3人目が1/10であったものを、3人目以降を無料とする。
また、特に定員を超過した子どもの受け入れが恒常化している都市部を中心とした保育所において、定員の見直しを積極的に推進するため、定員区分を10人刻みの細分化を行ったところである。 (※説明資料16(会議資料P122)に10人刻みの単価設定になっている平成21年度保育単価表(案)を提示。)
(3)ファミリー・サポート・センター事業における病児・病後児預かり等の実施について (※会議資料P29,109参照)
地域における病児・病後児の預かり、宿泊を伴う預かり、早朝・夜間の緊急時の預かり等を促進するため、ファミリー・サポート・センター事業において、病児・病後児等の預かり等を行うモデル事業を実施する。「緊急サポートネットワーク事業」は廃止。なお、ファミリー・サポート・センター事業において病児・病後児預かり等を来年度から実施することが困難な地域においては、暫定措置として国の委託事業(「病児・緊急預かり対応基盤整備事業」)を実施する。
<病児・緊急対応強化モデル事業> 【ソフト交付金】 (ファミリー・サポート・センター事業の機能強化) ファミリー・サポート・センター等において、次の体制を整備して病児・病後児の預かり等を実施した場合にポイントを配分する。なお、ファミリー・サポート・センターを設置していない市町村が、「病児・緊急対応強化モデル事業」のみ実施する場合においてもポイント配分の対象とする。
@ 医療機関との連携 A 提供会員への講習の充実 B コーディネート体制の強化
<病児・緊急預かり対応基盤整備事業(仮称)> 【国の委託事業】
※ 平成22年度までの時限実施
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事業内容
将来のファミリー・サポート・センター事業における病児・病後児の預かりや緊急時の預かりの実施を目指し、各地域においてサービス提供者の育成・ニーズの把握及び病児・緊急預かり等を行うなど、病児・緊急預かりを地域において円滑に実施するための基盤整備を国の委託事業として暫定的に行う。
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| (2) |
委託先 民間団体(企画競争により選定) |
(3) |
その他
ファミリー・サポート・センター事業との調整については、別途連絡予定。
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(4)休日・夜間保育について (※会議資料P34参照)
休日・夜間保育事業については、「子ども・子育て応援プラン」に基づく計画的な事業実施のため、補助単価を見直すとともに、認可保育所における事業実施に加え、次の@およびAの用件を満たす施設における事業実施を可能とし、国庫補助の対象とする。
| @ |
児童福祉施設最低基準第32条および第33条第2項に定める設備および人員に関する基準を満たす施設 |
| A |
市町村が公費助成をしている施設 |
2. 生活対策に関して
(1)「安心こども基金(仮称)」について (※会議資料P37、説明用資料P2 参照)
これまでハード交付金として計上していた保育所整備費については、平成22年度までの期間は「安心こども基金」の内に含めて計上した。
ハード交付金では年度をまたいだ施設整備を行いづらい仕組みであったが、「安心こども基金」では平成22年度までを期間として、年度をまたいだ執行が行いやすい仕組みとなった。また、都道府県に基金を設けた意味は、待機児童の多い特定の市町村に対する保育所整備の促進等、広域的にバックアップができるようにした点にある。市町村の積極的な取り組み支援に配慮をお願いしたい。
(2)子育て応援特別手当について (※会議資料P31、説明用資料P3 参照)
平成20年度の緊急措置として幼児教育期の第2子以降の子1人あたりに3.6万円を支給。一定期間内に事務を効率よくすすめるために、各世帯主からの申請主義に基づき、その際には住民基本台帳等の情報を活用する。
3. 総合的な少子化対策に関して
(1) 次世代育成支援対策法に基づく地域行動計画の改定にむけて(※説明用資料P6 参照)
平成22年度からの後期行動計画については、前期の行動計画について必要な見直しを平成21年度までに行ったうえで、策定することが必要である。これに向けて、行動計画策定指針を今後示す予定である。
自治体においては中長期的な需要をふまえ、潜在的なニーズをも取り込んだ後期計画を策定いただきたい。また、今後の施策検討の参考として、ニーズ調査結果において参考となるデータや検討されている独自施策等があれば、随時、国への情報提供をお願いしたい。
4. 児童福祉法等の改正に関して
(1) 地域子育て支援拠点事業について (※会議資料P30、説明用資料P19 参照)
| @ |
平成20年度7,025か所→平成21年度7,100か所 |
| A |
「ひろば型」のうち、地域の子育て支援拠点として、多様な子育て支援活動の実施や関係機関とのネットワーク化を図り、子育て家庭のきめ細かな支援を行い、機能拡充を図るものについて新たな補助単価を設定する。 |
| B |
今後、各自治体においてさらなる事業の推進が求められており、事業実施の参考となるようひろば型、センター型、児童館型のそれぞれの取り組み事例等をまとめたパンフレットを作成し、都道府県・市町村に配布。厚労省ホームページにも掲載しているので活用いただきたい。 |
(2) 一時預かり事業 (※会議資料P30、説明用資料P20 参照)
一時預かりのニーズの増加に対応するため、その拡充を図る必要があることから、補助対象を従来の保育所での実施に加え、実施主体をNPO法人等多様な運営主体に拡大し、地域子育て支援拠点や駅周辺等の利便性の高い場所などにおける一時預かりを推進する。
(3) 乳児家庭全戸訪問事業等について (※説明用資料P26 参照)
平成20年度の実施率は都道府県によって差があり、特に育児支援家庭訪問事業は10%台の都道府県も見られる。法定化事業になったことで、より一層の推進をお願いしたい。
5. その他
(1) 社会福祉施設等におけるアスベスト対策について (※会議資料P68〜参照)
社会福祉施設等におけるアスベスト使用実態については、通知にもとづき使用実態調査の結果を公表し、未回答、分析依頼中及び未措置状態にある施設等への対応等をお願いしているところであり、引き続き施設におけるアスベスト対策に万全を期されたい。
(2) 感染症の予防対策について (※会議資料P70〜参照)
感染症に対する適切な予防対策を講じることは極めて重要なことであり、管内社会福祉施設に対して予防対策の徹底をお願いしたい。
| ※ |
全国保育協議会では『保育所における感染症の知識と対応』(1部700円)を平成20年6月に発行しています。お問い合わせは全国保育協議会事務局まで(TEL 03-3581-6503)。 |
「安心こども基金(仮称)」Q&Aを発出
厚生労働省は1月21日に、都道府県あてに『「安心こども基金(仮称)」Q&A』を発出しました。このQ&Aは1月8日の全国児童福祉主管課長会議における説明を踏まえ、都道府県から寄せられた安心こども基金(仮称)に関する質問のうち、現時点で整理できた事項として作成されています。
主要な内容は以下のとおりです。
| 番号 |
質 問 |
回 答 |
| 1 |
今回の安心こども基金(仮称)は、どのような趣旨で措置されたのか。 |
政府の追加経済対策として、「『安心こども基金(仮称)』創設による子育て支援サービスの緊急整備」が盛り込まれたところであり、これは、都道府県に基金を造成することにより、地域の実情に応じた取組を推進し、子育て支援に関する環境整備を行うことで、「新待機児童ゼロ作戦」の集中重点期間(平成20年度〜22年度)における前倒しを行い、今後3か年で15万人分の保育所等の整備等を実施するものである。 |
| 5 |
各事業の実施時期は、いつからになるのか。 |
平成20年度第2次補正予算(案)が成立した日以降の実施事業を対象とする。 |
| 8 |
基金の概要で設定されている地方負担割合は、必須なのか。 特に現在、都道府県における研修事業については、都道府県と社協で共同開催し、市町村負担は求めていない場合がある。 今回の基金事業として研修を実施するにあたり、新たに市町村負担を求めると、研修を行うことが出来ない可能性もあるので、このような場合は、市町村負担を求めないでも基金の対象となるか。 |
安心こども基金(仮称)において実施する場合の前提として、国の負担、地方公共団体の負担を示しているものであり、地方負担をしない事業については対象とすることは出来ない。 ただし、家庭的保育者研修事業における補助率については、各都道府県の判断により必要に応じて以下のとおりとすることができるものとする。 ・国1/2、都道府県1/2 ・国1/2、市町村1/2 ・国1/2、都道府県1/4、市町村1/4 |
| 14 |
各事業ごとの補助対象経費、補助率、補助単価、補助率の嵩上げ対象市町村等については、いつ示されるのか。 |
近日中に基金運営要領(案)を発出する予定であり、その中で示したいと考えている。 |
| 16 |
基金事業終了後、基金に残金がある場合は、国庫へ返還が必要となるが、その際、基金の運用益についても返還するとなるのか。 |
基金事業終了後、基金に残額がある場合は、基金の運用益も含め国庫へ返還することとなる。 |
| 17 |
地方負担分(補助うら)については、地方交付税措置されるのか。 |
総務省において地方交付税措置される。 |
| 23 |
保育所緊急整備事業において、土地の取得費に支出することは可能か。 |
保育所緊急整備事業の対象費用は、建物にかかる施設整備費等であり、土地の取得に係る費用については、対象とならない。 |
| 24 |
保育所緊急整備事業において、公立保育所整備を対象としてよいか。 |
保育所緊急整備事業は、公立保育所は対象としない。 |
| 26 |
安心こども基金(仮称)における民間保育所整備の対象は創設だけでなく、改築も含まれるのか。 |
安心こども基金(仮称)における民間保育所整備は、創設だけでなく改築も含まれる。 |
| 27 |
保育所の本園・分園の賃貸物件による整備について、敷金・礼金を対象としてよいか。 |
安心こども基金(仮称)については、賃貸物件で保育所の本園・分園を実施する場合の賃借料及び礼金について補助することとしており、敷金は対象としていない。 |
| 33 |
例えば、幼保連携型に移行する幼稚園型の認定こども園について、保育所機能部分の受け入れ対象年齢を3歳以上と設定した場合でも、補助対象となるのか。あるいは、乳児や1歳児を受け入れることが、補助対象の要件となるのか。 |
安心こども基金(仮称)は、待機児童解消が趣旨であることから、保育所機能部分においては、年齢制限を設けるものは対象としない。 |
| 37 |
研修事業については、公立、私立全ての保育士を対象とするのか。 |
公立・私立は問わず、全ての保育所に現に勤務している保育士の他、全ての保育士有資格者を対象としている。 |
| 38 |
保育所に勤務する調理職員など保育士以外の職員についても対象となるか。 |
保育所における全ての職種に係る職員が対象である。 |
| 39 |
研修開催費用のほか、研修参加者の受講料、旅費についても基金の対象となるか。 |
研修開催費用のほか、都道府県や市町村が関わらない外部研修に参加する際の受講料、研修参加者の旅費、研修参加期間における保育所の代替保育士等の雇い上げに要する経費も対象とすることができる。 |
新たな「幼稚園幼児指導要録」通知される
文部科学省は、「幼稚園教育要領」の改訂に伴い、1月28日に都道府県教育委員会教育長、都道府県知事等にあて「幼稚園幼児指導要録の改善について(通知)」を発出しました。
指導要録に記載する事項は、これまで通り「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」です。「学籍に関する記録」に大きな変更はありません。「指導に関する記録」は、(1)指導の重点等、(2)指導上の参考となる事項、(3)出欠状況、(4)備考を記載。(2)指導上の参考となる事項には、@1年間の指導の過程と幼児の発達の姿、A次年度の指導に必要と思われる配慮事項を記載します。これまで、幼児の発達を評価する際、各領域のねらいを視点として、年度当初と比べて著しい発達が見られたものに、「○印」を記入する方法を例示していましたが、「○印」の例示をやめ、「他の幼児との比較や一定の基準に対する達成度についての評価によって捉えるものではないこと」を留意点として示しています。
また、(4)備考に、教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動(預かり保育)における幼児の発達の姿を記入することも可能としています。
通知を踏まえた指導要録の作成は、平成21年度より実施されます。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
⇒ 文部科学省>政策について>告示・通達>幼稚園幼児指導要録の改善について(通知)⇒ http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1232188.htm
「市町村の公的責任は後退させてはならない」〜参議院予算委員会〜
1月19日参議院予算委員会にて、椎名一保議員の保育制度改革に関する代表質問に対し、舛添厚生労働大臣が「子育ては国の責任」「市町村の公的責任は後退させてはならない」ことを明言しました。 (※ 参議院の議事録より抜粋)
椎名議員)今、規制改革会議の答申を受けまして保育改革が言われておりますけれども、現行制度の何が問題とされているのか舛添大臣にお伺いしたいと思います。
舛添厚労大臣)まず、現行制度の課題といたしましては、利用が必ず保障される仕組みになっていないことなどによって利用希望者の増加に応じたスピード感あるサービス量の抜本的拡充が難しい。それから、いわゆる保育に欠けるという判断の、この保育の必要性の判断が、例えばパートタイム労働者の場合どうなのかと。認められないというようなことがあるなど、ニーズに十分こたえられていないということが現在の問題だと思っております。
椎名議員)待機児童の問題と現行のニーズですから、ニーズにこたえられない、待機児童対策の問題。それで、認可保育園が官製保育とか既得権とかと言われて、これを支えてきた人たちは大きく傷ついているんですよ、これは規制改革会議からいわれてまして。
私は、社会のそのセーフティネットというのは、人の命に関わる事に携わる方というのは決して金銭対価で仕事して、始めたわけではないと思うのです。例えば、赤ちゃんって落としたら死んでしまいます。そういうリスクがあるけれども、幾らだったらやってくれるか。これは医療関係だろうが、警察官だろうが自衛官だろうが皆そうです。そういう思いを持って社会というのは成り立っているんです。これが私は本来の国のセーフティネットだと、この気持ちがだと思うんです。それを傷つけてしまうような規制改革だけはやはりきちっと是正をしていただきたいと思っておるんです。
今回の保育改革の答申でやっぱり保育に対する国の責任、これはきちっと守れるのでしょうか、そのことをお伺いしたいと思います。
舛添厚労大臣)今委員ご指摘のように、改革の方向性、3つあると思います。今の制度の運用、運用改善でやる。もう1つ、やっぱり新たな仕組みをつくっていく。さらに、民営化的な、規制緩和的な考えでやる。
真ん中の新たな仕組みというのは、これは子どもの将来というのは未来への投資ですから、きちんと国が責任を持って財政でも制度でもやる、私はこういう方向が良かろうと思っております。それはまず子どもの健やかな育ちというのを第一に考えるべきでありますし、質が確保されてなければならないし、公的保育は必ず保障されるべきであると思っております。そして、市町村の公的責任を後退させてはならない。
ですから、私は子どもの将来、子どもを育てるということはまさに国の責任であると、このことを明言しておきたいと思いますし、現場で御苦労なさっている方々がどういう問題点を持ち、どういうご希望を持っているか、これをきちんとお聞きした上で更にいい政策に仕立て上げていきたいと思っております。
鳩山総務大臣)ただ今お話の件は、いわゆる地方分権改革、第2次勧告が出ておりますけれども、10,000項目のいわゆる国の義務付け、枠付けを検討して、4,000ぐらい外そうというような意見が出ております。ですが、これ私もまだ全部検討できる状況にありませんが、今先生がおっしゃったように、保育とか命に関わることについては義務付け、枠付けをそう簡単に外せるものではないという観点で見直していきたいと思っております。
椎名議員)今申し上げた意味でのそのセーフティネット、これが何よりも大切であると思いますので、総理始め閣僚の皆様方にしっかりと改めてご認識をいただきたいと思います。
〔添付資料〕
(1) 全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料 |