全国保育士会の動き
☆平成20年度第2回全国保育士会委員総会、都道府県・指定都市正副会長セミナーの開催について
委員総会・正副会長セミナーを下記日程で開催いたします。開催案内は、すでに送付しておりますが、内容をご確認の上ご出席をよろしくお願いいたします。
平成21年3月11日(水)〜12日(木) 正副会長セミナー
平成21年3月12日(火)午後 委員総会
【正副会長セミナーの概要】
講義T:「保育の個別計画」の理解と実践に向けて
講師:寺見陽子氏(中部学院大学大学院教授)
講義U−@:保育に関する国の動向について(仮)
講師:笹尾 勝(全国社会福祉協議会・児童福祉部長)
講義U−A::保育士会組織の事業について
講師:上村 初美(全国保育士会副会長)
グループディスカッション
☆「保育の個別計画」の頒布について
現在、先行販売として、都道府県・指定都市保育協議会・保育士会に取りまとめをお願いしています。定価2,000円のところ、事前注文割引価格として1部1,600円(送料別・着払い)で販売いたします。締切は平成21年1月23日(金)ですので、ぜひお求めください。 |
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<ニュースの内容>
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「安心こども基金(仮称)」概要示される
〜全国児童福祉主管課長・子育て応援特別手当関係課長会議〜 |
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「国民健康保険法の一部を改正する法律の施行について」 |
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「安心こども基金(仮称)」概要示される
〜全国児童福祉主管課長・子育て応援特別手当関係課長会議〜
厚生労働省は、1月8日に全国児童福祉主管課長・子育て応援特別手当関係課長会議を開催し、「安心こども基金」や「子ども応援特別手当」等をについて説明を行いました。この主管課長会議は例年、2月に開催されている主管課長会議とは別に、「児童福祉法等の一部を改正する法律」が平成20年11月26日に成立したことや「生活対策」(「新たな生活対策に関する政府・与党会議、経済対策関係閣僚会議合同会議」決定)が平成20年10月30日に決定されたこと等に伴い、開催されたものです(詳細は添付資料を参照ください)。
開会あいさつ(村木雇用均等・児童家庭局長)
冒頭に次の4点について村木厚子雇用均等・児童家庭局長から説明がありました。
1. 安心こども基金の造成
新待機児童ゼロ作成の集中重点期間である平成20年から平成22年の間に、各都道府県において基金を造成し、保育所等の整備、家庭的保育事業、保育士を対象とした研修推進などを内容とし、地域の実情に応じ保育環境の整備を行う。
2. 子育て応援特別手当の実施
平成20年度の緊急措置として、幼児教育期(小学校就学前3年間)の第2子以降の子1人あたりにつき、3.6万円の「子育て応援特別手当」を支給。今後さらに意見を伺いながら詳細について整備を行う。
3. 妊婦健診の公費負担の拡充
出産年齢の上昇による健康確保の重要性が増している現状。さらに経済的な理由で健診が受けられないといったことがないよう、公費負担の拡充を行う。
4. 児童福祉法等の改正
家庭的保育事業をはじめとした新たな子育て支援サービスの創設、里親制度の見直しをはじめとした社会的養護の充実、地域における子育て支援サービスの基盤整備、さらには一般事業主行動計画の策定義務の拡大といった職場における次世代育成支援対策をすすめる。
法改正にあたって、パブリックコメントの募集を行い、それを踏まえ政省令の整備をすすめ、できるだけ早期に示していく。
5. 次世代育成支援の新たな制度体系の構築
平成20年末に「第1次報告(案)」を示した。この後、議論をすすめ、今年の早い時期に第1次報告の取りまとめをめざしていきたい。ぜひ注目いただき、自治体としての意見をいつでも寄せていただきたい。
第2次ベビーブームで生まれた子どもも、すでに30代なかばを迎えている。すべての子どもの育ちを支える仕組みづくりを、協働のもとできるだけ早くすすめていきたい。
「子育て応援特別手当」の実施 (※会議資料P1〜 参照)
○ 概要
(1)実施主体 市町村
(2)支給対象となる子
平成20年度において小学校就学前3年間に属する子。すなわち平成14年4月2日から平成17年4月1日までの生まれ(平成20年3月末において3〜5歳の子)であって、第2子以降である児童
| (3)支 給 額 |
一人3.6万円を、子の属する世帯主に支給
(住民基本台帳、外国人登録原票の情報を活用) |
| (4)所得制限 |
各市町村が実情に応じて判断 |
| (5)支給手続き |
各世帯主により申請に基づき支給 |
| (6)予 算 額 |
総額651億円(給付費616億円、事務費35億円:全額国庫負担) |
第2次補正予算成立後に交付要綱が示され、市町村の補正予算に反映。年度内に申請受付、手当て支給開始の予定。
きょうだいの年齢構成によりもらえる子ともらえない子が出てくることも想定されるため、参加者からは国による責任を持った周知の要望等、様々な意見が出された。
「安心こども基金(仮称)」について (※会議資料P29〜 参照)
1. 概 要
国から交付された交付金を財源に、各都道府県において基金を造成し、平成20年度から22年度までの間に「新待機児童ゼロ作戦」による保育所の整備等や認定こども園等の新たな保育需要への対応、保育の質の向上のための研修などを実施し、子どもを安心して育てることができるような体制整備を行う。
○ 保育所等整備事業
※安心こども基金の創設により、これまでのハード交付金(次世代育成支援施設整備交付金)は廃止となります。またハード交付金とは異なる積算方法になることに、あわせてご留意ください。
(1)保育所等緊急整備事業
@ 保育所(公立を除く)の施設整備の補助を実施する。また、待機児童が多く財政力が乏しい市町村の保育所の新設等において、追加的な財政措置を行う(補助率は国2/3、市町村1/12、法人1/4)
A 都市部を中心として、賃貸物件による保育所本園、分園の設置を促進するため、賃借料等の補助を行う。(ただし補助は基金の実施期間のみ)
B 子育て支援のための拠点施設の施設整備費の補助を実施する。
※保育所整備については、安心こども基金のほかに、平成20年度補正予算(第1次補正)で、61.5億円が計上されている。補正予算には保育所待機児童が存在する都市部を中心に、重点的に保育所の整備を図るとともに、保育所分園を借り上げる際の礼金も認めている(定員約10,000人分)。なお、平成20年度補正予算(第1次補正)はハード交付金ではなく、補助金として計上されていることに留意。
(2)放課後児童クラブ設置促進事業
空き教室等を放課後児童クラブとして使用するための必要な建物改修、倉庫設備の設置を行うための経費の補助を実施する。
(3)認定こども園整備等事業
幼保連携型、幼稚園型、保育所型の施設整備。幼稚園型、保育所型の事業費補助を実施する。
○ 家庭的保育改修等事業
@ 家庭的保育事業の実施場所にかかる改修費の補助を実施する。
家庭的保育事業の実施のための個人住宅でも改修費の対象とする。
A 家庭的保育者の研修を実施するための費用の補助を実施する。
国で家庭的保育事業の研修のガイドラインを作成し、ガイドラインにそった研修に補助を実施することを予定。家庭的保育者の研修と、連携保育所の家庭的保育支援員の研修事業は市町村が実施する予定。
○ 保育の質の向上のための研修事業等
保育の質の向上のために、全国の保育士を対象(現在、保育所等に勤務していない保育士を含む)を対象に実施する研修費用および、アクションプログラム実践のための事業の補助を実施する。
市町村が認めた研修に係る費用が補助対象となるので、市町村行政への働きかけが必要。
2. 今後の予定等
第2次補正予算成立後、交付要綱・運営要領の発出。平成20年度内に交付申請書の受付と交付決定。上記(1)@の追加的な財政措置を行う市町村の基準等についても今後明らかにする予定。都道府県においては、補正予算の成立を待たずに国の案を市町村に周知し、準備をお願いしたい。
※1月10日付けで都道府県に対して安心こども基金の配分率を提示している。都道府県保協において、当該県の配分金額を確認のうえ、保育所等整備や研修事業費の確保に向けた取組みをお願いしたい。
妊婦健診の公費負担の拡充 (※会議資料P51〜 参照)
妊婦の健康管理の充実および経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査に必要な経費を交付することにより、安心して妊娠、出産ができる体制を確保することを目的とする。
1. 交付先
都道府県に対し、申請に基づいて交付
2. 交付金事業の実施
平成20年度中に基金を造成し、これを活用し平成22年度まで支出することができるものとする。
緊急サポートネットワーク事業及びファミリー・サポート・センター事業について
(※会議資料P83〜 参照)
1. 趣旨
地域における病児・病後児の預かり、宿泊を伴う預かり、早朝・夜間の緊急時の預かり等(以下「病児・病後児の預かり等」)を促進するため、ファミリー・サポート・センター事業において病児・病後児の預かり等を行う「病児・緊急預かり対応強化モデル事業」を実施する。
このため、従来、国が直接民間団体に委託し実施してきた「緊急サポートネットワーク事業」は廃止することとした。
しかし、ファミリー・サポート・センター事業において病児・病後児の預かり等を来年度から実施することが困難な地域においては、事業が地域へと円滑に移行されるよう、暫定措置として国の委託事業(病児・緊急預かり対応基盤整備事業)を実施することとする。
(※「病児・緊急預かり対応基盤整備事業」の実施はファミリー・サポート・センターでも、「緊急サポートネットワーク事業」実施団体どちらでも可能。)
2.「病児・緊急預かり対応強化モデル事業」の概要
ファミリー・サポート・センター等において、次の体制を整備し、病児・病後児の預かり等を実施した場合にポイントを加算する。具体的な要件等については別途連絡の予定。
(1)緊急時に子どもを受け入れる医療機関の選定など、地域の医療機関との連携体制の整備
(2)提供会員への講習の充実
(3)早朝や夜間等の依頼に対応できるといった、コーディネート体制の強化
児童福祉法等の改正及び施行について
(※社会的養護体制の充実にかかる部分を重点的に説明。詳細は会議資料P89〜参照)
「国民健康保険法の一部を改正する法律の施行について」
国民健康保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という)が、衆議院厚生労働委員長から議員提案され、平成20年12月19日に成立し、平成21年4月1日から施行されることになりました。
この改正法は、国民健康保険法の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯(保険料未納世帯)の15歳に達した子どもへ年度末まで短期被保険者証を発行することとしたものです。
詳細は会議資料(P349〜)をご参照ください。
〔添付資料〕
(1) 全国児童福祉主管課長・子育て応援特別手当関係課長会議資料 |