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平成20年7月11日 (平成20年度第3号)

全国保育士会委員ニュース
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
全国保育士会事務局
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本ニュースは、全国保育士会委員、監事、都道府県・指定都市保育士会事務局に送付しています。


全国保育士会の動き

☆「平成20年度学会発表助成」募集について
 会員の自主的研究を支援するため、子ども家庭福祉にかかるさまざまな学会において発表し、保育士の資質向上に貢献する会員に対し、学会発表に関する経費の一部を助成する「学会発表助成」を平成18年度より実施しています。

 平成19年度の募集要綱は、全国保育士会ホームページ(http://www.z-hoikushikai.com/)に掲載していますので、貴組織内での周知・応募等にご協力ください。

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<ニュースの内容>

■ 「児童福祉法等の一部を改正する法律案」は廃案へ
■ 再び、別の「保育士資格」等を提起 〜規制改革会議「中間取りまとめ」〜
■ 「経済財政改革の基本方針(骨太の方針)2008」を閣議決定
■ 地方分権改革推進要綱(第1次)示される
■ 認定こども園 調査結果
■ 合計特殊出生率 前年比0.02ポイント増の1.34に
■ 子育てしながら働くことが普通にできる社会に 

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「児童福祉法等の一部を改正する法律案」は廃案へ

 子育て支援に関する事業の制度上の位置付けの明確化、家庭的保育事業(保育ママ)の法律上の位置付け、虐待を受けた子ども等に対する家庭的環境における養護の充実などを盛り込んだ「児童福祉法等の一部を改正する法律案」が、先の第169回通常国会で廃案となりました。改正案は、衆議院では全会一致で可決されましたが、首相の問責決議後、参議院で審議されず、継続審議の手続きも行われませんでした。
 改正案は、8月召集予定の臨時国会に施行期日等を見直し再提出される見込みです。継続審議ではないため衆議院から審議をやり直すこととなります。


再び、別の「保育士資格」等を提起
〜規制改革会議「中間取りまとめ」〜

 政府の規制改革会議(議長:草刈隆郎 日本郵船株式会社代表取締役会長)は、7月2日に「中間取りまとめ−年末答申に向けての問題提起−」を公表しました。「中間取りまとめ」では、「医療、保育、農業、教育等、強固で硬直的な規制の下にある分野、官自らが事業を行っている分野などにおいては、改革されるべき課題がなお依然として厚い岩盤のように存在している」とし、「規制改革推進のための3か年計画(改定)」(平成20年3月25日閣議決定)において、平成19年度に措置・検討することになっていた事項についてフォローアップを行い、現時点での取り組みが不十分と解されるものについて言及しています。
 保育士資格については、保育職場の対応力を高める観点から、育児経験等を有する者などの活用に向け、現行の保育士資格とは別の枠組み(衛生等の基礎的な知識の履修を義務づけ)の創設を提起しています。規制改革会議では、昨年も保育士の資格について、子育て経験がある者については「3か月程度の研修を受け『准保育士』資格を付与すること」、「学歴に関係なく保育士試験の受験資格を認めること」などが第二次答申に向け検討されていることが報道され、本会では全国保育協議会とともに反対表明を行いました。第二次答申では、「准保育士」については盛り込まれず、保育士試験受験要件の実務経験として家庭的保育(保育ママ)の経験を含めるなどの「保育士試験受験要件等の見直し」が平成20年度から検討開始とされていました。
 保育に関わる内容は以下のとおりですが、すでに「経済財政改革の基本方針2008(骨太の方針2008)」が決定された後の公表となっているため、「中間取りまとめ」においては年末に向けての問題提起にとどまっています。これらの課題は厚生労働省の社会保障審議会少子化対策特別部会での議論のもとに進められる予定です。
 今後は、検討の状況を確認しながら、全国保育協議会とともに必要な働きかけを行っていく予定です。

詳しくは次のホームページをご覧ください。
⇒ 規制改革会議>公表資料>中間とりまとめ−年末答申に向けての問題提起⇒ http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/index.html

規制改革会議「中間取りまとめ」概要 (保育関連部分・抜粋)

U 各重点分野における規制改革
1 社会保障・少子化対策
  (2)福祉、保育、介護分野
   @保育分野
  ア 抜本的な保育制度改革
○直接契約・直接補助方式の導入、保育所の入所規準に係る見直し
  • 地方公共団体独自の制度を参考に、利用者自らが保育所に直接申し込み、契約を結ぶ直接契約方式を導入
  • 施設へ機関補助されている公的補助を、保育の必要度に応じて、バウチャー等で子育て世帯に配分する直接補助方式に転換
  • 「保育に欠ける」要件の見直し

○地域の実情に応じた施設の設置の促進
  • 保育所の最低基準の見直し
  • 東京都の認証保育所等、一定の質が保たれている地方公共団体独自の取組を国の制度として位置づけ、直接契約方式の下、柔軟な設置基準により運営するとともに、一定の補助・支援を実施

  イ その他の保育・子育て支援サービスにおける改革
○認定こども園制度の見直し
  • 補助金の一本化により、地域子育て支援への適切な補助や、新たな追加機能に対する一定の補助を行うなど早期に運用を改善
  • 運用改善による普及促進を図りつつ、真の幼保一元化に向け、制度を見直し

○家庭的保育(保育ママ)の拡充
  • 地方公共団体の取組を参考に保育ママ要件を緩和するとともに、「保育に欠ける」要件の撤廃により対象児童を拡大

 (3)雇用・就労分野
   @適材適所の人材活用
  ア 理容師及び美容師資格制度

(略)

  イ 保育士資格
保育職場の対応力を高める観点から、育児経験等を有する者などの活用に向け、現行の保育士資格とは別の枠組み(衛生等の基礎的な知識の履修を義務づけ)の創設を実現

 保育士となる資格を得る方法は2つあり、指定保育士養成施設を卒業すること、もしくは保育士試験に合格することが必要とされている。現在では、全体の9割程度が前者の方法により保育士となる資格を得ている。
 この資格要件については、例えば、育児経験を有する者等が新たに保育士として職に就くために資格を取得するにあたって、長期の就学の負担があること、及び、受験要件を満たす機会が限定的であることから、保育現場での就労の機会を狭めている。具体的には、指定保育士養成施設の就学期間として2年以上必要であること、及び、保育士試験の受験要件として認可保育所等での実務経験(高卒以下の場合)が必要であるが、無資格のまま実務経験を積むことができるケースが少ない現状にある。
 また、最近の保育現場を取り巻く環境については、問題を抱える家庭に対する支援や、障害児保育への対応、さらには、保護者からの過度の要求への対応などが求められ、ますます厳しくなっている。このことだけが理由ではないが、保育士となる資格を有する者の多くは、保育現場から離れている状況にある。また、新卒で保育職場に就職しても、対応力不足や適性面から比較的短期間で保育職場を離れざるを得ないケースも見受けられるとの指摘がある。このような状況を解決するためには、今後の保育士の保育職場における対応力を高めていくことが必要である。
 したがって、保育職場での対応力を高める観点から、育児経験や社会経験を有する者など、多様な人材を保育職場に取り込むために、現行の保育士資格とは別の枠組み(衛生等の基礎的な知識の履修を義務付け)を設けるとともに、その勤務経験を保育士試験の実務経験として認めることにより試験受験の機会を確保すること、また、今年度から検討が開始されている養成施設のカリキュラムの見直しにおいて、保育現場で実践的に活用できる内容の充実を図るために、過度に学術的な内容を整理し全体の負担の軽減を図るべきである。


「経済財政改革の基本方針
(骨太の方針)2008」を閣議決定

 政府の経済財政諮問会議は、6月27日に予算編成の基本となる「経済財政改革の基本方針(骨太の方針)2008」をまとめ、福田康夫首相に提出しました。これを受けて、政府は同日開催した臨時閣議で同方針を閣議決定しました。副題は「開かれた国、全員参加の成長、環境との共生」。
 骨太の方針2008は、(1)日本経済の課題と改革の視点、(2)成長力の強化、(3)低炭素社会の構築、(4)国民本位の行財政改革、(5)安心できる社会保障制度、質の高い国民生活の構築、(6)平成21年度予算の基本的考え方の全6章で構成され、歳出改革では「骨太の方針2006」に則り「最大限の削減を行う」との従来方針を堅持し、歳入改革では対日直接投資拡大や国際競争力強化の観点から、法人実効税率下げの是非を問題提起するとともに、環境税の導入検討が初めて明記されました。
 保育に関わる部分については、案の段階から新たに「子どもの福祉への配慮を前提に」という文言が加えられるとともに、保育サービスに係る規制改革に関して、利用者(子ども)の立場に立つことに力点が置かれました。保育に関わる内容は以下の通りです。

詳しくは次のホームページをご覧ください。
⇒ 経済財政諮問会議>諮問会議とりまとめ資料>平成20年 >経済財政改革の基本方針2008⇒ http://www.keizai-shimon.go.jp/

「経済財政改革の基本方針(骨太の方針)2008」(保育関係部分抜粋)

第2章 成長力の強化
  1. 経済成長戦略
 【具体的手段】
T 全員参加経済戦略
@新雇用戦略(P.6)
  • 新待機児童ゼロに向け、保育サービスの充実を目指し(2010年に保育サービス利用率を20.3%から26%へ)、その財源の在り方について、社会保障国民会議の議論も踏まえ、抜本的税制改革において検討する。保育サービスに係る規制改革については、子どもの福祉への配慮を前提に、利用者の立場に立って、平成20年内に結論を出す。
  • 「子ども交付金」(仮称)の導入など、認定こども園に関する補助金の一本化による「二重行政」の解消策を検討し、平成20年夏を目処に取りまとめ、平成20年度中に制度改革についての結論を得る。

第4章 国民本位の行財政改革
  1. 国民本位の行財政への転換
(1) 地方分権改革
(2)  生活者重視の行政システム(消費者行政、規制改革)
【具体的手段】
(3)消費者・生活者のための規制改革(P.19)
診療報酬の審査・支払業務の抜本的効率化、質の確保された保育サービスの充実を含む幅広い分野について取り組み、平成20年末までに結論を得る。

第5章 安心できる社会保障制度、質の高い国民生活の構築
1.国民生活を支える社会保障制度の在り方等
【具体的手段】
(2)重要課題への対応
B総合的な少子化対策の推進(P.25)
  • 「子どもと家族を応援する日本」重点戦略等に基づき、保育サービスや放課後対策等の子育て支援の拡充及び仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)実現を車の両輪として、少子化対策を行う。
  • 税制の抜本的な改革と併せ、保育サービスの提供の仕組みを含む包括的な次世代育成支援の枠組みを構築する。

2.未来を切り拓く教育(P.26)

  • 幼児教育の将来の無償化について、歳入改革にあわせて財源、制度等の問題を総合的に検討しつつ、当面、就学前教育についての保護者負担の軽減作を充実するなど、幼児教育の振興を図る。


地方分権改革推進要綱(第1次)示される

 政府の地方分権推進本部(本部長:福田康夫首相)は、6月20日に地方分権改革推進委員会の第1次勧告(以下「第1次勧告」)を受けた政府の対処方法となる地方分権改革推進要綱(第1次)を決定しました。
 この地方分権改革推進要綱は、概ね第1次勧告を踏襲しているものの、保護者と保育サービス提供者との直接契約について、第1次勧告では「直接契約方式の採用等についての総合的な検討に着手し」と記載されていたところが、「保護者と保育サービス提供者との直接契約方式について、包括的な次世代育成支援の枠組みを構築していく中で総合的な検討を行い」と表現が変えられています。
 また、最低基準についても第1次勧告では、「地域ごとに条例により独自に決定し得ることとする」と記載されていましたが、「地方公共団体が条例により決定し得るなど、地方公共団体が創意工夫を生かせる方策を検討」とされるとともに時期も「計画の策定まで」とトーンダウンした書き方がされています。
 全国保育協議会では、第1次勧告に対して正副会長会議・常任協議員会で緊急提言を取りまとめ、6月11日に全保協正副会長・常任協議員(全国保育士会からは吉川副会長、上村副会長)で地方分権改革推進委員会事務局、厚生労働省、国会議員を訪問し、「子どもの育ちの保障は、『未来への投資』である」「児童福祉施設最低基準は、国の責任として定めるべきである」こと等を内容とする緊急提言を行っています。今後は、来春予定される「地方分権改革推進計画」策定までの間、適宜、地方分権等の情報を入手しながら、働きかけを行っていく予定です。

詳しくは次のホームページをご覧ください。

⇒ 内閣府>地方分権改革>地方分権改革推進委員会>委員会の勧告・意見等
⇒ http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/torimatome/080620torimatome2.pdf


「地方分権改革推進要綱(第1次)」(保育関係部分抜粋)

第2 地方分権のための制度・運営の改革の推進
1 重点行政分野の抜本的見直し
(1)くらしづくり分野関係
【幼保・子ども】

  • 認定こども園制度については、当面、認定等に係る事務手続や会計処理が複雑であるなどの課題に対する抜本的な運用改善方策について平成20年度中に実施に着手する。あわせて、認定こども園制度の一本化に向けた制度改革について平成20年度中に結論を得る。
  • 保育所について、「保育に欠ける」という入所要件の見直し、保護者と保育サービス提供者との直接契約方式について、包括的な次世代育成支援の枠組みを構築していく中で総合的な検討を行い、平成20年中に結論を得る。

【福祉施設の最低基準】
  • 保育所や老人福祉施設等についての施設設備に関する基準については保育の質や、高齢者の生活の一定の質の確保のための方策を前提としつつ、全国一律の最低基準という位置付けを見直し、国は標準を示すにとどめ地方自治体が条例により決定し得るなど、地方自治体が創意工夫を生かせるような方策を検討し、計画の策定までに結論を得る。
2 基礎自治体への権限委譲と自由度の拡大
(1)基礎自治体への権限移譲の推進
  • 第1次勧告の第3章で委員会が示した「基礎自治体への権限移譲の方針」を踏まえ、第1次勧告の別紙1「基礎自治体への権限移譲を行うべき事務」に掲げた事務について、都道府県から市町村への権限移譲の検討及びこれに伴う国、都道府県の関与の在り方の見直しを行い、結論を得て計画に盛り込む。
  • 都道府県条例による事務処理特例制度の活用を推進するため必要がある場合、関連する個別法令や補助金・負担金制度を見直し。

 

認定こども園 調査結果

 厚生労働省・文部科学省の、幼保連携推進室は、今年3月に実施した「認定こども園に係るアンケート調査結果を6月12日に公表しました。このアンケートは、現場における運用中の課題についての指摘の声を受け、認定こども園の活用を図るために地方公共団体、施設や保護者の意見等を把握するために実施されたものです。
 これによると、認定こども園を利用する保護者の8割、認定を受けた施設の9割が制度を評価すると回答しています。保護者が評価している点は、「保育時間が柔軟に選べる(46.5%)」「就労の有無にかかわらない施設の利用(45.7%)」「教育活動の充実(30.9%)」。認定施設が評価している点は、「子育て支援活動の充実(幼稚園型:76.0%)」「就労の有無にかかわらない受入れ(保育所型72.2%)」「社会的信用(地方裁量型:33.3%)」等となっています。
 また、認定こども園の約半数(48%)が、認定を受ける際の準備段階に「問題があった」と回答している。回答には類型により差があり、地方裁量型は8割と高くなっていますが、幼保連携型・幼稚園型は5割、保育所型は3割にとどまっています。あげられた問題点は、「申請書類が膨大(32.3%)」「手続きが煩雑(23.8%)」「手続き等の周知不徹底(19.2%)」などとなっていますが、気になる保育の内容や保育に欠ける要件等の是非については触れられていません。
 平成18年10月に制度がスタートした認定こども園は、当初の申請見込み2,000件に対し、認定件数は229件(平成20年4月現在)。運用上の改善を求める声が上がっており、厚生労働省・文部科学省が7月末までに具体的は普及促進策や運用改善など総合的な支援策を取りまとめる予定となっています。

詳しくは次のホームページをご覧ください。
⇒ 厚生労働省>報道発表資料>2008年6月>認定こども園に係るアンケート調査の結果について⇒ http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=128209


合計特殊出生率 前年比0.02ポイント増の1.34に

 厚生労働省が6月4日に発表した平成19年度人口動態統計によると、平成19年の「合計特殊出生率(15〜49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの)は1.34で前年の1.32を上回りました。
 昭和40年代は、第2次ベビーブーム期(昭和46〜49年)を含め、ほぼ2.1台で推移していましたが、昭和50年に2.00を下回ってから低下傾向となり、前年は6年ぶりに上昇。平成19年は22年連続で上昇となりました。
 ただし出生数は108万9,745人で前年比2,929人の減少となっています。「第1子」「第2子」の出生数は前年より減少したが「第3子以上」が6,821人増加しました。また、第1子出生時の母の平均年齢は上昇傾向にあり平成19年は29.4歳でした。

詳しくは次のホームページをご覧ください。

⇒厚生労働省>報道発表資料>2008年6月>平成19年人口動態統計月報年計(概数)の概況⇒  http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai07/index.html


子育てしながら働くことが普通にできる社会に

 厚生労働省は、7月1日に「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書〜子育てしながら働くことが普通にできる社会の実現に向けて〜」をとりまとめました(研究会座長:佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)。研究会では、仕事と家庭の両立支援をめぐる現状を把握しつつ、仕事と家庭の両立を容易にするための更なる方策を検討。報告書では、依然として育児休業後の両立が難しい現状や男性の育児への関わりの不十分さを指摘。

今後の両立支援として

@育児休業後も継続就業しながら子育ての時間確保ができる働き方の実現
  • 短時間勤務と残業の免除の選択できる制度 等
A父親も子育てに関わることのできる働き方の実現
  • 専業主婦の方が子育てへの不安感を抱いていることが多いことを踏まえ、配偶者が専業主婦(夫)であっても夫(妻)が育休を取得できる制度
  • 出産後8週間の父親の育休取得の促進(パパ休暇)      等
B労働者の子育て・介護の状況に応じた両立支援制度の整備
  • 再度の育休取得要件当の見直し 等
C両立支援制度の実効性の確保
  • 苦情・紛争の解決の仕組みの創設 等

を求めています。

詳しくは次のホームページをご覧ください。
⇒ 厚生労働省>報道発表資料>2008年7月>「子育てしながら働くことが普通にできる社会の実現に向けて」今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/h0701-6.html


厚生労働省・人事異動
(7月11日)

 7月11日、厚生労働省の人事異動が発令され、雇用均等・児童家庭局関係でも異動が行われました。主な方々は次のとおりです。

(敬称略)
新職

氏 名

前職

大臣官房長

大谷 泰夫

雇用均等・児童家庭局長

雇用均等・児童家庭局長

村木 厚子

大臣官房審議官

雇用均等・児童家庭局保育課長

今里  譲

文部科学省大臣官房文部科学広報官

文部科学省高等教育局大学振興課長

義本 博司

雇用均等・児童家庭局保育課長

雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長

藤原 禎一

総務省行政評価局評価監視官

社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課長

藤井 康弘

雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長

〔添付資料〕

(1) 日本子ども虐待防止学会 第14回学術集会 ひろしま大会 チラシ
     
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