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平成18年6月12日 (平成18年度第3号)
全国保育士会委員ニュース
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
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本ニュースは、全国保育士会委員、監事、都道府県・指定都市保育士会事務局、都道府県・指定都市社協に送付しています。
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認定こども園の法案が可決される
第164回通常国会に提出されていた「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案」は5月9日に衆議院で附帯決議をもって可決され、参議院で審議が進められていましたが、6月9日に参議院本会議で可決されました。なお、参議院においても附帯決議が行われています。法案が可決されたことにより、同法は10月1日に施行される予定です。
これに先立ち、5月15日付で、文部科学省初等中等教育局幼児教育課と厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課の連名の事務連絡が都道府県に発出されました。衆議院での5項目の附帯決議・「認定基準」「類型」「財政措置」「直接契約」「関係機関の連携」5つの柱からなる34項目のQ&Aが示されています。
法案等の関連資料は次のホームページをご覧ください。
■就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律関係
⇒ http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/164.htm
■参議院附帯決議
参議院審議情報 ( http://www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_c01_01.htm )
⇒ 附帯決議 ⇒文教科学委員会(スクロールして下方を探してください。)
⇒就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案に対する附帯決議
| 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案に対する附帯決議
参議院文教科学委員会
政府及び関係者は、本法の施行に当たって、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一、認定こども園が、子ども及び保護者の視点に立ち、親の就労の有無にかかわりなく教育、保育及び子育て支援を実施できるよう体制の整備に十分配慮し、運営費、施設設備費に対する財政支援等の充実と幼保連携型認定こども園の設置の促進に努めるとともに、認定こども園における教育・保育の質の確保・向上のための措置を講ずること。
二、保育所型の認定こども園を保育に欠けない子どもが利用する場合であっても、幼稚園就園奨励費の活用等による保護者の保育料負担の軽減策について検討すること。
三、保護者が多様な施設を適切に選択できるように、認定こども園の情報公開、適切な評価の実施のための措置を講ずるとともに、保護者に対する説明、保護者の意見を踏まえた運営に努めること。
四、保育所入所待機児童の解消については、保育需要にこたえる一義的な責任を有する市町村を始めとして、より一層の努力をするとともに、保育に欠ける子どもの認定こども園への入園については、公平・公正な判断がなされるよう適切な措置を講ずること。
五、幼稚園と保育所の連携を一層強化するとともに、認定こども園に関する国、都道府県、市町村における事務の手続を一元化するよう適切な措置を講ずること。
六、認定こども園の教育、保育及び子育て支援の質の向上に資するため、職員の研修に積極的な支援を行うとともに、幼稚園教諭免許及び保育士資格の併有を更に促進すること。
七、子育てに不安のある保護者を始め、子どもを持つすべての家庭の支援が必要とされていることにかんがみ、国・地方公共団体における総合的な子育て支援施策の更なる推進を図るとともに、認定こども園における子育て支援事業が保護者の要請に十分にこたえ、適切に行われるよう必要な財政支援に努めること。
八、子どもの教育・保育施設への障害児の受入れや一時保育、病児・病後児保育など保護者のニーズの高い子育て支援の拡充に努めるとともに、認定こども園が地域の子育て支援の拠点として十全な機能を発揮できるよう、子育てにかかわるボランティア、NPO、専門機関等との連携を強化するための支援に努めること。
九、子どもの安全・安心のため、幼稚園、保育所等及び認定こども園における施設設備については、耐震、防災、防犯等安全確保のための財政支援の拡充について検討するともに、すべての認定こども園において事故等の際の補償が円滑に行われるよう、その支援に努めること。
十、在園時間の異なる子どもが共に教育・保育を受ける認定こども園の特性にかんがみ、教職員の配置基準の改善・充実に向けた検討を進めること。
十一、就学前教育・保育と小学校教育の円滑な接続に資するため、幼稚園、保育所等及び認定こども園と小学校との交流・連携に努めるとともに、指導要録や保育経過記録等について書式の整合等を図ることなどにより、積極的な情報共有と相互理解に努めること。
十二、本法施行後、社会の変化や保護者の就学前の教育・保育に対する要望等を的確に踏まえ、国における就学前の教育・保育に係る行政機関の連携強化を図るとともに、総合化についても検討を行うこと。
右決議する。 |
■5月15日事務連絡のQ&Aの主な内容は下記のとおりです。
「認定基準」
- 国の認定基準は業務の質の確保の観点から一定の指針を示すもので、都道府県が同じ観点から認定基準を設定する参考で法案成立後速やかに示す。
- 国の認定基準は、「総合施設モデル事業評価委員会の最終まとめ」を踏まえ定める。
- 都道府県の条例は遅くとも秋の議会においては制定。モデル事業は、秋の議会における条例策定時までは国としての財政措置を行う。
- 認定基準は、地域の実情に応じ厳しい基準、あるいは必要な項目を付加できる。
- 認定基準において、法律上認定対象とされている認可外保育施設(地方裁量型)を一律に除外する基準は定められないが、認定基準を幼稚園・保育所の認可基準と同等に設定することにより、認可基準を下回る施設が認定を受けられないことはある。
- 子育て支援事業も、国の指針を定める。
- 法案に法定受託事務は存在しない。
- 認定権限については、一部であっても政令指定都市に委任することはできない。また、認定権限について大都市特例の適用もない。
- 都道府県認定事務に係る経費に国の財政措置は講じていない。
(類型)
- 「幼稚園型」「地方裁量型」の「保育所機能」は、正確には、それぞれ保育所認可を有することなく、満3歳以上の保育に欠ける子どもに対する保育を行う機能。「保育所型」「地方裁量型」の「幼稚園機能」は、幼稚園認可を有することなく、満3歳以上の子どもに対し学校教育法78条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う機能。(下線は事務局で付加)
- 幼稚園と保育所の合計定員が60人に達する場合、保育所の定員が10人でも保育所認可を行うことを認める。
- 幼保連携型の認定こども園の小規模な幼稚園については、幼稚園設置基準の施設設備基準の適用除外となるのか。
- 幼保連携型の認定こども園の幼稚園及び保育所に関する施設設備基準については、幼稚園一保育所各々にそれぞれの基準を適用せず、共用部分は一体のものとして適用する予定。
- 幼稚園型の0〜2歳児の預かりは、1日4時間以上、週5日、年間39週以上、施設において保護者と離れることを常態としている場合には、保育が実施されているものとして、幼稚園の子育て支援事業ではなく、認可外保育施設における受入れとして整理。
- 幼稚園型の場合0〜2歳の子どもに幼稚園の籍はなく、併設の認可外保育施設で受入と整理。
- 幼稚園型における「保育に欠ける」判定は、保育所のように市町村が就労証明書等を基に判定するものではなく、施設において適宜判断。長時間利用する子どもは、保育に欠ける子どもであると推定される。
- 認定の有効期間(5年以内)は「保育所型」のみで設定。
(財政措置)
- 幼保連携型の認定こども園では、構成する私立幼稚園は私学助成の対象となるが、構成する認可保育所は私学助成の対象とはならず、保育所運営費負担金により対応する。
- 学校法人が保育所を、社会福祉法人が幼稚園を設置する場合であっても、幼保連携型の認定こども園となる場合以外は、施設整備費の特例の対象とならない。
- 「幼稚園型」における0〜2歳児の保育は、認可外保育施設と整理されるため、国による財政措置の対象とならない。
- 幼稚園型の保育所機能に係る部分は私学助成(預かり保育)で対応可。
(直接契約)
- 認定こども園の認定を受けた保育所の保育料は市町村でなく施設が定めるが、法律上「保育サービスの提供に要した費用が家計に与える影響を考慮して定める」と規定されている点を踏まえた上で施設に利用料設定の裁量を認めるもので、不適切な利用料については市町村が変更を命じることが可能。
- 認定こども園の認定を受けた保育所については、保育費用から当該保育所が定める「保育料に相当する額」を控除した額を市町村が支弁するが、施設が「想定される保育料額」を下回る低額の保育料を設定した場合に市町村の支弁額が自動的に増える仕組はない。
- 法律上、認定こども園の認定を受けた保育所の利用については直接契約によることとされているが、施設が利用児童や利用料を決定する場合に、市町村と意見交換をした上で「従来どおり市町村が利用児童や利用料を決定する」ことは妨げられるものではない。
(関係機関の連携)
- 地方公共団体の長と教育委員会の連携協力の具体的な措置については、都道府県及び市町村の「利用者向け窓ロの一本化」「認定こども園の認定申請・幼稚園・保育所の認可申請の受付窓ロの一本化」「補助金申請窓ロの一本化」など、事務の一元的を想定。
〔添付資料〕
(1) 平成18年5月15日付、事務連絡/文部科学省初等中等教育局幼児教育課と厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
(2) 平成18年度幼稚園教員資格認定試験の案内
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