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平成18年3月6日 (平成17年度第20号)

全国保育士会委員ニュース
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
全国保育士会事務局
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本ニュースは、全国保育士会委員、監事、都道府県・指定都市保育士会事務局、都道府県・指定都市社協に送付しています。


全国児童福祉主管課長会議開催される

  3月3日、厚生労働省は全国児童福祉主管課長会議を開催し、平成18年度の子ども家庭福祉施策の方針や考え方を説明しました。冒頭、北井雇用均等・児童家庭局長からは、「我が国には、予測よりも早く人口減少の局面に入り、少子化への対応が最重要課題となっている。そのなかで、厚労省としては、国民からの要望が強い4つの点を重点として取り組んでいる。それは、@働き方の見直しの問題、A地域子育て支援の問題、B経済的負担の軽減、C子どもの命を大切にするための施策である」と示し、さらにそれぞれに対応する法案や予算案の説明を行いました。(詳細は、当日配布資料と重複するため割愛いたします。)
  また、尾ア保育課長からは、@待機児童解消に向けた取組、A保育対策等の促進、B三位一体の改革等、C「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案の概要」について説明が行われました。
  「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案の概要」では、「認定こども園」は、@都道府県知事による認定制度を設け、A認定を受けた施設に対して一部特例措置を講じる、ことを中心として所要法案を国会に提出し、10月には本格実施を予定していることが説明されました。「認定こども園」の概要は「委員ニュース」(19)においてもご報告しておりますが、課長会議当日配布資料の内容等を含め、改めて以下に示します。


制度の枠組み
・ @(保育に欠ける・欠けないに関わらず)就学前の子どもに教育・保育を一体的に行う機能(ただし、3歳以上の子どもについてであり、幼稚園型及び地方裁量型において0〜2歳は必須要件としない。)、A地域における子育て支援を行う機能、を備える施設を対象に都道府県知事が「認定こども園」として認定。
・ 幼稚園でも保育所でもない第三の施設類型ではなく、幼稚園や保育所がその機能を保持したまま認定を受ける仕組み。
・ @認定された施設への「認定こども園」の表示の義務づけ、A認定されていない施設には使用を制限(罰則規定あり)。ただし、現に「こども園」の名称を使用している保育所もあり、この名称使用は認められる。
・ 国の財政措置は幼稚園・保育所の認可を受けた施設に対してのみ実施。(認可外幼稚園、認可外保育所には国として財政措置はしない。)
・ 保育所型(保育所が保育に欠けない子どもを受入れて幼稚園的な機能を備える類型)の認定は、保育に欠けない子どもの受入数が地域の保育需要予測との関係から適当であるかを都道府県知事が判断し、「5年以内」の認定の有効期間を設定(保育の実施に支障が生じる恐れのない限りは原則として更新。)
認定権者
・ 都道府県知事(ただし、保育所の認可権限が教育委員会に委任されている場合(全国で3県)は教育委員会)が実施。
・ 認定は、幼・保両方の認可権限を有する都道府県知事が行い、いわゆる大都市特例は適用しないが、保育所の認可等については大都市特例が適用されていることを踏まえ、知事の認可にあたり、@当該保育所の認可権限を有する指定都市又は中核市に協議、A認定基準の策定に際して指定都市又は中核市の意向を配慮、を求める。
認定基準
・ 具体的な認定基準は、総合施設モデル事業評価委員会の最終まとめを踏まえ文科・厚労両省で策定し、指針として通知。この指針を参酌し都道府県は条例で定める。
特例措置
・ 幼保連携型についての財政上の特例措置
 ・原則学校法人のみが助成対象とされている幼稚園の施設整備費及び運営費について社会福祉法人立の幼稚園も助成対象とする。
 ・幼稚園と保育所の合計定員が60人に達する場合には、保育所の定員が10人でも保育所として認可する。
 ・ 認可幼稚園の最低定員については、国で定めていない。都道府県の条例で決められている場合などがあるので、定員を10人以上でも認めるよう、文部科学省から通知を発出する予定。
・ 利用手続きの特例
総合施設は、施設と利用者が直接契約だが、配慮が必要な利用者の利用確保の観点から次の仕組みを導入予定。
@ 保育に欠ける子どもに該当することの認定は市町村が行う。
A 保育所は、正当な理由がない限り、@の確認を受けた子どもの入所を拒んではならない。
B 入所希望者が多数に上る場合の入所児童の選考は施設が行うが、公正な方法で行う。その際、母子家庭や特別の支援を要する家庭の福祉に配慮する。
C 保育料は施設が定めるが、現行制度と同様に保育の実施に要する保育費用を勘案するとともに、家計に与える影響を考慮して定める。
D 保育所はCの保育料を定めたときは、市町村長に届け出る。
E この届け出られた保育料がCに適合しないときは、市町村長は、その変更を命ずることができる。
F 市町村は、保育の実施に要する費用から保育料に相当する額を控除した額を支弁する。

資料/全国児童福祉主管課長会議資料(都道府県・指定都市社協には別途送付)

     
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